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高圧ガス保安法の一部改正(令和7年5月28日法律第44号〔附則第9条〕 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年05月28日
- 施行日 未定
防衛省
昭和26年法律第204号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年05月28日
- 施行日 未定
防衛省
昭和26年法律第204号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇防衛省設置法等の一部を改正する法律(法律第四四号)(防衛省)
一 防衛省設置法の一部改正関係
自衛官の定数を改めることとした。(第六条関係)
二 自衛隊法の一部改正関係
1 海上自衛隊の護衛艦隊、掃海隊群等を水上艦隊に新編し、その隷下部隊に水上戦群、水陸両用戦機雷戦群及び哨しよう戒防備群を新編するとともに、情報作戦集団を新編することとした。(第一五条、第一六条の二、第一七条の二、第一七条の三、第一八条及び第二一条の二関係)
2 航空自衛隊の航空戦術教導団を廃止することとした。(第二〇条関係)
3 陸上自衛隊の補給統制本部を補給本部に改編するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(第二四条、第二六条、第二六条の二、第二七条の三、第二七条の四及び第二八条関係)
4 自衛官候補生の身分を廃止することとした。(第二九条、第三三条、第三六条、第五八条及び第九七条関係)
5 自衛官の再任用について、定年退職等の後に自衛官としての勤務から一旦離れた者であっても、自衛官としての任務を遂行し得る体力や能力等を維持しているものは再任用の対象とすることとした。(第四五条の二関係)
6 一定期間以上在職し、かつ、良好な成績で勤務した即応予備自衛官に支給する勤続報奨金を予備自衛官にも支給できるようにすることとした。(第七二条の二、第七五条の七及び第七五条の八関係)
7 事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官に対する当該事業の継続に資するための給付金を新設することとした。(第七三条の三、第七三条の四及び第七五条の八関係)
8 物品役務相互提供協定に係る規定の整備を行うこととした。(第八四条の五、第一〇〇条の六及び第一〇〇条の八~第一〇〇条の一九関係)
9 留学を命ぜられた防衛大学校の学生に対して、留学中又は留学終了後一定期間内に離職した場合、国が支出した留学費用の全部又は一部を償還させるための規定を新設することとした。(第三三条及び第九九条の二関係)
10 装備移転の対象となる船舶の製造等を実施するため、船舶安全法等の適用除外規定等を整備することとした。(第一〇九条、第一一一条の二及び第一一一条の三関係)
11 装備移転の対象となる航空機及び船舶の製造等並びに無人船舶の民間人による試験航行等を実施するため、航空法等及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外規定等を整備することとした。(第一〇七条、第一〇九条~第一一一条の三及び附則第七項関係)
三 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正関係
1 入隊直後から営舎や船舶等において集団生活を送る特殊な生活環境下にある自衛官に支給する指定場所生活調整金を新設することとした。(第一条及び第二六条の三関係)
2 航空管制業務を行う自衛官に支給する航空管制官手当を新設することとした。(第一六条第一項、第一九条及び第二七条関係)
3 航空機乗員に支給する航空手当の上限額並びに予備自衛官手当及び即応予備自衛官手当の月額をそれぞれ引き上げることとした。(第一六条第三項、第二四条の三及び第二四条の四関係)
4 自衛官候補生の身分の廃止に伴う規定の整理を行うこととした。(第一条、第四条、第一八条の二、第二二条、第二四条の二~第二四条の七、第二六条の二、第二六条の三及び第二八条関係)
四 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正関係
大規模な災害に対処する外国の軍隊に対する物品又は役務の提供について、物品役務相互提供協定の締約国を対象とする規定を整備することとした。(第三三条関係)
五 施行期日等
1 この法律の施行に伴い必要となる経過措置について定め、関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第二条~第一三条関係)
2 この法律は、令和八年三月三一日までの間において政令で定める日から施行するほか、必要な施行期日を定めることとした。
一 防衛省設置法の一部改正関係
自衛官の定数を改めることとした。(第六条関係)
二 自衛隊法の一部改正関係
1 海上自衛隊の護衛艦隊、掃海隊群等を水上艦隊に新編し、その隷下部隊に水上戦群、水陸両用戦機雷戦群及び哨しよう戒防備群を新編するとともに、情報作戦集団を新編することとした。(第一五条、第一六条の二、第一七条の二、第一七条の三、第一八条及び第二一条の二関係)
2 航空自衛隊の航空戦術教導団を廃止することとした。(第二〇条関係)
3 陸上自衛隊の補給統制本部を補給本部に改編するとともに、所要の規定の整備を行うこととした。(第二四条、第二六条、第二六条の二、第二七条の三、第二七条の四及び第二八条関係)
4 自衛官候補生の身分を廃止することとした。(第二九条、第三三条、第三六条、第五八条及び第九七条関係)
5 自衛官の再任用について、定年退職等の後に自衛官としての勤務から一旦離れた者であっても、自衛官としての任務を遂行し得る体力や能力等を維持しているものは再任用の対象とすることとした。(第四五条の二関係)
6 一定期間以上在職し、かつ、良好な成績で勤務した即応予備自衛官に支給する勤続報奨金を予備自衛官にも支給できるようにすることとした。(第七二条の二、第七五条の七及び第七五条の八関係)
7 事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官に対する当該事業の継続に資するための給付金を新設することとした。(第七三条の三、第七三条の四及び第七五条の八関係)
8 物品役務相互提供協定に係る規定の整備を行うこととした。(第八四条の五、第一〇〇条の六及び第一〇〇条の八~第一〇〇条の一九関係)
9 留学を命ぜられた防衛大学校の学生に対して、留学中又は留学終了後一定期間内に離職した場合、国が支出した留学費用の全部又は一部を償還させるための規定を新設することとした。(第三三条及び第九九条の二関係)
10 装備移転の対象となる船舶の製造等を実施するため、船舶安全法等の適用除外規定等を整備することとした。(第一〇九条、第一一一条の二及び第一一一条の三関係)
11 装備移転の対象となる航空機及び船舶の製造等並びに無人船舶の民間人による試験航行等を実施するため、航空法等及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外規定等を整備することとした。(第一〇七条、第一〇九条~第一一一条の三及び附則第七項関係)
三 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正関係
1 入隊直後から営舎や船舶等において集団生活を送る特殊な生活環境下にある自衛官に支給する指定場所生活調整金を新設することとした。(第一条及び第二六条の三関係)
2 航空管制業務を行う自衛官に支給する航空管制官手当を新設することとした。(第一六条第一項、第一九条及び第二七条関係)
3 航空機乗員に支給する航空手当の上限額並びに予備自衛官手当及び即応予備自衛官手当の月額をそれぞれ引き上げることとした。(第一六条第三項、第二四条の三及び第二四条の四関係)
4 自衛官候補生の身分の廃止に伴う規定の整理を行うこととした。(第一条、第四条、第一八条の二、第二二条、第二四条の二~第二四条の七、第二六条の二、第二六条の三及び第二八条関係)
四 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正関係
大規模な災害に対処する外国の軍隊に対する物品又は役務の提供について、物品役務相互提供協定の締約国を対象とする規定を整備することとした。(第三三条関係)
五 施行期日等
1 この法律の施行に伴い必要となる経過措置について定め、関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第二条~第一三条関係)
2 この法律は、令和八年三月三一日までの間において政令で定める日から施行するほか、必要な施行期日を定めることとした。
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