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厚生労働省組織令の一部改正(令和6年8月20日政令第266号〔附則第23条〕 令和7年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年08月20日
  • 施行日 令和7年04月01日

厚生労働省

平成12年政令第252号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国立健康危機管理研究機構法施行令(政令第二六六号)(厚生労働省)

1 国立健康危機管理研究機構(以下「機構」という。)の理事又は監事となることができる教育公務員及び研究公務員の範囲を定めることとした。(第一条関係)
2 機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲を定めることとした。(第二条関係)
3 厚生労働大臣が機構の中期目標に係る意見を聴く機関は、国立研究開発法人等審議会とすることとした。(第三条関係)
4 積立金の処分に係る承認の手続を定めることとした。(第四条関係)
5 国庫納付金の納付の手続等を定めることとした。(第五条関係)
6 機構がする長期借入金又は発行する債権に関し必要な事項を定めることとした。(第六条~第一九条関係)
7 機構の不要財産に係る国庫納付等に関する事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の規定を準用することとした。(第二〇条関係)
8 医療法等の規定については、機構を国の機関とみなして、これらの規定を準用することとした。(第二一条及び第二二条関係)
9 施行期日等
 ㈠ 職員の引継ぎに係る機関は、国立感染症研究所とすることとした。(附則第二条関係)
 ㈡ 機構の成立の時において承継される国の権利及び義務を定めることとした。(附則第三条第一項関係)
 ㈢ 機構が国の有する権利及び義務を承継する際政府から機構に出資があったものとされる資産及び負債並びに当該出資の時期を定めることとした。(附則第四条及び第五条関係)
 ㈣ 機構に出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等に関し必要な事項を定めることとした。(附則第六条関係)
 ㈤ 機構に無償で使用させることができる国有財産に関し必要な事項を定めることとした。(附則第七条第一項~第三項関係)
 ㈥ 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置を定めることとした。(附則第八条関係)
 ㈦ 国立国際医療研究センターの解散に伴い国が承継する資産の範囲等に関し必要な事項を定めることとした。(附則第九条第一項及び第二項関係)
 ㈧ 積立金の処分に関する経過措置を定めることとした。(附則第一〇条関係)
 ㈨ 国立国際医療研究センターの解散の登記の嘱託等に関し必要な事項を定めることとした。(附則第一一条関係)
 (一〇) 機構に無償で使用させることができる国立国際医療研究センターに属する者の住居の用に供されている国有財産に関し必要な事項を定めることとした。(附則第一二条第一項関係)
 (一一) 権利及び義務の承継並びに国有財産の無償使用の手続に関し、必要な経過措置について定めることとした。(附則第三条第二項、第七条第四項及び第五項、第九条第三項並びに第一二条第二項関係)
 (一二) ㈠から(一一)までのほか、機構の成立前に国立国際医療研究センター若しくは国立感染症研究所がした行為又はこれらの機関に対して行われた行為の取扱い等、国立健康危機管理研究機構法(以下「機構法」という。)の施行に伴う所要の経過措置について定めることとした。(附則第一三条~第二二条関係)
 (一三) 厚生労働省組織令及び厚生労働省国立研究開発法人審議会令について所要の改正を行うこととした。(附則第二三条及び第二四条関係)
 (一四) この政令は、機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行することとした。ただし、㈣及び(一一)の規定は、公布の日から施行することとした。
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