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地方自治法施行令の一部改正(令和2年3月27日政令第61号〔第1条〕 令和2年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月27日
  • 施行日 令和2年04月01日

総務省

昭和22年政令第16号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第六一号)(総務省)

1 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二九年法律第二九号)の施行に伴い、教育公務員特例法施行令(昭和二四年政令第六号)について会計年度任用職員を初任者研修の対象から除く等、関係政令について所要の規定の整備等を行うこととした。

2 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。

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