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放送法の一部改正(令和6年5月24日法律第36号〔第2条〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和6年8月14日(政令第263号)において令和7年10月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年05月24日
- 施行日 令和7年10月01日
総務省
昭和25年法律第132号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年05月24日
- 施行日 令和7年10月01日
総務省
昭和25年法律第132号
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- 《 》・【 】について
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二六三号)(総務省)
放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三六号)の施行期日は、令和七年一〇月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和六年八月一五日とすることとした。
◇放送法の一部を改正する法律(法律第三六号)(総務省)
1 放送番組の配信に係る業務の必須業務化
㈠ 日本放送協会(以下「協会」という。)の目的に放送番組及び番組関連情報(協会が放送する又は放送した放送番組の内容と密接な関連を有する内容の情報であって、当該放送番組の編集上必要な資料により構成されるもの(当該放送番組を除き、当該放送番組を編集したものを含む。)をいう。以下同じ。)の配信(放送番組その他の情報を電気通信回線を通じて一般の利用に供することであって、放送に該当しないものをいう。以下同じ。)を行うことを加え、協会が放送する全ての放送番組(著作権法(昭和四五年法律第四八号)第二条第一項第九号の七に規定する著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかったものその他配信をしないことについてやむを得ない理由があるものを除く。)について、放送と同時に及び放送の日から総務省令で定める期間が経過するまでの間、配信を行うことを、協会の必須業務とすることとした。(第二条第三一号及び第三二号、第一五条並びに第二〇条第一項第三号及び第四号関係)
㈡ 協会は、必須業務として行われる配信(以下「必要的配信」という。)の業務(以下「必要的配信業務」という。)を行うに当たっては、必要的配信業務に用いられる設備及びその運用のための業務管理体制(以下「配信用設備等」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならないこととし、配信用設備等の概要を総務大臣に届け出なければならないこととした。(第二〇条の三第一項及び第三項関係)
㈢ 協会は、公衆によって日常的に使用されている通信端末機器を用いて必要的配信を受信することができるようにするためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を作成し、公衆に対し無償で提供しなければならないこととし、必要的配信業務を行うに当たっては、公衆が、当該プログラム及び公衆によって一般的に使用されているブラウザ(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプログラムをいう。)のいずれを用いる方法によっても必要的配信を受信することができるようにしなければならないこととした。(第二〇条の三第七項及び第八項関係)
㈣ 協会は、必要的配信業務を行うに当たっては、特定必要的配信(必要的配信のうち、ラジオ放送、多重放送、国際放送又は協会国際衛星放送の放送番組及び当該放送番組の番組関連情報の必要的配信を除くものをいう。以下同じ。)の受信を開始しようとする者に対して通信端末機器の操作を求める措置その他の特定必要的配信の受信を目的としない者が誤ってその受信を開始することを防止するための措置を講じなければならないこととした。(第二〇条の三第九項関係)
㈤ 必要的配信の休止に際しては、原則として経営委員会の議決及び総務大臣の認可を要することとした。(第二九条第一項第一号リ及び第八六条第一項関係)
㈥ 総務大臣から協会に対し放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して行う要請の対象に、国際放送又は協会国際衛星放送の放送番組の配信を加え、当該配信に要する費用について国の負担とすることとした。(第六五条第一項及び第六七条第一項関係)
2 番組関連情報の配信に係る業務の必須業務化
㈠ 協会が放送する又は放送した放送番組の全部又は一部について、業務規程(番組関連情報の配信の業務(以下「番組関連情報配信業務」という。)の実施に関する規程をいう。以下同じ。)に定めるところに従い、番組関連情報の配信を行うことを、協会の必須業務とすることとした。(第二〇条第一項第五号関係)
㈡ 協会は、番組関連情報配信業務を自らの判断と責任において適正に遂行するため、業務規程を定め、これを総務大臣に届け出るとともに公表し、番組関連情報配信業務を行うに当たっては、業務規程に定めるところに従わなければならないこととした。(第二〇条の四第一項及び第三項関係)
⑴ 業務規程の内容は、次のイからハまでのいずれにも適合するものでなければならないこととした。(第二〇条の四第二項関係)
