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農業振興地域の整備に関する法律の一部改正(令和6年6月21日法律第62号〔第1条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和6年06月21日
  • 施行日 未定

農林水産省

昭和44年法律第58号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律(法律第六二号)(農林水産省)

一 農業振興地域の整備に関する法律の一部改正関係
 1 目的の追加
 目的規定に、「農業生産に必要な農用地等の確保」を図ること及び「国民に対する食料の安定供給の確保」に寄与することを追加することとした。(第一条関係)
 2 国及び地方公共団体の責務
 国及び地方公共団体は、それぞれの立場から農用地等の確保に努めなければならないこととした。(第一条の二関係)
 3 農用地等の確保等に関する基本指針の記載事項等
  ㈠ 農用地等の確保等に関する基本指針(以下「基本指針」という。)の記載事項に、食料の安定供給の確保のための農業生産に必要な農用地等の確保に関する基本的な事項を追加するとともに、基本指針及び農業振興地域整備基本方針において確保すべき農用地の面積の目標の対象となる農用地を農用地区域内の農用地とすることとした。(第三条の二第二項及び第四条第二項関係)
  ㈡ 農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織等による協議の場を設け、協議を行わなければならないこととした。(第三条の二第四項関係)
 4 提出を求める資料及び勧告等
  ㈠ 農林水産大臣が毎年都道府県に対し提出を求める資料に6の協議(当該協議に係る土地が政令で定める規模以上のものに限る。)に関する資料の写しを追加することとした。(第五条の二第一項関係)
  ㈡ 農林水産大臣は、㈠の資料の内容について都道府県知事に対し説明を求めることができることとした。(第五条の二第二項関係)
  ㈢ 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、農用地等の確保のために必要な措置について技術的助言又は勧告を行うこととした。(第五条の二第四項関係)
 5 農用地区域に定めるべき土地
 市町村が農用地区域に定めるべき土地として、農業経営基盤強化促進法第一九条第一項に規定する地域計画(以下単に「地域計画」という。)の達成のために農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地を追加することとした。(第一〇条第三項関係)
 6 農用地区域の変更に係る都道府県知事の同意に関する手続
 都道府県知事は、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更に関して市町村から協議があった場合において、当該都道府県の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること等の要件を満たす場合に同意をするものとするとともに、都道府県知事は当該協議に係る土地が集団的に存在する農用地であることその他の事由により当該変更が面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認める場合には、当該同意をするかどうかを判断するため、当該影響を緩和するために当該市町村が講じようとする措置等の事項を記載した書面の提出を求めることとした。(第一三条第五項及び第六項関係)

二 農地法の一部改正
 1 農地所有適格法人の要件
 農地所有適格法人の要件に、拒否権付株式の種類株主総会において、農業関係者が議決権の過半を占めるべきことを追加することとした。(第二条第三項関係)
 2 農地等の権利取得の不許可要件
  ㈠ 農地等の全てを効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められない場合に該当するかどうかの考慮要素として、農作業に従事する者の配置の状況及びこの法律その他の農業に関する法令の遵守の状況を追加することとした。(第三条第二項関係)
  ㈡ 三の1の㈣の認定経営発展法人から権利を取得しようとする場合(農業経営発展計画の記載事項として三の1の㈠又は㈣の認定を受けている場合を除く。)を追加することとした。(第三条第二項及び第五条第二項関係)
 3 農地等の転用許可に係る条件
 都道府県知事等が行う農地等の転用許可に当たって、転用が完了するまでの間においてその実施状況について農業委員会を経由して都道府県知事等に報告することその他の必要な条件を付けてしなければならないこととした。(第四条第七項及び第五条第三項関係)
 4 違反転用に関する公表
 都道府県知事等は、原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が正当な理由なく当該命令に従わなかったときは、その旨及び当該命令に係る土地の地番その他必要な事項を公表することができることとした。(第五一条第三項関係)

三 農業経営基盤強化促進法の一部改正
 1 農業経営発展計画の創設
  ㈠ 株式会社である農地所有適格法人であって、農業経営改善計画の認定を一定期間以上受けていること、地域計画に農業を担う者として記載されていること等の要件に該当する者は、物資又は役務の取引の相手方から出資を受け、かつ、当該物資又は役務の取引の推進その他必要な措置を講ずることにより農業経営の発展を図るための計画(以下「農業経営発展計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとした。(第一六条の二第一項関係)
  ㈡ 農業経営発展計画には、農業経営の発展に関する目標、㈠の物資又は役務の取引の相手方に関する事項及び当該相手方からの出資の内容、当該目標を達成するためとるべき措置、㈠の認定を受けようとする者に係る農用地に関する事項等を記載しなければならないこととした。(第一六条の二第二項関係)
  ㈢ 農林水産大臣は、㈡の物資又は役務の取引の相手方が㈠の認定を受けようとする者の農業経営の健全な発展に資するものであること、㈡の措置が継続的に講じられると見込まれること、㈠の認定を受けようとする者が農用地の全てを適正に利用していること等の要件に該当すると認めるときは、㈠の認定をすることとした。(第一六条の二第三項関係)
  ㈣ ㈠の認定を受けた農業経営発展計画(以下「認定発展計画」という。)の変更等に係る手続として、㈠の認定を受けた者(以下「認定経営発展法人」という。)が認定発展計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならないものとするとともに、農林水産大臣は、認定経営発展法人が、農用地の全てを適正に利用していないとき、当該認定を受けないで農用地の権利移動又は転用を行ったとき、㈦の勧告に従わなかったとき等に該当すると認めるときは、当該認定を取り消すことができるものとすること等を定めることとした。(第一六条の三関係)
  ㈤ 認定経営発展法人が認定発展計画に従って農用地について権利を取得する場合及び農地を転用する場合においては、農地法の許可があったものとみなす特例を設けることとした。(第一六条の四関係)
  ㈥ ㈡の物資又は役務の取引の相手方が認定発展計画に従って認定経営発展法人に出資している場合においては、当該認定経営発展法人に係る農地所有適格法人の議決権要件を緩和する特例を設けることとした。(第一六条の五関係)
  ㈦ 認定経営発展法人は、毎年、㈡の措置の実施状況等を農林水産大臣に報告しなければならないものとするとともに、農林水産大臣は、認定経営発展法人に対して必要な事項の報告を求めることができるものとし、認定発展計画が㈠の認定の要件に該当しなくなったとき等に該当すると認めるときは、必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとした。(第一六条の六関係)
  ㈧ 農林水産大臣は、関係行政機関の長等に対し、必要な資料の提供等を求めることができることとした。(第一六条の七関係)
  ㈨ 農林水産大臣等は、認定経営発展法人等に関する情報を内部で利用し、又は相互に提供することができることとした。(第三〇条の二関係)
 2 地域計画の区域として定められている農地についての遊休農地に関する措置の特例
 地域計画の区域として定められている農地について、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関する勧告が行われた旨又は探索を行っても所有者が不確知である旨の通知がされた場合にあっては、都道府県知事が農地中間管理権を取得すべき旨を裁定するまでの期間を短縮するとともに、農地中間管理機構は当該裁定の申請をしなければならないこととした。(第二二条の七関係)

四 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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