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国家公務員共済組合法施行令の一部改正(令和7年3月28日政令第108号〔第1条〕 令和7年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年03月28日
- 施行日 令和7年04月01日
財務省
昭和33年政令第207号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年03月28日
- 施行日 令和7年04月01日
財務省
昭和33年政令第207号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(政令第一〇八号)(財務省)
1 国家公務員共済組合法施行令(昭和三三年政令第二〇七号)について、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七二号)の一部の施行に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。(第一条関係)
2 令和七年四月以降に適用される退職一時金の返還額及び脱退一時金等の支給額を算定する場合の利率の見直しを行うこととした。(第二条、第三条及び第五条関係)
3 平成一九年一〇月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成一二年政令第二四一号)について、恩給における扶助料の寡婦加算の調整に関する基準額の引上げ措置を参酌して、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二五年法律第二五六号)の規定による年金のうち旧国家公務員共済組合法の規定による遺族年金に相当する年金等につき同様の措置を講ずることとした。(第四条関係)
4 令和六年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令(平成二八年政令第一三〇号)について、令和七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定を行うこととした。(第六条関係)
5 4について、所要の経過措置を設けることとした。(附則第二項関係)
6 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
1 国家公務員共済組合法施行令(昭和三三年政令第二〇七号)について、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七二号)の一部の施行に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。(第一条関係)
2 令和七年四月以降に適用される退職一時金の返還額及び脱退一時金等の支給額を算定する場合の利率の見直しを行うこととした。(第二条、第三条及び第五条関係)
3 平成一九年一〇月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成一二年政令第二四一号)について、恩給における扶助料の寡婦加算の調整に関する基準額の引上げ措置を参酌して、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二五年法律第二五六号)の規定による年金のうち旧国家公務員共済組合法の規定による遺族年金に相当する年金等につき同様の措置を講ずることとした。(第四条関係)
4 令和六年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令(平成二八年政令第一三〇号)について、令和七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定を行うこととした。(第六条関係)
5 4について、所要の経過措置を設けることとした。(附則第二項関係)
6 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
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