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子ども・子育て支援法施行令の一部改正(令和6年9月20日政令第289号〔第1条〕 令和6年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年09月20日
  • 施行日 令和6年10月01日

こども家庭庁

平成26年政令第213号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(政令第二八九号)(こども家庭庁)

一 子ども・子育て支援法施行令の一部改正関係
 1 子ども・子育て支援特例公債の発行対象の費用となる「支援納付金対象費用」を定めている子ども・子育て支援法(以下「子子法」という。)第七一条の三第一項第六号の政令で定める経費を規定することとした。(第四二条関係)
 2 内閣総理大臣がこども家庭庁長官に委任する権限から子ども・子育て支援納付金関係の事項を除くこととした。(第四三条関係)

二 予算決算及び会計令の一部改正関係
 子ども・子育て支援特例公債の出納整理期間発行を行う場合について、予算決算及び会計令第七条第一項本文に規定する日本銀行における受入れ及び支払の期限の特例を定めることとした。(附則第一〇条の三関係)

三 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正関係
 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による子子法の改正において、子ども・子育て支援交付金の根拠規定が子子法第六八条の二に変更となることに伴う所要の規定の整理を行うこととした。(第二条第四七号関係)

四 児童手当法施行令の一部改正関係
 1 改正法による児童手当法(以下「児手法」という。)第八条第四項の改正において、児童手当が隔月支給となることに伴い、市町村に対する児童手当の支給に要する費用の交付金の交付時期に関する規定の整備を行うこととした。(第二条関係)
 2 改正法による児手法第五条及び附則第二条の改正において、児童手当の支給に係る所得制限を撤廃するとともに、附則第二条第一項に規定する給付(以下「特例給付」という。)を廃止することに伴い、所要の規定の整理を行うこととした。

五 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正関係
 改正法による児手法第五条及び附則第二条の改正において、児童手当の支給に係る所得制限を撤廃するとともに、特例給付を廃止することに伴い、所要の規定の整理を行うこととした。(第三七条関係)

六 特別会計に関する法律施行令の一部改正関係
 特別会計に関する法律施行令第五六条の二に規定する内閣総理大臣と厚生労働大臣の所掌区分に、子ども・子育て支援特例公債関係の事項を追加することとした。(第五六条の二第一項第一号ハ及びニ関係)

七 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童手当法施行令の臨時特例に関する政令の廃止関係
 改正法による児手法第五条の改正において、児童手当の支給に係る所得制限を撤廃することに伴い、その制定根拠を失うことから、廃止することとした。

八 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正関係
 1 改正法による児手法第五条及び附則第二条の改正において、児童手当の支給に係る所得制限を撤廃するとともに、特例給付を廃止することに伴い、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令について所要の規定の整理を行うこととした。(第一条第九号関係)
 2 改正法による児手法第五条及び附則第二条の改正において、児童手当の支給に係る所得制限を撤廃するとともに、特例給付を廃止することに伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、所要の規定の整理を行うこととした。(第一八条の二第一項第一〇号関係)

九 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部改正関係
 改正法による児手法第五条及び附則第二条の改正において、児童手当の支給に係る所得制限を撤廃するとともに、特例給付を廃止することに伴い、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令について所要の規定の整理を行うこととした。(第一号関係)

一〇 こども家庭庁組織令の一部改正関係
 改正法による児手法の改正において特例給付が廃止されることに伴い、成育局成育環境課の所掌事務について規定の整備を行うこととした。(第一五条及び附則第三項関係)

一一 生活保護法の一部改正に伴う経過措置
 改正法による児手法附則第二条の改正において特例給付を廃止することとしているところ、生活保護の受給認定の際の所得確認の事務等において、過去の特例給付の受給状況に係る資料の提供等の求めに関する事務を行うことが想定されることから、必要な経過措置について定めることとした。

一二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
 改正法による児手法附則第二条の改正において特例給付を廃止することとしているところ、市町村長等が所得更正に伴う特例給付の支給事務や未払特例給付の支給事務など過去の特例給付の支給に関する事務を行うことが想定されることから、必要な経過措置について定めることとした。

一三 施行期日等
 1 この政令の施行に関し、必要な経過措置について定めることとした。(附則第二項関係)
 2 この政令は、令和六年一〇月一日から施行することとした。
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