PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

予防接種法施行令の一部改正(令和7年3月26日政令第80号 令和7年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年03月26日
  • 施行日 令和7年04月01日

厚生労働省

昭和23年政令第197号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇予防接種法施行令の一部を改正する政令(政令第八〇号)(厚生労働省)

1 定期の予防接種を行うB類疾病として帯状疱ほう疹しんを定めるとともに、その対象者を次に掲げる者とすることとした。(第二条及び第三条関係)
 ㈠ 六五歳の者
 ㈡ 六〇歳以上六五歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
2 予防接種法による医療手当等の額の改定を行うこととした。(第一一条~第一三条、第一七条、第一八条、第二一条、第二四条及び第二六条関係)
3 令和七年四月一日から令和八年三月三一日までの間、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期の予防接種の対象者を次に掲げる者とすることとした。(附則第五項関係)
 ㈠ 一二歳となる日の属する年度の初日から一六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
 ㈡ 平成九年四月二日から平成二一年四月一日までの間に生まれた女子であって、令和四年四月一日から令和七年三月三一日までの間において、少なくとも一回以上ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種を受けたもの
4 施行期日等
 ㈠ この政令の施行の日から令和八年三月三一日までの間、帯状疱ほう疹しんに係る定期の予防接種の対象者のうち、1の㈠の者については、令和七年三月三一日において一〇〇歳以上の者及び同年四月一日から令和八年三月三一日までの間に六五歳、七〇歳、七五歳、八〇歳、八五歳、九〇歳、九五歳又は一〇〇歳となる者とすることとした。(附則第二条第一項関係)
 ㈡ 令和八年四月一日から令和一二年三月三一日までの間、帯状疱ほう疹しんに係る定期の予防接種の対象者のうち、1の㈠の者については、六五歳、七〇歳、七五歳、八〇歳、八五歳、九〇歳、九五歳又は一〇〇歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とすることとした。(附則第二条第二項関係)
 ㈢ この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条第三項~第五項関係)
 ㈣ この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索