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著作権法施行令の一部改正(令和6年7月12日政令第246号 令和6年8月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年07月12日
- 施行日 令和6年08月01日
文部科学省
昭和45年政令第335号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年07月12日
- 施行日 令和6年08月01日
文部科学省
昭和45年政令第335号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇著作権法施行令の一部を改正する政令(政令第二四六号)(文部科学省)
1 図書館等における全部の複製物の提供及び特定図書館等における著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物として、言語の著作物(定期刊行物に掲載された個々の著作物を除く。)であってその全部が図書館資料の一又は連続する二の見開き面に掲載されているものを追加で定めることとした。(第一条の四及び第一条の五関係)
2 著作物の公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる行政審判手続を定める法律を追加で定めることとした。(第二条の四関係)
3 この政令は、公布の日から起算して二〇日を経過した日から施行することとした。
1 図書館等における全部の複製物の提供及び特定図書館等における著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物として、言語の著作物(定期刊行物に掲載された個々の著作物を除く。)であってその全部が図書館資料の一又は連続する二の見開き面に掲載されているものを追加で定めることとした。(第一条の四及び第一条の五関係)
2 著作物の公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる行政審判手続を定める法律を追加で定めることとした。(第二条の四関係)
3 この政令は、公布の日から起算して二〇日を経過した日から施行することとした。
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