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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正(令和7年1月22日政令第8号 令和7年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年01月22日
- 施行日 令和7年04月01日
環境省
平成11年政令第143号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年01月22日
- 施行日 令和7年04月01日
環境省
平成11年政令第143号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第八号)(環境省)
1 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法
㈠ 二酸化炭素の量の全部又は一部を大気中に放出せずに回収し燃料の製造の用に供した場合その他環境省令・経済産業省令で定める場合においては、当該量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより控除して、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成一〇年法律第一一七号)第二六条第三項の温室効果ガス算定排出量を算定できることとした。(第七条第三項関係)
㈡ 一酸化二窒素の排出を伴う事業活動のうち、半導体素子等の製造において、酸化膜の形成を追加することとした。(別表第九関係)
2 国際協力排出削減量の記録
㈠ 法人等保有口座の記録事項を定めることとした。(第二一条関係)
㈡ 国際協力排出削減量の信託の記録手続を定めることとした。(第二二条~第二八条関係)
㈢ 手数料の額等を定めることとした。(第二九条関係)
3 施行期日等
㈠ この政令による改正後の第七条第三項及び別表第九の規定は、令和七年度以降において報告すべき第二六条第三項に規定する温室効果ガス算定排出量について適用することとした。(附則第二項関係)
㈡ 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第三項関係)
㈢ この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
1 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法
㈠ 二酸化炭素の量の全部又は一部を大気中に放出せずに回収し燃料の製造の用に供した場合その他環境省令・経済産業省令で定める場合においては、当該量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより控除して、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成一〇年法律第一一七号)第二六条第三項の温室効果ガス算定排出量を算定できることとした。(第七条第三項関係)
㈡ 一酸化二窒素の排出を伴う事業活動のうち、半導体素子等の製造において、酸化膜の形成を追加することとした。(別表第九関係)
2 国際協力排出削減量の記録
㈠ 法人等保有口座の記録事項を定めることとした。(第二一条関係)
㈡ 国際協力排出削減量の信託の記録手続を定めることとした。(第二二条~第二八条関係)
㈢ 手数料の額等を定めることとした。(第二九条関係)
3 施行期日等
㈠ この政令による改正後の第七条第三項及び別表第九の規定は、令和七年度以降において報告すべき第二六条第三項に規定する温室効果ガス算定排出量について適用することとした。(附則第二項関係)
㈡ 関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第三項関係)
㈢ この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
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