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マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正(令和7年5月30日法律第47号〔第3条〕 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年05月30日
- 施行日 未定
法務省・国土交通省
平成14年法律第78号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年05月30日
- 施行日 未定
法務省・国土交通省
平成14年法律第78号
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◇老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(法律第四七号)(法務省・国土交通省)
一 建物の区分所有等に関する法律の一部改正関係
1 総則
㈠ 区分所有者は、第三条に規定する団体の構成員として、建物等の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならないこととした。(第五条の二関係)
㈡ 区分所有者は、その専有部分の保存等に必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分等を使用し、又は自らこれらを保存することを請求することができることとした。(第六条第二項関係)
㈢ 区分所有者は、国内に住所等を有しない場合等には、その専有部分等の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所等を有する者のうちから管理人を選任することができることとした。(第六条の二第一項関係)
2 共用部分の変更等
㈠ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。㈢において同じ。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。㈠及び㈡において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上。㈡において同じ。)の者であって議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上。㈡において同じ。)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあっては、その割合。㈡において同じ。)以上の多数による決議で決することとした。(第一七条第一項関係)
㈡ ㈠の決議により共用部分の変更をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存行為等は、集会において、区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議で決することができることとした。(第一七条第三項関係)
㈢ 共用部分の設置又は保存に瑕か疵しがあることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害されるおそれがある場合等におけるその瑕か疵しの除去に関して必要となる共用部分の変更等についての㈠及び㈡の規定の適用については、これらの規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とすることとした。(第一七条第五項関係)
㈣ 第一八条第一項本文の決議により共用部分の管理をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等は、集会の決議で決することができることとした。(第一八条第四項関係)
3 管理者は、その職務(保険金等の請求及び受領を含む。)に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領にあっては、保険金等の請求権を有する者(区分所有者又は区分所有者であった者(書面等による別段の意思表示をした区分所有者であった者を除く。)に限る。7の㈡において同じ。))を代理することとし、規約によりその職務に関し原告等となったとき等は、遅滞なく、区分所有者等にその旨を通知しなければならないこととした。(第二六条第二項及び第五項関係)
4 規約及び集会
㈠ 規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。㈠において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議で決することとした。(第三一条第一項関係)
㈡ 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならないこととし、この期間は、規約で伸長することができることとした。(第三五条第一項関係)
㈢ 裁判所は、区分所有者を知ることができない場合等は、所在等不明区分所有者以外の区分所有者(㈢において「一般区分所有者」という。)等の請求により、一般区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができることとし、所在等不明区分所有者は、集会における議決権を有しないこととした。(第三八条の二第一項及び第二項関係)
㈣ 集会の議事は、この法律等に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決することとし、書面等によって議決権を行使した区分所有者の数は、出席した区分所有者の数に算入等することとした。(第三九条第一項及び第二項関係)
5 所有者不明専有部分管理命令
裁判所は、区分所有者を知ることができない専有部分等について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る専有部分等を対象として、所有者不明専有部分管理命令をすることができることとした。(第四六条の二第一項関係)
