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特別会計に関する法律の一部改正(令和7年5月23日法律第40号 令和8年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年05月23日
- 施行日 令和8年04月01日
財務省
平成19年法律第23号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年05月23日
- 施行日 令和8年04月01日
財務省
平成19年法律第23号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特別会計に関する法律の一部を改正する法律(法律第四〇号)(財務省)
1 財政投融資特別会計投資勘定(以下「投資勘定」という。)における投資財源資金について、一般会計からの繰入金及び同資金の運用による利益金をもって充てる旨の規定を廃止するとともに、投資勘定から投資財源資金への繰入れ、投資勘定における決算剰余金の投資財源資金への組入れ及び投資勘定における決算上の不足について投資財源資金からの補足を可能とすることとした。(第五三条及び第五九条関係)
2 投資勘定において、出資の払込金及び貸付金の財源に充てるために必要な経費につき、借入れを可能とすることとした。(第五三条及び第六一条関係)
3 投資勘定における一般会計からの繰入対象経費について、危機対応円滑化業務に係る株式会社日本政策金融公庫に対する出資及び危機対応業務に係る株式会社日本政策投資銀行に対する出資の払込金に要する経費に限定することとした。(第五五条関係)
4 その他所要の規定の整備を行うこととした。
5 この法律は、令和八年四月一日から施行し、令和八年度の予算から適用することとした。
1 財政投融資特別会計投資勘定(以下「投資勘定」という。)における投資財源資金について、一般会計からの繰入金及び同資金の運用による利益金をもって充てる旨の規定を廃止するとともに、投資勘定から投資財源資金への繰入れ、投資勘定における決算剰余金の投資財源資金への組入れ及び投資勘定における決算上の不足について投資財源資金からの補足を可能とすることとした。(第五三条及び第五九条関係)
2 投資勘定において、出資の払込金及び貸付金の財源に充てるために必要な経費につき、借入れを可能とすることとした。(第五三条及び第六一条関係)
3 投資勘定における一般会計からの繰入対象経費について、危機対応円滑化業務に係る株式会社日本政策金融公庫に対する出資及び危機対応業務に係る株式会社日本政策投資銀行に対する出資の払込金に要する経費に限定することとした。(第五五条関係)
4 その他所要の規定の整備を行うこととした。
5 この法律は、令和八年四月一日から施行し、令和八年度の予算から適用することとした。
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