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住民基本台帳法施行令の一部改正(令和7年1月29日政令第17号 令和7年5月26日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年01月29日
  • 施行日 令和7年05月26日

総務省

昭和42年政令第292号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(政令第一七号)(総務省)

1 住民基本台帳法(昭和四二年法律第八一号)第七条第一四号の規定により第三〇条の一三において規定する氏に変更があった者に係る住民票の記載事項として旧氏の振り仮名(旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。以下同じ。)を追加することとした。(第三〇条の一三関係)
2 氏に変更があった者(住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされている者(以下「旧氏等記載者」という。)を除く。)は、住民票に旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名その他総務省令で定める事項を記載した請求書にその者の旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを証する戸籍謄本等その他総務省令で定める書面を添付し、提出することとした。この場合において、その者に係る住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされたことがあるときは、その者に係る住民票に記載がされていた旧氏及び旧氏の振り仮名が最後に削除された日以後に称していた旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名に限り、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めることができることとした。(第三〇条の一四第一項関係)
3 旧氏等記載者は、氏に変更があった場合には、当該旧氏等記載者に係る住民票に記載がされている旧氏及び旧氏の振り仮名を当該変更の直前に称していた旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名に変更することを求めることができることとした。この場合においては、当該旧氏及び旧氏の振り仮名その他総務省令で定める事項を記載した請求書に氏に変更があったこと並びに当該旧氏を当該変更の直前に称していたこと及び当該旧氏の振り仮名が当該変更の直前に称していた旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを証する戸籍謄本等その他総務省令で定める書面を添付し、提出することとした。(第三〇条の一四第三項関係)
4 旧氏等記載者は、住民票に記載がされている旧氏及び旧氏の振り仮名の削除を求めることができることとした。(第三〇条の一四第四項関係)
5 この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者は、施行の日から起算して一年以内に限り、住所地市町村長に対し、当該旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字の住民票への記載を請求することができることとした。この場合において、住所地市町村長において特別の事情があると認める場合を除き、当該請求に係る文字が示す読み方が当該旧氏に用いられる文字の読み方として通用していることを証する書面を提出することとした。(附則第二条関係)
6 住所地市町村長は、施行の日から起算して一年を経過した日に、この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者(同日の前日までに5の記載がされた者を除く。)に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をすることとした。(附則第三条関係)
7 6の記載がされた者は、一度に限り、住所地市町村長に対し、当該記載に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を他の文字に変更することを請求することができることとした。この場合において、住所地市町村長において特別の事情があると認める場合を除き、当該請求に係る文字が示す読み方が当該旧氏に用いられる文字の読み方として通用していることを証する書面を提出することとした。(附則第四条関係)
8 その他所要の規定の整備を行うこととした。
9 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月二六日)から施行することとした。
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