6 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令
㈠ 裁判所は、区分所有者による専有部分の管理が不適当であることによって他人の権利が侵害される場合等において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該専有部分を対象として、管理不全専有部分管理命令をすることができることとした。(第四六条の八第一項関係)
㈡ 裁判所は、区分所有者による共用部分の管理が不適当であることによって他人の権利が侵害される場合等において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該共用部分を対象として、管理不全共用部分管理命令をすることができることとした。(第四六条の一三第一項関係)
7 管理組合法人等
㈠ 管理組合法人の成立及び解散並びに管理組合法人による区分所有権等の取得は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。㈠において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議で決することとした。(第四七条第一項、第五二条の二第一項及び第五五条第二項関係)
㈡ 管理組合法人は、その事務(保険金等の請求及び受領を含む。)に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領にあっては、保険金等の請求権を有する者)を代理することとし、規約によりその事務に関し原告等となったとき等は、遅滞なく、区分所有者等にその旨を通知しなければならないこととした。(第四七条第六項及び第九項関係)
8 建替え等
㈠ 建替え決議
⑴ 建物が次のイからニまでのいずれかに該当する場合における第六二条第一項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とすることとした。(第六二条第二項関係)
イ 地震又は火災に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。
ロ 外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剝離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして法務大臣が定める基準に該当するとき。
ハ 給水、排水その他の配管設備(その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして法務省令で定めるものに限る。)の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして法務大臣が定める基準に該当するとき。
ニ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第一四条第五項に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。
⑵ 賃貸借の終了請求
イ 建替え決議があったときは、建替え決議に賛成した各区分所有者等は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができることとし、当該賃貸借は、請求があった日から六月を経過することによって終了することとした。(第六四条の二第一項及び第二項関係)
ロ イの規定による請求があったときは、当該専有部分の区分所有者は、当該専有部分の賃借人(転借人を含む。ハにおいて同じ。)に対し、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金を支払わなければならないこととし、イの規定による請求をした者は、当該専有部分の区分所有者と連帯して当該補償金に係る債務を弁済する責任を負うこととした。(第六四条の二第三項及び第四項関係)
ハ 専有部分の賃借人は、ロの規定による補償金の提供を受けるまでは、当該専有部分の明渡しを拒むことができることとした。(第六四条の二第五項関係)
⑶ ⑵のイの規定は専有部分が使用貸借の目的物とされている場合について、⑵の規定は専有部分に配偶者居住権が設定されている場合について、それぞれ準用することとした。(第六四条の三及び第六四条の四関係)
㈡ 建物更新決議等(第六四条の五~第六四条の八関係)
⑴ 集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権等の各五分の四以上の多数で、建物更新決議、建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議及び取壊し決議をすることができることとした。
⑵ ㈠の⑴から⑶までの規定等は、⑴の各決議について準用することとした。
9 団地
㈠ 団地内の建物の建替え承認決議
⑴ 建替え承認決議について、集会において、議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する団地建物所有者が出席し、出席した団地建物所有者の議決権の四分の三以上の多数によりすることができることとした。(第六九条第一項関係)
⑵ 建替え承認決議に係る建替えの対象となる特定建物が8の㈠の⑴のイからニまでのいずれかに該当する場合における⑴の規定の適用については、当該規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とすることとした。(第六九条第八項関係)
㈡ 一括建替え決議及び団地内建物敷地売却決議
