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学校教育法の一部改正(令和6年6月14日法律第50号 令和8年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月14日
- 施行日 令和8年04月01日
文部科学省
昭和22年法律第26号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月14日
- 施行日 令和8年04月01日
文部科学省
昭和22年法律第26号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇学校教育法の一部を改正する法律(法律第五〇号)(文部科学省)
1 専修学校となるために必要な要件のうち、「授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。」の「授業時数」を「授業時数又は単位数」に改めることとした。(第一二四条関係)
2 専修学校の専門課程において教育を受けることができる者の要件について、高等学校等を卒業した者に「準ずる学力があると認められた者」から、高等学校等を卒業した者と「同等以上の学力があると認められた者」に改めることとした。(第一二五条第三項関係)
3 専修学校(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす専門課程(以下「特定専門課程」という。)を置くものに限る。)には専攻科を置くことができるものとし、専攻科は、専修学校の特定専門課程を修了した者等に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は一年以上とすることとした。(第一二五条の二関係)
4 専修学校の特定専門課程を修了した者は、文部科学大臣の定めるところにより、専門士と称することができることとした。(第一三一条の二関係)
5 専門課程を置く専修学校は、その教育水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該専修学校の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するとともに、当該状況について、当該専修学校の職員以外の者で専修学校に関し広くかつ高い識見を有するものによる評価を受け、その結果を公表するよう努めることとした。(第一三二条の二関係)
6 施行期日等
㈠ この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条関係)
㈡ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。(附則第三条関係)
㈢ その他関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第四条~第七条関係)
㈣ この法律は、令和八年四月一日から施行することとした。
1 専修学校となるために必要な要件のうち、「授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。」の「授業時数」を「授業時数又は単位数」に改めることとした。(第一二四条関係)
2 専修学校の専門課程において教育を受けることができる者の要件について、高等学校等を卒業した者に「準ずる学力があると認められた者」から、高等学校等を卒業した者と「同等以上の学力があると認められた者」に改めることとした。(第一二五条第三項関係)
3 専修学校(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす専門課程(以下「特定専門課程」という。)を置くものに限る。)には専攻科を置くことができるものとし、専攻科は、専修学校の特定専門課程を修了した者等に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は一年以上とすることとした。(第一二五条の二関係)
4 専修学校の特定専門課程を修了した者は、文部科学大臣の定めるところにより、専門士と称することができることとした。(第一三一条の二関係)
5 専門課程を置く専修学校は、その教育水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該専修学校の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するとともに、当該状況について、当該専修学校の職員以外の者で専修学校に関し広くかつ高い識見を有するものによる評価を受け、その結果を公表するよう努めることとした。(第一三二条の二関係)
6 施行期日等
㈠ この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条関係)
㈡ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。(附則第三条関係)
㈢ その他関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第四条~第七条関係)
㈣ この法律は、令和八年四月一日から施行することとした。
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