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地方自治法施行令の一部改正(令和7年3月28日政令第94号 令和7年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年03月28日
  • 施行日 令和7年04月01日

総務省

昭和22年政令第16号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方自治法施行令の一部を改正する政令(政令第九四号)(総務省)

1 財務会計制度に関する事項
 ㈠ 地方自治法第二三四条第二項の規定に基づき随意契約によることができる場合の基準額を改めることとした。(別表第五関係)
 ㈡ 地方自治法第二三八条の五第二項の規定による信託の目的の範囲を改めることとした。(第一六九条の六第一項関係)
2 中核市の特例に関する事項
 地方自治法第二五二条の二二第一項の規定に基づき中核市が処理する児童福祉に関する事務について、所要の規定の整理を行うこととした。(第一七四条の四九の二第一項関係)
3 この政令は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
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