⑴ 一括建替え決議について、集会において、団地内建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。⑴及び⑵において同じ。)及び議決権の各五分の四以上の多数ですることができることとし、かつ、当該集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、その区分所有者の三分の一を超える者又は第三八条に規定する議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者が反対した場合は、この限りでないこととした。(第七〇条第一項関係)
⑵ 第七〇条第一項本文に規定する場合には、集会において、団地内建物の区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、団地内建物敷地売却決議をすることができることとし、かつ、当該集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、その区分所有者の三分の一を超える者又は第三八条に規定する議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者がその団地内建物敷地売却決議に反対した場合は、この限りでないこととした。(第七一条第一項関係)
⑶ 団地内建物の全部が8の㈠の⑴のイからニまでのいずれかに該当する場合における⑴及び⑵の規定の適用については、これらの規定中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とすることとした。(第七〇条第二項及び第七一条第二項関係)
10 専有部分のある建物が滅失した場合における措置
㈠ 専有部分のある建物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったとき、又は当該専有部分のある建物の附属施設等につき数人が共有持分を有していたときは、それらの権利(以下「敷地共有持分等」という。)を有する者(㈡において「敷地共有者等」という。)は、その滅失の日から起算して五年を経過する日までの間は、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができることとした。(第七二条関係)
㈡ ㈠の集会において、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、再建決議及び敷地売却決議をすることができることとした。(第七五条第一項及び第七六条第一項関係)
11 団地内の建物が滅失した場合における措置
㈠ 団地内建物の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の土地等が当該団地内建物の所有者の共有に属する場合において、その団地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、団地建物所有者等は、その滅失の日から起算して五年を経過する日までの間は、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができることとした。(第七八条関係)
㈡ ㈠の集会において、議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する団地建物所有者等が出席し、出席した団地建物所有者等の議決権の四分の三以上の多数による承認の決議を得たときは、滅失した建物のうち特定の建物(以下「特定滅失建物」という。)が所在していた土地等に建物を再建すること、滅失した建物以外の特定の建物(㈡において「特定建物」という。)を建て替えること並びに特定滅失建物の再建及び特定建物の建替えをすることができることとした。(第八一条第一項、第八二条第一項及び第八三条第一項関係)
㈢ 第七〇条第一項本文に規定する場合において、団地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、㈠の集会において、団地内建物の団地建物所有者等(議決権を有しないものを除く。㈢において同じ。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、一括建替え等決議をすることができ、団地内の全部の建物が滅失したときは、㈠の集会において、団地内建物の団地建物所有者等及び議決権の各五分の四以上の多数で、一括敷地売却決議をすることができることとし、かつ、当該集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、次の⑴又は⑵に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該⑴又は⑵に定める者がその一括建替え等決議又は一括敷地売却決議に反対したときは、この限りでないこととした。(第八四条第一項及び第八五条第一項関係)
⑴ 当該建物が滅失した建物である場合 議決権の三分の一を超える議決権を有する者
⑵ ⑴に掲げる場合以外の場合 区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の三分の一を超える者又は議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者
二 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部改正関係
1 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物が滅失した場合には、当該政令で定める期間に限り、一の10の㈡の規定の適用については、当該規定中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とすることとした。(第二条関係)
2 1の政令で定める災害により区分所有建物が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第六二条第一項及び一の8の㈡の⑴の規定の適用については、これらの規定中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とすること等とした。(第五条第二項関係)
