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土地改良法施行令の一部改正(令和7年3月31日政令第139号〔第1条〕 令和7年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年03月31日
  • 施行日 令和7年04月01日

農林水産省

昭和24年政令第295号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第一三九号)(農林水産省)

一 土地改良法施行令の一部改正関係
 1 土地改良事業の施行に関する基本的な要件
 土地改良事業の施行に関する基本的な要件について、その施行に係る地域の土壌、水利その他の自然的、社会的及び経済的環境上、農業の生産性の向上、農業生産の増大、消費者の需要に即した農業生産の推進、農業構造の改善及び農業生産活動の継続的な実施に資するため必要であるものとした。(第二条関係)
 2 同意徴集手続を要しない又は簡素化することができる施設更新事業の要件
 同意徴集手続を要しない又は簡素化することができる施設更新事業の要件について、土地改良区が当該施設更新事業に要する費用に充てるための資金を積み立てている場合には、当該土地改良区の組合員が当該費用及び施行後の管理事業に要する費用について負担することとなる金額から当該資金の金額を控除するものとした。(第四八条の二、第四八条の三等関係)
 3 急施の場合の要件
 急施の防災事業及び急施の復旧事業の要件として、施行に係る土地改良施設に係る受益地の変更を要することとならないこと等を定めることとした。(第四八条の三の二、第五〇条の二の一一及び第五〇条の二の一二関係)
 4 情報通信環境整備事業の要件
  ㈠ 情報通信環境整備事業の基本的な要件として、当該情報通信環境整備事業を行う区域が農業振興地域内にあること等を定めることとした。(第四八条の一一関係)
  ㈡ 情報通信環境整備事業の遂行のための基礎的な要件として、必要な資金を確保する見込みがあること等を定めることとした。(第四八条の一二関係)
 5 農地中間管理機構関連事業の要件
 農地中間管理機構が賃借権等を有する農用地を対象とする土地改良事業(以下「農地中間管理機構関連事業」という。)の要件に係る規定について、実施主体に市町村を追加するとともに、市町村が行う機構関連事業の事業施行地域内農用地の面積の下限をおおむね五ヘクタールとすることとした。(第五〇条の二の八から第五〇条の二の一〇まで及び第七二条の三の二関係)
 6 都道府県の負担金及び国の補助
 基幹的な農業用用排水施設の更新に係る申請によらない土地改良事業、市町村が行う農地中間管理機構関連事業及び急施の事業について、都道府県の負担金及び国の補助に関する規定を整備することとした。(第五二条、第七八条等関係)
 7 この政令中市町村又は市町村長に関する規定を特別区若しくは特別区の区長又は指定都市の区若しくは区長に適用する規定を削ることとした。(第七五条関係)

二 農業振興地域の整備に関する法律施行令の一部改正関係
 農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画における農用地等及び農用地等とすることが適当な土地に含まれない土地の要件について、市町村が行う農地中間管理機構関連事業に係る規定の整備を行うこととした。(第八条関係)

三 農業経営基盤強化促進法施行令の一部改正関係
 地域計画の区域内において行う農地中間管理機構関連事業に係る第二の要件の特例について、市町村が行う農地中間管理機構関連事業に係る規定の整備を行うこととした。(第九条関係)

四 沖縄振興特別措置法施行令の一部改正関係
 基幹的な農業用用排水施設の更新に係る申請によらない土地改良事業及び急施の事業について、沖縄県において国が行うこれらの事業に係る国の負担の特例を設けることとした。(別表第一関係)

五 独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正関係
 同意徴集手続を簡素化することができる水資源開発施設の更新のための改築の業務の要件について、土地改良区が当該改築に要する費用に充てるための資金を積み立てている場合には、当該土地改良区の組合員が当該費用及び改築後の管理に要する費用について負担することとなる金額から当該資金の金額を控除するものとした。(第五条関係)

六 施行期日
 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
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