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農林水産省組織令の一部改正(令和7年3月31日政令第116号 令和7年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年03月31日
  • 施行日 令和7年04月01日

農林水産省

平成12年政令第253号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農林水産省組織令の一部を改正する政令(政令第一一六号)(農林水産省)

1 農林水産省畜産局総務課及び企画課の所掌事務を変更することとした。(第五八条及び第五九条関係)
2 半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する農林水産省農村振興局の所掌事務の特例の期限を一〇年延長し、令和一七年三月三一日とすることとした。(附則第五条関係)
3 この政令は、令和七年四月一日から施行するものとすることとした。ただし、2の規定については、公布の日から施行するものとすることとした。
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