3 団地内の建物が大規模一部滅失をした場合における措置
㈠ 1の政令で定める災害により団地内の特定建物が大規模一部滅失をした場合における建替え承認決議に関する特例を設けることとした。(第七条関係)
㈡ 1の政令で定める災害により団地内の全部の区分所有建物が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、一の9の㈡の⑴及び⑵の規定の適用については、これらの規定中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とすること等とした。(第八条関係)
4 団地内の建物が滅失した場合等における措置
㈠ 団地内の特定滅失建物が1の政令で定める災害により滅失したものである場合等における再建承認決議等に関する特例を設けることとした。(第九条関係)
㈡ 1の政令で定める災害により団地内の全部の区分所有建物が滅失し、又は大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、一の11の㈢の規定の適用については、当該規定中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とすることとした。(第一〇条関係)
三 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正関係
1 題名を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改めることとした。(題名関係)
2 マンションの建替え等に関する助言、指導等
㈠ 都道府県等は、マンション建替等円滑化指針に即し、マンションの区分所有者に対し、マンションの建替え等の実施の円滑化を図るために必要な助言及び指導をすることができることとした。(第四条の二第一項関係)
㈡ 都道府県知事等は、マンションが著しく保安上危険となるおそれがある等と認めるときは、マンション建替等円滑化指針に即し、当該マンションの区分所有者に対し、マンションの建替え等を実施すべきことを勧告することができることとした。(第四条の二第二項関係)
㈢ 都道府県知事等は、㈡の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けたマンションの区分所有者に対し、マンションの建替え等の実施について特別の知識経験を有する者のあっせん等を行うよう努めなければならないこととした。(第四条の二第三項関係)
㈣ 都道府県知事等は、㈡の規定による勧告を受けたマンションの区分所有者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができることとした。(第四条の二第四項関係)
㈤ 都道府県知事等は、㈠又は㈡の規定の施行に必要な限度で、その保有するマンションの区分所有者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができることとし、㈠又は㈡の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、マンションの区分所有者に関する情報の提供を求めることができることとした。(第四条の二第五項及び第六項関係)
㈥ 都道府県知事等は、㈠又は㈡の規定の施行に必要な限度において、マンションの区分所有者に対し、当該マンションの状況について報告を求め、又はその職員に、当該マンション等に立ち入り、当該マンション等を検査させることができること等とした。(第四条の二第七項関係)
3 マンション再生事業
㈠ マンション再生事業の施行
⑴ マンション建替組合をマンション再生組合に改め、マンション再生組合(3において「組合」という。)は、マンション再生事業を施行することができることとした。(第五条第一項関係)
⑵ マンションの区分所有者等又は滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地の敷地共有持分等(マンションの一の専有部分を所有するための敷地利用権に係るものに限る。以下同じ。)を有する者等は、一人で、又は数人共同して、マンション再生事業を施行することができることとした。(第五条第二項関係)
㈡ マンション再生組合
⑴ 再生合意者は、再生決議マンション等ごとに、五人以上共同して、定款等を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができることとし、この場合、認可を申請しようとする再生合意者は、⑵の規定等により、集会を開き、当該集会において、再生合意者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した再生合意者及びその議決権の各四分の三以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならないこととした。(第九条第一項及び第二項関係)
⑵ 再生合意者の五分の一以上の者であって議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができることとした。(第九条の二関係)
⑶ 組合は、⑴の認可の公告の日から二月以内に、建替え等に参加しない旨を回答した区分所有者又は敷地共有持分等を有する者等に対し、区分所有権等を時価で売り渡すべきことを請求することができることとした。(第一五条第一項関係)
⑷ 組合は、専有部分の賃借人等に対し、賃貸借の終了等を請求することができることとした。(第一五条の二~第一五条の四関係)
⑸ 再生前マンションについて、一の8の㈠の⑴の規定により読み替えて適用される区分所有法第六二条第一項の規定によりされた建替え決議等があった場合にお
ける第三〇条第三項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とすることとした。(第三〇条第四項関係)
