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都市緑地法の一部改正(令和6年4月19日法律第18号〔附則第8条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年04月19日
- 施行日 未定
国土交通省
昭和48年法律第72号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年04月19日
- 施行日 未定
国土交通省
昭和48年法律第72号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(法律第一八号)(環境省)
1 目的
この法律は、生物の多様性の損失が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼしている中で、我が国においても生物の多様性の損失が続いている状況に鑑み、この状況を改善する地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等の措置を講じ、もって豊かな生物の多様性を確保し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 定義
この法律における「生物の多様性」、「生物の多様性の増進」、「地域生物多様性増進活動」及び「連携地域生物多様性増進活動」を定義することとした。(第二条関係)
3 基本理念
生物の多様性の増進は、豊かな生物の多様性を確保することが人類の存続の基盤であることを踏まえ、生物の多様性その他の自然環境の保全と経済及び社会の持続的発展との両立が図られ、現在及び将来の国民が豊かな生物の多様性の恵沢を享受することができる、自然と共生する社会の実現を旨として、国及び地方公共団体並びに事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体の密接な連携の下に行われなければならないものとすることとした。(第三条関係)
4 基本方針
主務大臣は、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めることとした。(第八条関係)
5 増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の認定等
㈠ 地域生物多様性増進活動を行おうとする者(連携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村を除く。)は、単独で又は共同して、地域生物多様性増進活動の実施に関する計画(以下「増進活動実施計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとした。(第九条関係)
㈡ 連携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域における連携地域生物多様性増進活動の促進に関する計画(以下「連携増進活動実施計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとした。(第一一条関係)
㈢ 主務大臣は、認定等に関する事務の一部を、独立行政法人環境再生保全機構に行わせるものとすることとした。(第一四条関係)
㈣ 増進活動実施計画の認定を受けた者又は連携増進活動実施計画の認定を受けた市町村(以下「認定連携市町村」という。)及び当該連携増進活動実施計画に係る連携活動実施者(市町村と連携して連携地域生物多様性増進活動を行う者をいう。以下「認定連携活動実施者」という。)が認定を受けた増進活動実施計画又は認定を受けた連携増進活動実施計画(以下「認定連携増進活動実施計画」という。)に従って行う行為について、自然公園法、自然環境保全法その他の関係法律に基づく手続のうち一定のものについての特例を定めることとした。(第一五条~第二一条関係)
6 生物多様性維持協定
㈠ 認定連携市町村は、認定連携増進活動実施計画の実施のため必要があると認めるときは、認定連携活動実施者及びその認定連携増進活動実施計画に係る区域(海域を除き、生物の多様性が維持されている区域に限る。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と協定(以下「生物多様性維持協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の連携地域生物多様性増進活動を行うことができることとした。(第二二条関係)
㈡ 認定連携市町村による公告のあった生物多様性維持協定は、その公告のあった後において当該生物多様性維持協定の目的となる土地の区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があることとした。(第二六条関係)
7 地域における生物の多様性の増進に関するその他の措置
生物の多様性の増進上重要な土地の取得の促進、地域生物多様性増進活動支援センター等について所要の規定を整備することとした。(第二七条及び第二八条関係)
8 附則
㈠ 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律を廃止し、所要の経過措置を設けることとした。(附則第二条関係)
㈡ この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
1 目的
この法律は、生物の多様性の損失が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼしている中で、我が国においても生物の多様性の損失が続いている状況に鑑み、この状況を改善する地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等の措置を講じ、もって豊かな生物の多様性を確保し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 定義
この法律における「生物の多様性」、「生物の多様性の増進」、「地域生物多様性増進活動」及び「連携地域生物多様性増進活動」を定義することとした。(第二条関係)
3 基本理念
生物の多様性の増進は、豊かな生物の多様性を確保することが人類の存続の基盤であることを踏まえ、生物の多様性その他の自然環境の保全と経済及び社会の持続的発展との両立が図られ、現在及び将来の国民が豊かな生物の多様性の恵沢を享受することができる、自然と共生する社会の実現を旨として、国及び地方公共団体並びに事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体の密接な連携の下に行われなければならないものとすることとした。(第三条関係)
4 基本方針
主務大臣は、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めることとした。(第八条関係)
5 増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の認定等
㈠ 地域生物多様性増進活動を行おうとする者(連携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村を除く。)は、単独で又は共同して、地域生物多様性増進活動の実施に関する計画(以下「増進活動実施計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとした。(第九条関係)
㈡ 連携地域生物多様性増進活動を行おうとする市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該市町村の区域における連携地域生物多様性増進活動の促進に関する計画(以下「連携増進活動実施計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとした。(第一一条関係)
㈢ 主務大臣は、認定等に関する事務の一部を、独立行政法人環境再生保全機構に行わせるものとすることとした。(第一四条関係)
㈣ 増進活動実施計画の認定を受けた者又は連携増進活動実施計画の認定を受けた市町村(以下「認定連携市町村」という。)及び当該連携増進活動実施計画に係る連携活動実施者(市町村と連携して連携地域生物多様性増進活動を行う者をいう。以下「認定連携活動実施者」という。)が認定を受けた増進活動実施計画又は認定を受けた連携増進活動実施計画(以下「認定連携増進活動実施計画」という。)に従って行う行為について、自然公園法、自然環境保全法その他の関係法律に基づく手続のうち一定のものについての特例を定めることとした。(第一五条~第二一条関係)
6 生物多様性維持協定
㈠ 認定連携市町村は、認定連携増進活動実施計画の実施のため必要があると認めるときは、認定連携活動実施者及びその認定連携増進活動実施計画に係る区域(海域を除き、生物の多様性が維持されている区域に限る。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と協定(以下「生物多様性維持協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の連携地域生物多様性増進活動を行うことができることとした。(第二二条関係)
㈡ 認定連携市町村による公告のあった生物多様性維持協定は、その公告のあった後において当該生物多様性維持協定の目的となる土地の区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があることとした。(第二六条関係)
7 地域における生物の多様性の増進に関するその他の措置
生物の多様性の増進上重要な土地の取得の促進、地域生物多様性増進活動支援センター等について所要の規定を整備することとした。(第二七条及び第二八条関係)
8 附則
㈠ 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律を廃止し、所要の経過措置を設けることとした。(附則第二条関係)
㈡ この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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