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子ども・子育て支援法施行令の一部改正(令和7年3月31日政令第140号〔第1条〕 令和7年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年03月31日
  • 施行日 令和7年04月01日

こども家庭庁

平成26年政令第213号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

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  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第一四〇号)(こども家庭庁)

一 子ども・子育て支援法施行令の一部改正関係
 1 妊婦のための支援給付に関する規定の整備
  ㈠ 妊婦給付認定を取り消すことができるときについて規定することとした。(第一条の二関係)
  ㈡ 妊婦支援給付金の支給に要する費用に係る国から市町村への交付金の交付を毎年度行う旨を規定することとした。(第二五条の二関係)
 2 子ども・子育て支援法第五八条第二項の規定による都道府県知事への報告の方法について規定することとした。(第二一条第二項関係)

二 児童福祉法施行令の一部改正関係
 乳児等通園支援事業に関する所要の規定の整備を行うこととした。(第三五条の三及び第三五条の四関係)

三 国有財産法施行令の一部改正関係
 財務大臣への引継不要の特別会計に、子ども・子育て支援特別会計を追加することとした。(第四条関係)

四 私立学校教職員共済法施行令の一部改正関係
 読替元の国家公務員共済組合法施行令の一部の改正に伴う所要の規定の整備を行うこととした。(第六条関係)

五 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正関係
 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項第四号において政令で定めることとされている補助金等として、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四七号。以下「改正法」という。)による改正後の子ども・子育て支援法第六八条第一項の交付金を追加することとした。(第二条関係)

六 国家公務員共済組合法施行令の一部改正関係
 改正法により創設される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金に関する所要の規定の整備を行うこととした。(第一一条の四第二項、第二二条、第二二条の三第三項及び第二五条の三関係)

七 地方公務員等共済組合法施行令の一部改正関係
 改正法により創設される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金に関する所要の規定の整備を行うこととした。(第二四条第二項、第二九条、第四三条の二、附則第三〇条の二の三及び附則第三〇条の二の五関係)

八 行政手続法施行令の一部改正関係
 行政手続法第三九条第四項第四号の政令で定める命令等として、雇用保険法第六一条の一〇第一項第一号及び第三項第二号並びに第六一条の一二第一項を追加することとした。(第四条第一項第一〇号関係)

九 健康増進法施行令の一部改正関係
 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する第一種施設として、妊婦等包括相談支援事業及び乳児等通園支援事業を行う施設を追加することとした。(第三条関係)

一〇 地方独立行政法人法施行令の一部改正関係
 地方公共団体に適用される法令の規定であって、地方独立行政法人を地方公共団体とみなして準用することとされているものとして、乳児等通園支援事業を追加することとした。(第四〇条第三項関係)

一一 特別会計に関する法律施行令の一部改正関係
 1 子ども・子育て支援特別会計に関する規定の整備
 子ども・子育て支援特別会計が内閣府及び厚生労働省の共管となることに伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第一二条、第一七条、第一八条、第二六条、第二七条、第二九条の二、第三四条、第三六条、第六〇条及び第六一条関係)
 2 改正法により新設する給付に関する規定の整備
 改正法により新設する出生後休業支援給付費及び育児時短就業給付費について、主任の職員に対して前渡及び資金交付できる経費に追加することとした。(第一四条及び第一五条関係)
 3 労働保険特別会計に関する規定の整備
  ㈠ 徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費から控除すべき額として、育児休業等給付勘定から徴収勘定へ繰り入れる金額を追加することとした。(第五五条関係)
  ㈡ 改正法による改正後の特別会計に関する法律第一〇二条の三の政令で定める額は特別会計に関する法律施行令第五五条第一項の合計額を控除した額とすることとした。(第五五条の二関係)
  ㈢ 育児休業等給付に係る経理を子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定において行うため、所要の規定の整備を行うこととした。(第五六条関係)
 4 年金特別会計に関する規定の整備
 年金特別会計が厚生労働省の単管になることに伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第五六条の二関係)
 5 労働保険特別会計の雇用勘定における積立金等からの補足の特例に関する規定について、必要な整備を行うこととした。(附則第七条の三関係)

一二 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令の一部改正関係
 地方公共団体情報システムによる処理の対象事務として、妊婦のための支援給付の支給に関する事務及び妊婦等包括相談支援事業の実施に関する事務を追加することとした。(第一〇号関係)

一三 厚生労働省組織令の一部改正関係
 子ども・子育て支援勘定及び育児休業等給付勘定が、改正法により新設される子ども・子育て支援特別会計において経理されることに伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第八条、第一四条、第七七条、第一三〇条、第一三〇条の二及び附則第六条関係)

一四 こども家庭庁組織令の一部改正関係
 1 妊婦のための支援給付に関する規定の整備
 改正法により新設された妊婦のための支援給付について、成育局の所掌に追加することとした。(第一五条関係)
 2 子ども・子育て支援特別会計に関する規定の整備
 改正法により新設された子ども・子育て支援特別会計について、拠出金の徴収に関する事務、経理及び国有財産の管理等に関する事務を、成育局及び成育局参事官の事務に追加することとした。(第三条、第一三条、第一八条及び附則第四条関係)

一五 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令等の一部改正関係
 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令等について、所要の規定の整理等を行うこととした。(第一一条及び第一三条~第一六条関係)

一六 施行期日
 この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。
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