⑹ 再生前マンション等について、二の2の規定により読み替えて適用される区分所有法第六二条第一項の規定によりされた建替え決議等があった場合における第三〇条第三項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とすることとした。(第三〇条第五項関係)
㈢ 個人施行者
㈠の⑵の規定によりマンション再生事業を施行しようとする者は、規約等を定め、都道府県知事等の認可を受けなければならないこととした。(第四五条第一項関係)
㈣ 権利変換手続等
⑴ 施行者は、㈡の⑴の認可の公告等があったときは、遅滞なく、登記所に、再生前マンションの区分所有権等、隣接施行敷地権又は施行底地権について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならないこととした。(第五五条第一項関係)
⑵ 権利変換を希望しない旨の申出等
イ ㈡の⑴の認可の公告等があったときは、再生前マンションの区分所有権等を有する者は、その公告があった日から起算して三〇日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、金銭の給付を希望する旨等を申し出ることができることとした。(第五六条第一項及び第三項関係)
ロ イの期間経過後六月以内に⑶の規定による公告がされないときは、当該六月の期間経過後三〇日以内に、イの規定による申出を撤回すること等ができることとした。(第五六条第五項関係)
⑶ 権利変換計画に係る認可を申請したときは、施行者は、遅滞なく、その旨を公告等しなければならないこととした。(第五七条第五項関係)
⑷ 権利変換計画においては、再生前マンションの区分所有権等、隣接施行敷地権又は施行底地権に対応して与えられることとなる再生後マンションの区分所有権等の明細等を定めなければならないこととした。(第五八条第一項関係)
⑸ 権利の変換
イ 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、再生前マンションの敷地利用権、再建敷地の敷地共有持分等及び施行底地権は失われ、再生後マンションの敷地利用権は新たに当該敷地利用権を与えられるべき者が取得することとした。(第七〇条第一項関係)
ロ 権利変換期日において、再生前マンションは、施行者に帰属することとするとともに、第八一条の建築工事等の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、再生後マンションの区分所有権は、新たに再生後マンションの区分所有権を与えられるべき者が取得し、被請求借家権者以外の再生前マンションについて借家権を有していた者は、再生後マンションの部分について借家権を取得することとした。(第七一条関係)
ハ 施行者は、権利変換期日までに、施行底地権を有する者で、権利変換期日において当該施行底地権を失い、かつ、当該施行底地権に対応して、再生後マンションの区分所有権等を与えられないもの等に対し、補償金を支払わなければならないこととした。(第七五条関係)
⑹ 第八〇条第一項の規定による再生前マンション等の明渡しの請求があった者が、当該再生前マンション等の明渡しを拒むことができる場合として、㈡の⑷の規定による賃貸借の終了の請求に係る補償金の提供を受けるべき者について当該提供がない場合等を追加することとした。(第八〇条第四項関係)
4 マンション等売却事業
㈠ 売却決議マンション等を買い受けようとする者は、当該売却決議マンション等ごとに、当該売却決議マンション等の除却等に関する計画を作成し、都道府県知事等の認定を申請することができることとした。(第一〇四条第一項関係)
㈡ マンション等売却組合
⑴ マンション敷地売却組合をマンション等売却組合に改め、マンション等売却組合(4において「組合」という。)は、マンション等売却事業を実施することができることとした。(第一〇九条関係)
⑵ 売却合意者は、売却決議マンション等ごとに、五人以上共同して、定款等を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができることとし、この場合、認可を申請しようとする売却合意者は、⑶の規定等により、集会を開き、当該集会において、売却合意者の過半数の者であって議決権等の過半数を有するものが出席し、出席した売却合意者及びその議決権等の各四分の三以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならないこととした。(第一一三条第一項及び第二項関係)
⑶ 売却合意者の五分の一以上の者であって議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができることとした。(第一一四条関係)
⑷ 組合は、⑵の認可の公告の日から二月以内に、売却等に参加しない旨を回答した区分所有者又は敷地共有持分等を有する者等に対し、区分所有権等を時価で売り渡すべきことを請求することができることとした。(第一二一条第一項関係)
⑸ 組合は、専有部分の賃借人等に対し、賃貸借の終了等を請求することができることとした。(第一二二条~第一二四条関係)
㈢ 分配金取得手続等
⑴ 組合は、㈡の⑵の認可の公告等があったときは、遅滞なく、登記所に、売却等マンションの区分所有権等又は売却敷地の敷地共有持分等について、分配金取得手続開始の登記を申請しなければならないこととした。(第一四〇条第一項関係)
⑵ 分配金取得計画においては、組合員が売却等マンションについて有する区分所有権等又は売却敷地について有する敷地共有持分等を定めなければならないこととした。(第一四二条第一項関係)
⑶ 分配金取得計画に係る認可の基準に、㈠の認定を受けた計画に係る売却マンション等にあっては、当該計画に係る売却マンション等の借家権等が権利消滅期日までに消滅することが確実であること等を加えることとした。(第一四四条関係)
⑷ 補償金の支払等
イ 権利消滅期日において、売却等マンションは、組合に帰属し、建物の各部分を所有権の目的としない建物となり、売却等マンションを目的とする所有権並びに借家権及び使用貸借による権利以外の権利は、消滅することとした。(第一四九条第一項関係)
