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地方税法の一部改正(令和6年6月26日法律第65号〔附則第7条〕 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和6年06月26日
  • 施行日 未定

総務省

昭和25年法律第226号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方自治法の一部を改正する法律(法律第六五号)(総務省)

1 公金の収納事務のデジタル化及び情報システムの適正な利用等のための規定の整備に関する事項
 ㈠ 公金の収納事務のデジタル化
  ⑴ 地方税共同機構(以下「機構」という。)は、歳入等(地方税その他の政令で定めるものを除く。⑵及び⑷において同じ。)の収納に関する事務の合理化及び納入義務者の利便の向上に寄与するため、⑵の収納に関する事務に関する業務を行うものとした。(第二四三条の二の七第一項関係)
  ⑵ 普通地方公共団体の長は、歳入等のうち、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであって、当該普通地方公共団体の長が定めるもの(⑷において「特定歳入等」という。)の収納に関する事務については、機構に行わせるものとした。(第二四三条の二の七第二項関係)
  ⑶ 地方税法の所要の規定を準用するものとし、同法の規定の準用及び適用について必要な読替えを定めるものとした。(第二四三条の二の七第四項及び第五項関係)
  ⑷ 総務大臣は、機構による報告があった場合において、特定徴収金手続用電子情報処理組織の故障その他やむを得ない理由により、納期限までに歳入等の納付をすべき者であって、当該納期限までに当該納付のうち、特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行う特定歳入等の納付の全部又は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めるときは、この法律又は他の法令(条例を含む。)の規定にかかわらず、対象となる特定歳入等の納付、対象者の範囲及び期日を指定して当該納期限を延長することができるものとした。(第二四三条の二の七第六項関係)
 ㈡ 情報システムの適正な利用等
  ⑴ 普通地方公共団体は、事務の種類及び内容に応じ、第二条第一四項及び第一五項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、情報システムを有効に利用するとともに、他の普通地方公共団体又は国と協力して情報システムの利用の最適化を図るよう努めなければならないものとした。(第二四四条の五第一項関係)
  ⑵ 普通地方公共団体は、情報システムの適正な利用を図るために必要な措置を講じなければならないものとした。(第二四四条の五第二項関係)
  ⑶ 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならないものとした。(第二四四条の六第一項関係)
  ⑷ 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、⑶の方針の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとした。(第二四四条の六第三項関係)
2 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例に関する事項
 ㈠ 資料及び意見の提出の要求
 各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態(以下「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対処に関する基本的な方針について検討を行う等のため必要があると認めるときは、普通地方公共団体に対し、資料又は意見の提出を求めることができるものとした。(第二五二条の二六の三第一項及び第二項関係)
 ㈡ 事務処理の調整の指示
 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体又は財産の保護のための措置(以下「生命等の保護の措置」という。)の的確かつ迅速な実施を確保するため、都道府県において、一の市町村の区域を超える広域の見地から、当該都道府県の事務の処理と当該都道府県の区域内の市町村
の事務(都道府県が処理することとされている事務のうち、法律又はこれに基づく政令により指定都市、中核市等が処理することとされている事務に限る。)の処理との間の調整を図る必要があると認めるときは、当該都道府県に対し、当該調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができるものとした。(第二五二条の二六の四第一項関係)
 ㈢ 生命等の保護の措置に関する指示
  ⑴ 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の規模及び態様、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に係る地域の状況その他の当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き、閣議の決定を経て、その必要な限度において、普通地方公共団体に対し、当該普通地方公共団体の事務の処理について当該生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができるものとした。(第二五二条の二六の五第一項関係)
  ⑵ 各大臣は、⑴により指示をしようとするときは、あらかじめ、当該指示に係る⑴の状況を適切に把握し、⑴の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置の検討を行うため、㈠による資料又は意見の提出の求めその他の適切な措置を講ずるように努めなければならないものとした。(第二五二条の二六の五第二項関係)
  ⑶ 各大臣は、⑴の指示をしたときは、その旨及びその内容を国会に報告するものとした。(第二五二条の二六の五第四項関係)
 ㈣ 国による応援の要求及び指示等
  ⑴ 普通地方公共団体相互間の応援の要求
 普通地方公共団体の長等は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき応援を求めることができる場合を除き、他の普通地方公共団体の長等に対し、応援を求めることができるものとした。この場合において、応援を求められた普通地方公共団体の長等は、正当な理由がない限り、当該求めに応じなければならないものとした。(第二五二条の二六の六第一項関係)
