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租税特別措置法施行令の一部改正(令和7年1月17日政令第6号〔第2条〕 令和7年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年01月17日
- 施行日 令和7年04月01日
デジタル庁
昭和32年政令第43号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年01月17日
- 施行日 令和7年04月01日
デジタル庁
昭和32年政令第43号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(政令第六号)(デジタル庁)
1 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正関係
申請等に際し住民票の写し等の添付を省略することができる措置として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第一八条の二第六項の規定による番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録の行政機関等への送信を追加することとした。(第五条関係)
2 経過措置
地方公共団体情報システム機構は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の番号利用法第一八条の二の規定の実施のために必要な準備行為をすることができることとした。
3 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行することとした。
1 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正関係
申請等に際し住民票の写し等の添付を省略することができる措置として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第一八条の二第六項の規定による番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録の行政機関等への送信を追加することとした。(第五条関係)
2 経過措置
地方公共団体情報システム機構は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の番号利用法第一八条の二の規定の実施のために必要な準備行為をすることができることとした。
3 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行することとした。
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