イ 当該業務規程に定められた番組関連情報配信業務の種類、内容及び実施方法が、放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提供されることに対する公衆の要望を満たすために必要かつ十分なものであること。
ロ 当該業務規程に従った番組関連情報配信業務の実施により、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報が迅速かつ確実に提供されることが確保されるものであること。
ハ 当該業務規程に従った番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであること。
⑵ 協会は、少なくとも三年ごとに、番組関連情報配信業務の実施の状況について⑴イからハまでに掲げる観点から評価を行い、その結果を総務大臣に報告するとともに、その結果に基づき必要があると認めるときは、業務規程を変更しなければならないこととした。(第二〇条の四第四項関係)
⑶ 総務大臣は、業務規程の届出又は⑵の報告があったときは、業務規程の内容が⑴ハに適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聴かなければならないこととし、当該届出のあった業務規程が⑴イからハまでのいずれかに適合しないことが明らかであるとき又は⑵の報告の内容その他の事情に照らし、業務規程が⑴イからハまでのいずれかに適合しなくなったことが明らかであるにもかかわらず、協会が業務規程を変更しないときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができることとするとともに、当該勧告を受けた協会が、正当な理由がなくて業務規程を変更しない場合において、⑴イからハまでに掲げる事項を確保するためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨を命ずることができることとした。(第二〇条の四第五項、第六項及び第七項関係)
3 受信料の公平負担の確保
㈠ 特定必要的配信の受信を開始した者は、協会と受信契約を締結しなければならないこととした。(第六四条第一項第二号関係)
㈡ 協会は、特定受信設備を設置した者と特定必要的配信の受信を開始した者が互いに同等の受信環境にある者として協会との受信契約を締結することを踏まえ、これらの者が締結する受信契約の内容を公平に定めなければならないこととした。(第六四条第三項関係)
4 民間放送事業者が講ずる難視聴解消措置への協力に係る義務の強化
㈠ 協会が他の特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者が第九二条の責務にのっとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をしなければならないこととした。(第二〇条第六項関係)
㈡ 協会は、他の特定地上基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者から、㈠の協力の具体的な内容に関する協議の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、当該協議に応じなければならないこととした。(第二〇条第七項関係)
5 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三六号)の施行期日は、令和七年一〇月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和六年八月一五日とすることとした。
◇放送法の一部を改正する法律(法律第三六号)(総務省)
1 放送番組の配信に係る業務の必須業務化
㈠ 日本放送協会(以下「協会」という。)の目的に放送番組及び番組関連情報(協会が放送する又は放送した放送番組の内容と密接な関連を有する内容の情報であって、当該放送番組の編集上必要な資料により構成されるもの(当該放送番組を除き、当該放送番組を編集したものを含む。)をいう。以下同じ。)の配信(放送番組その他の情報を電気通信回線を通じて一般の利用に供することであって、放送に該当しないものをいう。以下同じ。)を行うことを加え、協会が放送する全ての放送番組(著作権法(昭和四五年法律第四八号)第二条第一項第九号の七に規定する著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかったものその他配信をしないことについてやむを得ない理由があるものを除く。)について、放送と同時に及び放送の日から総務省令で定める期間が経過するまでの間、配信を行うことを、協会の必須業務とすることとした。(第二条第三一号及び第三二号、第一五条並びに第二〇条第一項第三号及び第四号関係)
㈡ 協会は、必須業務として行われる配信(以下「必要的配信」という。)の業務(以下「必要的配信業務」という。)を行うに当たっては、必要的配信業務に用いられる設備及びその運用のための業務管理体制(以下「配信用設備等」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならないこととし、配信用設備等の概要を総務大臣に届け出なければならないこととした。(第二〇条の三第一項及び第三項関係)
㈢ 協会は、公衆によって日常的に使用されている通信端末機器を用いて必要的配信を受信することができるようにするためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を作成し、公衆に対し無償で提供しなければならないこととし、必要的配信業務を行うに当たっては、公衆が、当該プログラム及び公衆によって一般的に使用されているブラウザ(インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧するためのプログラムをいう。)のいずれを用いる方法によっても必要的配信を受信することができるようにしなければならないこととした。(第二〇条の三第七項及び第八項関係)
