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児童福祉法施行令の一部改正(令和2年3月27日政令第62号〔第1条〕 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月27日
- 施行日 令和2年04月01日
厚生労働省
昭和23年政令第74号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月27日
- 施行日 令和2年04月01日
厚生労働省
昭和23年政令第74号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(政令第六二号)(厚生労働省)
一 児童福祉法施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所員の配置標準に係る基準について、里親に関する業務及び市町村相互間の連絡調整等に関する業務以外の業務を行う児童福祉司の数を二で除して得た数以上の数であって、児童福祉法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮したものであることとすることとした。
2 都道府県が児童相談所に児童を一時保護する施設を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならないこととすることとした。
3 その他所要の改正を行うこととした。
二 地方自治法施行令の一部改正関係(第二条関係)
指定都市が処理する児童福祉に関する事務に係る読替規定について、所要の規定の整備を行うこととした。
三 施行期日等
1 この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
2 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
一 児童福祉法施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所員の配置標準に係る基準について、里親に関する業務及び市町村相互間の連絡調整等に関する業務以外の業務を行う児童福祉司の数を二で除して得た数以上の数であって、児童福祉法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮したものであることとすることとした。
2 都道府県が児童相談所に児童を一時保護する施設を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならないこととすることとした。
3 その他所要の改正を行うこととした。
二 地方自治法施行令の一部改正関係(第二条関係)
指定都市が処理する児童福祉に関する事務に係る読替規定について、所要の規定の整備を行うこととした。
三 施行期日等
1 この政令の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
2 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
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