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電波法の一部改正(令和7年4月25日法律第27号〔第1条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和7年04月25日
  • 施行日 未定

総務省

昭和25年法律第131号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇電波法及び放送法の一部を改正する法律(法律第二七号)(総務省)

一 電波法の一部改正関係(第一条関係)
 1 特定高周波数無線局を開設することのできる者を価額競争により選定する制度の整備
  ㈠ 同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局であって総務大臣が公示する六、〇〇〇メガヘルツを超える周波数を使用するもの(以下「特定高周波数無線局」という。)の免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならないこととした。
  ㈡ 総務大臣は、特定高周波数無線局について、当該無線局の開設の認定を受けることができる者を価額競争(参加者に入札又は競りの方法により納付する意思のある金銭の額の申出をさせ、最も高い価額を申し出た参加者を落札者として決定する手続をいう。以下同じ。)により決定することが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために有効であると認めるときは、価額競争の実施に関する指針(以下「価額競争実施指針」という。)を定めることができることとした。
  ㈢ 総務大臣は、価額競争における落札者について、周波数及び周波数の使用区域を指定して、特定高周波数無線局を開設することができる旨の認定をすることとした。
  ㈣ 特定高周波数無線局の開設の認定を受けた者(以下「認定特定高周波数無線局開設者」という。)は、価額競争実施指針に定める納付の期限までに落札金(価額競争における落札者が納付すべき金銭をいう。)を国に納付しなければならないこととした。
  ㈤ 認定特定高周波数無線局開設者が総務大臣が指定した周波数及び周波数の使用区域において開設する特定高周波数無線局の免許の申請については、㈠の期間内に行うことを要しないこととした。
  ㈥ 政府は、㈣により納付される落札金の収入の見込額に相当する金額を、予算で定めるところにより、総務大臣が専ら六、〇〇〇メガヘルツを超える周波数の電波の能率的な利用の増進を目的として行う特定の事務の処理に要する費用の財源に充てるものとした。
 2 無線局の免許状等のデジタル化等に関する制度の整備
  ㈠ 無線局の免許状等のデジタル化
   ⑴ 総務大臣は、無線局の免許を与えたとき、又は登録の申請があったときは、当該免許又は当該登録(以下「免許等」という。)に係る事項を記録した電磁的記録(以下「免許記録等」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該免許等に係る免許人又は登録人(以下「免許人等」という。)に通知するとともに、当該免許記録等に記録されている事項を、当該免許等の有効期間中、当該免許人等が閲覧することができる状態に置かなければならないこととした。
   ⑵ 免許人等は、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、免許記録等に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができることとした。
  ㈡ 登録検査等事業者の登録証等のデジタル化
   ⑴ 総務大臣は、登録検査等事業者に係る事項を登録検査等事業者登録ファイルに記録しなければならないこととした。
   ⑵ 総務大臣は、登録検査等事業者について、登録検査等事業者登録ファイルに記録されている一部の事項をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならないこととした。
  ㈢ 国の機関等に対する免許等関連手続のデジタル化の義務付け
 国の機関、独立行政法人及び包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者として総務省令で定めるものは、免許の申請等の関連手続について、総務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならないこととした。
 3 電波利用料制度の見直し関係
  ㈠ 免許人等が電波利用料として国に納めなければならない金額の改定を行うこととした。
  ㈡ 電波利用料の使途として、大規模災害に備えるための電気通信業務用基地局に係る電気通信設備の整備に係る補助金の交付を追加するとともに、周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更により周波数を共同利用することとする場合にも給付金の支給等を可能とし、また、代替有線設備への変更に係る無線設備の変更の工事をしようとする免許人その他の無線設備の設置者に対しても、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給等を可能とすることとした。
 4 成層圏等に開設される携帯電話基地局の実用化に伴う規定の整備
 成層圏等の上空に開設される携帯電話基地局が実用化されつつあることを踏まえ、電気通信業務用基地局として開設する無線局の開設場所について、陸上に地表又は水面から五〇キロメートル以下の高さの空域を追加することとした。
 5 船舶への開設を要する無線局の範囲の拡大に伴う規定の整備
 船舶安全法に基づき船舶への開設が義務付けられる無線局の範囲の拡大に伴い、総務省令で定める船舶地球局について免許の有効期間を無期限とすること等の規定の整備をすることとした。
 6 伝搬障害防止区域の指定範囲の拡大関係
 洋上風力発電施設等の水上の工作物が増加していることを踏まえ、伝搬障害防止区域(重要無線通信の確保を図るため高層建築物等について総務大臣が電波の伝搬障害を防止するための措置を講じ得る区域をいう。)として指定可能な区域について、水上を追加することとした。

二 放送法の一部改正関係(第二条関係)
 1 基幹放送事業者の認定証のデジタル化に関する制度の整備
  ㈠ 総務大臣は、基幹放送の業務の認定をしたときは、当該認定に係る事項を記録した電磁的記録(以下「認定記録」という。)を作成し、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該認定に係る認定基幹放送事業者に通知するとともに、当該認定記録に記録されている事項を、当該認定の有効期間中、当該認定基幹放送事業者が閲覧することができる状態に置かなければならないこととした。
  ㈡ 認定基幹放送事業者は、総務大臣に対し、認定記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができることとした。
 2 特定地上基幹放送事業者等が中継地上基幹放送局を廃止する際の規律の整備
  ㈠ 特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、地域の人口の著しい減少その他の理由により中継地上基幹放送局をやむを得ず廃止するときは、当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送を受信することができなくなる地域において、当該基幹放送に係る放送番組を引き続き視聴することができるようにするための措置を講ずるように努めることとした。
  ㈡ 地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、当該基幹放送事業者又は当該基幹放送事業者と第一一七条第一項に規定する放送局設備供給契約を締結する基幹放送局提供事業者が㈠の措置を講じようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該措置の内容を公表しなければならないこととした。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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