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信託業法の一部改正(令和6年6月14日法律第52号〔附則第45条〕 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月14日
- 施行日 未定
金融庁
平成16年法律第154号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月14日
- 施行日 未定
金融庁
平成16年法律第154号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇事業性融資の推進等に関する法律(法律第五二号)(金融庁)
1 目的(第一条関係)
この法律は、事業性融資の推進等に関し、その基本理念、国の責務、基本方針の策定、企業価値担保権の設定、事業性融資推進支援業務を行う者の認定、事業性融資推進本部の設置等について定めることにより、不動産を目的とする担保権又は個人を保証人とする保証契約等に依存した融資慣行の是正及び会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図り、これらにより会社の事業の継続及び成長発展を支え、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした。
2 総則(第一章(第一条を除く。)関係)
㈠ 事業性融資の推進等は、会社及び債権者の相互の緊密な連携の下に、会社の事業の継続及び成長発展に必要な資金の調達等の円滑化に資するものとなることを旨として、行われなければならないこととした。
㈡ 国は、㈠の基本理念にのっとり、事業性融資の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有することとした。
3 基本方針(第二章関係)
事業性融資推進本部は、事業性融資の推進に関する基本方針を定めることとした。
4 企業価値担保権
㈠ 総則(第三章(第一節)関係)
⑴ 会社の総財産は、その会社に対する特定被担保債権及び不特定被担保債権を担保するため、一体として、企業価値担保権の目的とすることができることとした。
⑵ 企業価値担保権を設定しようとする場合には、企業価値担保権信託契約に従わなければならないこととした。
㈡ 企業価値担保権(第三章(第二節)関係)
⑴ 特定被担保債権に係る債務について、当該特定被担保債権に係る債務を保証する保証契約であって保証人が法人でないもの等の契約がある場合には、当該特定被担保債権を有する特定被担保債権者は、一部の場合を除き、当該契約に係る権利を行使することができないこととした。
⑵ 企業価値担保権は、他人の債務を担保するために設定することができないこととした。
⑶ 企業価値担保権の得喪及び変更は、商業登記簿にその登記をしなければ、その効力を生じないこととした。
⑷ 債務者の財産の上に存する他の担保権と企業価値担保権とが競合する場合には、それらの優先権の順位は、他の担保権に係る登記、登録その他の対抗要件の具備と企業価値担保権に係る登記の前後によることとした。
⑸ 企業価値担保権者は、担保目的財産に対する強制執行等に対しては、強制執行等が債務者の事業の継続に支障を来す場合には、異議を主張することができることとした。
⑹ 債務者は、一部の場合を除き、企業価値担保権を設定した後も、担保目的財産の使用、収益及び処分をすることができることとした。
㈢ 企業価値担保権に関する信託業務(第三章(第三節)関係)
企業価値担保権に関する信託業務は、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができないこととした。
㈣ 企業価値担保権信託契約等(第三章(第四節)関係)
受託会社は、企業価値担保権の実行により、配当を受けた場合には、特定被担保債権者に対し、遅滞なく、企業価値担保権信託契約で定める額に相当する金銭を給付すること等の義務を負うこととした。
㈤ 企業価値担保権の実行(第三章(第五節)関係)
企業価値担保権の実行は、企業価値担保権者の実行手続開始の申立てによってすることとし、企業価値担保権に優先する他の企業価値担保権がある場合においては、実行手続開始の申立てをすることができないこととした。
5 事業性融資推進支援業務を行う者の認定等(第四章関係)
主務大臣は、事業性融資推進支援業務を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、認定をすることができることとした。
6 事業性融資推進本部(第五章関係)
金融庁に、特別の機関として、事業性融資推進本部を置くこととした。
7 罰則(第七章関係)
罰則について所要の規定を設けることとした。
8 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
1 目的(第一条関係)
この法律は、事業性融資の推進等に関し、その基本理念、国の責務、基本方針の策定、企業価値担保権の設定、事業性融資推進支援業務を行う者の認定、事業性融資推進本部の設置等について定めることにより、不動産を目的とする担保権又は個人を保証人とする保証契約等に依存した融資慣行の是正及び会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図り、これらにより会社の事業の継続及び成長発展を支え、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした。
2 総則(第一章(第一条を除く。)関係)
㈠ 事業性融資の推進等は、会社及び債権者の相互の緊密な連携の下に、会社の事業の継続及び成長発展に必要な資金の調達等の円滑化に資するものとなることを旨として、行われなければならないこととした。
㈡ 国は、㈠の基本理念にのっとり、事業性融資の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有することとした。
3 基本方針(第二章関係)
事業性融資推進本部は、事業性融資の推進に関する基本方針を定めることとした。
4 企業価値担保権
㈠ 総則(第三章(第一節)関係)
⑴ 会社の総財産は、その会社に対する特定被担保債権及び不特定被担保債権を担保するため、一体として、企業価値担保権の目的とすることができることとした。
⑵ 企業価値担保権を設定しようとする場合には、企業価値担保権信託契約に従わなければならないこととした。
㈡ 企業価値担保権(第三章(第二節)関係)
⑴ 特定被担保債権に係る債務について、当該特定被担保債権に係る債務を保証する保証契約であって保証人が法人でないもの等の契約がある場合には、当該特定被担保債権を有する特定被担保債権者は、一部の場合を除き、当該契約に係る権利を行使することができないこととした。
⑵ 企業価値担保権は、他人の債務を担保するために設定することができないこととした。
⑶ 企業価値担保権の得喪及び変更は、商業登記簿にその登記をしなければ、その効力を生じないこととした。
⑷ 債務者の財産の上に存する他の担保権と企業価値担保権とが競合する場合には、それらの優先権の順位は、他の担保権に係る登記、登録その他の対抗要件の具備と企業価値担保権に係る登記の前後によることとした。
⑸ 企業価値担保権者は、担保目的財産に対する強制執行等に対しては、強制執行等が債務者の事業の継続に支障を来す場合には、異議を主張することができることとした。
⑹ 債務者は、一部の場合を除き、企業価値担保権を設定した後も、担保目的財産の使用、収益及び処分をすることができることとした。
㈢ 企業価値担保権に関する信託業務(第三章(第三節)関係)
企業価値担保権に関する信託業務は、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができないこととした。
㈣ 企業価値担保権信託契約等(第三章(第四節)関係)
受託会社は、企業価値担保権の実行により、配当を受けた場合には、特定被担保債権者に対し、遅滞なく、企業価値担保権信託契約で定める額に相当する金銭を給付すること等の義務を負うこととした。
㈤ 企業価値担保権の実行(第三章(第五節)関係)
企業価値担保権の実行は、企業価値担保権者の実行手続開始の申立てによってすることとし、企業価値担保権に優先する他の企業価値担保権がある場合においては、実行手続開始の申立てをすることができないこととした。
5 事業性融資推進支援業務を行う者の認定等(第四章関係)
主務大臣は、事業性融資推進支援業務を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、認定をすることができることとした。
6 事業性融資推進本部(第五章関係)
金融庁に、特別の機関として、事業性融資推進本部を置くこととした。
7 罰則(第七章関係)
罰則について所要の規定を設けることとした。
8 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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