㈣ 協会は、必要的配信業務を行うに当たっては、特定必要的配信(必要的配信のうち、ラジオ放送、多重放送、国際放送又は協会国際衛星放送の放送番組及び当該放送番組の番組関連情報の必要的配信を除くものをいう。以下同じ。)の受信を開始しようとする者に対して通信端末機器の操作を求める措置その他の特定必要的配信の受信を目的としない者が誤ってその受信を開始することを防止するための措置を講じなければならないこととした。(第二〇条の三第九項関係)
㈤ 必要的配信の休止に際しては、原則として経営委員会の議決及び総務大臣の認可を要することとした。(第二九条第一項第一号リ及び第八六条第一項関係)
㈥ 総務大臣から協会に対し放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して行う要請の対象に、国際放送又は協会国際衛星放送の放送番組の配信を加え、当該配信に要する費用について国の負担とすることとした。(第六五条第一項及び第六七条第一項関係)
2 番組関連情報の配信に係る業務の必須業務化
㈠ 協会が放送する又は放送した放送番組の全部又は一部について、業務規程(番組関連情報の配信の業務(以下「番組関連情報配信業務」という。)の実施に関する規程をいう。以下同じ。)に定めるところに従い、番組関連情報の配信を行うことを、協会の必須業務とすることとした。(第二〇条第一項第五号関係)
㈡ 協会は、番組関連情報配信業務を自らの判断と責任において適正に遂行するため、業務規程を定め、これを総務大臣に届け出るとともに公表し、番組関連情報配信業務を行うに当たっては、業務規程に定めるところに従わなければならないこととした。(第二〇条の四第一項及び第三項関係)
⑴ 業務規程の内容は、次のイからハまでのいずれにも適合するものでなければならないこととした。(第二〇条の四第二項関係)
イ 当該業務規程に定められた番組関連情報配信業務の種類、内容及び実施方法が、放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提供されることに対する公衆の要望を満たすために必要かつ十分なものであること。
ロ 当該業務規程に従った番組関連情報配信業務の実施により、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報が迅速かつ確実に提供されることが確保されるものであること。
ハ 当該業務規程に従った番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであること。
⑵ 協会は、少なくとも三年ごとに、番組関連情報配信業務の実施の状況について⑴イからハまでに掲げる観点から評価を行い、その結果を総務大臣に報告するとともに、その結果に基づき必要があると認めるときは、業務規程を変更しなければならないこととした。(第二〇条の四第四項関係)
⑶ 総務大臣は、業務規程の届出又は⑵の報告があったときは、業務規程の内容が⑴ハに適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聴かなければならないこととし、当該届出のあった業務規程が⑴イからハまでのいずれかに適合しないことが明らかであるとき又は⑵の報告の内容その他の事情に照らし、業務規程が⑴イからハまでのいずれかに適合しなくなったことが明らかであるにもかかわらず、協会が業務規程を変更しないときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができることとするとともに、当該勧告を受けた協会が、正当な理由がなくて業務規程を変更しない場合において、⑴イからハまでに掲げる事項を確保するためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨を命ずることができることとした。(第二〇条の四第五項、第六項及び第七項関係)
3 受信料の公平負担の確保
㈠ 特定必要的配信の受信を開始した者は、協会と受信契約を締結しなければならないこととした。(第六四条第一項第二号関係)
㈡ 協会は、特定受信設備を設置した者と特定必要的配信の受信を開始した者が互いに同等の受信環境にある者として協会との受信契約を締結することを踏まえ、これらの者が締結する受信契約の内容を公平に定めなければならないこととした。(第六四条第三項関係)
4 民間放送事業者が講ずる難視聴解消措置への協力に係る義務の強化
㈠ 協会が他の特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者が第九二条の責務にのっとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をしなければならないこととした。(第二〇条第六項関係)
㈡ 協会は、他の特定地上基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者から、㈠の協力の具体的な内容に関する協議の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、当該協議に応じなければならないこととした。(第二〇条第七項関係)
5 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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