  ⑵ 都道府県による応援の要求及び指示
   イ 都道府県知事は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該都道府県の区域内の市町村の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき応援することを求めることができる場合を除き、市町村長等に対し、他の市町村長等を応援することを求めることができるものとした。(第二五二条の二六の七第一項関係)
   ロ 都道府県知事は、イによる求めのみによっては応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき応援すべきことを指示することができる場合を除き、市町村長等に対し、他の市町村長等を応援すべきことを指示することができるものとした。(第二五二条の二六の七第二項関係)
  ⑶ 国による応援の要求及び指示
   イ 各大臣は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し又は発生するおそれがある都道府県の知事等(以下⑶において「事態発生都道府県の知事等」という。)及び当該国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し又は発生するおそれがある市町村の長等(以下⑶において「事態発生市町村の長等」という。)の実施する生命等の保護の措置が的確かつ迅速に講ぜられるようにするため特に必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき応援することを求めることができる場合を除き、当該事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等(特に緊急を要すると認めるときは、当該事態発生市町村の長等以外の市町村長等を含む。)に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援することを求めることができるものとした。(第二五二条の二六の八第二項及び第三項関係)
   ロ 各大臣は、イによる求めのみによっては応援が円滑に実施されないと認めるときは、他の法律の規定に基づき応援すべきことを指示することができる場合を除き、事態発生都道府県の知事等以外の都道府県知事等又は事態発生市町村の長等以外の市町村長等に対し、当該事態発生都道府県の知事等又は当該事態発生市町村の長等を応援すべきことを指示することができるものとした。(第二五二条の二六の八第四項関係)
  ⑷ 職員の派遣のあっせん
   イ 普通地方公共団体の長等は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、生命等の保護の措置を的確かつ迅速に講ずるため必要があると認めるときは、他の法律の規定に基づき職員の派遣のあっせんを求めることができる場合を除き、各大臣又は都道府県知事に対し、第二五二条の一七第一項の規定による職員の派遣についてあっせんを求めることができるものとした。(第二五二条の二六の九第一項関係)
   ロ 普通地方公共団体の長等は、イによるあっせんがあったときは、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならないものとした。(第二五二条の二六の一〇関係)
3 地域の多様な主体の連携及び協働の推進に関する事項
 ㈠ 市町村と地域の多様な主体の協力
 市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならないものとした。(第二六〇条の四九第一項関係)
 ㈡ 指定地域共同活動団体制度の創設
  ⑴ 市町村長は、㈠の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る。)又は当該団体を主たる構成員とする団体であって、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができるものとした。(第二六〇条の四九第二項関係)
   イ 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であって、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。
   ロ 民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。
   ハ 目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。
   ニ イからハまでに掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。
  ⑵ 指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活
動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができるものとした。この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならないものとした。(第二六〇条の四九第五項関係)
  ⑶ 市町村は、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、指定地域共同活動団体への事務の委託については、第二三四条第二項の規定にかかわらず、随意契約によることができるものとした。(第二六〇条の四九第六項関係)
  ⑷ 市町村は、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二三八条の四第一項の規定にかかわらず、特定地域共同活動の用に供するため、行政財産を指定地域共同活動団体に貸し付けることができるものとした。(第二六〇条の四九第七項関係)
  ⑸ 市町村長は、指定地域共同活動団体に対し、特定地域共同活動の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができるものとするほか、指定地域共同活動団体が⑴の要件を欠くに至ったと認めるとき等は、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができるものとした。(第二六〇条の四九第一〇項及び第一一項関係)
4 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
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