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国土交通省組織令の一部改正(令和7年1月31日政令第21号〔第6条〕 令和7年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年01月31日
- 施行日 令和7年04月01日
国土交通省
平成12年政令第255号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年01月31日
- 施行日 令和7年04月01日
国土交通省
平成12年政令第255号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第二一号)(国土交通省)
一 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令の一部改正関係
1 題名を「物資の流通の効率化に関する法律施行令」に改めることとした。(題名関係)
2 総合効率化計画の認定等に関する農林水産大臣の権限のうち、北海道農政事務所の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものは、北海道農政事務所長に委任することとした。(第七条第四項関係)
3 荷主に対する指導及び助言に関する荷主事業所管大臣の権限のうち財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方支分部局の長に委任することとした。(第七条第五項~第九項関係)
4 連鎖化事業者に対する指導及び助言に関する連鎖化事業所管大臣の権限のうち農林水産大臣及び経済産業大臣に属する権限は、連鎖化事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方支分部局の長に委任することとした。(第七条第一〇項及び第一一項関係)
二 国土交通省組織令の一部改正関係
物流・自動車局及び物流政策課の所掌事務を変更することとした。(第一二条第三号及び第一三三条第二号関係)
三 施行期日
この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行することとした。
一 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令の一部改正関係
1 題名を「物資の流通の効率化に関する法律施行令」に改めることとした。(題名関係)
2 総合効率化計画の認定等に関する農林水産大臣の権限のうち、北海道農政事務所の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものは、北海道農政事務所長に委任することとした。(第七条第四項関係)
3 荷主に対する指導及び助言に関する荷主事業所管大臣の権限のうち財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方支分部局の長に委任することとした。(第七条第五項~第九項関係)
4 連鎖化事業者に対する指導及び助言に関する連鎖化事業所管大臣の権限のうち農林水産大臣及び経済産業大臣に属する権限は、連鎖化事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方支分部局の長に委任することとした。(第七条第一〇項及び第一一項関係)
二 国土交通省組織令の一部改正関係
物流・自動車局及び物流政策課の所掌事務を変更することとした。(第一二条第三号及び第一三三条第二号関係)
三 施行期日
この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行することとした。
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