ロ 組合は、権利消滅期日までに、売却等マンション等に関する権利(組合員の有する区分所有権等を除く。)を有する者で、権利消滅期日において当該権利を失うものに対し、補償金を支払わなければならないこととした。(第一五三条関係)
⑸ 売却等マンション等を占有している者(売却等マンションの借家権を有する者等を除く。)は、一定の場合を除き、権利消滅期日までに、組合に売却等マンション等を明け渡さなければならないこととした。(第一五五条関係)
㈣ 組合等は、基本方針に従って、売却等マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保等に努めなければならないこととした。(第一五五条の二関係)
5 マンション除却事業
㈠ マンション除却組合
⑴ マンション除却組合(5において「組合」という。)は、マンション除却事業を実施することができることとし、法人とすることとした。(第一六三条の二及び第一六三条の三第一項関係)
⑵ 取壊し合意者は、五人以上共同して、定款等を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができることとし、この場合、認可を申請しようとする取壊し合意者は、⑶の規定等により、集会を開き、当該集会において、取壊し合意者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した取壊し合意者及びその議決権の各四分の三以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならないこととした。(第一六三条の六第一項及び第二項関係)
⑶ 取壊し合意者の五分の一以上の者であって議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができることとした。(第一六三条の七関係)
⑷ 都道府県知事等は、⑵の認可の申請があった場合において、マンションの除却を行うことが除却マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であること等の基準に該当すると認めるときは、その認可をしなければならないこととした。(第一六三条の一一第一項関係)
⑸ 組合は、⑵の認可の公告の日から二月以内に、取壊しに参加しない旨を回答した区分所有者等に対し、区分所有権等を時価で売り渡すべきことを請求することができることとした。(第一六三条の一四第一項関係)
⑹ 組合は、専有部分の賃借人等に対し、賃貸借の終了等を請求することができることとした。(第一六三条の一五~第一六三条の一七関係)
㈡ 補償金支払手続等
⑴ 組合は、㈠の⑵の認可の公告があったときは、遅滞なく、登記所に、除却マンションの区分所有権について、補償金支払手続開始の登記を申請しなければならないこととした。(第一六三条の三三第一項関係)
⑵ 組合は、㈠の⑵の認可の公告後、遅滞なく、都道府県知事等の認可を受けて、補償金支払計画を定めなければならないこととし、当該認可を申請しようとするときは、あらかじめ、総会の議決を経なければならないこととした。(第一六三条の三四関係)
⑶ 都道府県知事等は、⑵の認可の申請があった場合において、除却マンションの区分所有権について先取特権等を有する者の権利を不当に害するものでないこと等の基準に該当すると認めるときは、その認可をしなければならないこととした。(第一六三条の三七関係)
⑷ 補償金の支払等
イ 権利消滅期日において、除却マンションは、組合に帰属し、建物の各部分を所有権の目的としない建物となり、除却マンションを目的とする所有権並びに借家権及び使用貸借による権利以外の権利は、消滅することとした。(第一六三条の四二関係)
ロ 組合は、権利消滅期日までに、除却マンションに関する権利(組合員の有する区分所有権を除く。)を有する者で、権利消滅期日において当該権利を失うものに対し、補償金を支払わなければならないこととした。(第一六三条の四四関係)
⑸ 除却マンション等の明渡し
イ 除却マンションを占有している者(除却マンションの借家権を有する者等を除く。)は、一定の場合を除き、権利消滅期日までに、組合に除却マンションを明け渡さなければならないこととした。(第一六三条の四六第一項関係)
ロ 組合は、権利消滅期日後マンション除却事業に係る工事のため必要があるときは、除却マンションの敷地を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができることとした。(第一六三条の四六第二項関係)
㈢ 組合等は、基本方針に従って、除却マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保等に努めなければならないこととした。(第一六三条の四七関係)
6 除却等をする必要のあるマンションに係る特別の措置
㈠ 除却等の必要性に係る認定等
⑴ マンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションの除却等をする必要がある旨の認定を申請することができることとした。(第一六三条の五六第一項関係)
⑵ ⑴の認定を受けたマンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンション又はマンションの更新がされるマンションで、特定行政庁が許可したものの各部分の高さは、その許可の範囲内において、建築基準法第五六条等の規定による限度を超えるものとすることができることとした。(第一六三条の五九第一項関係)
⑶ 独立行政法人住宅金融支援機構は、⑴の認定を受けたマンションの除却等に必要な資金を貸し付けることができることとした。(第一六三条の六一関係)
㈡ 敷地分割決議
⑴ ㈠の⑴の認定を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各四分の三以上の多数で、敷地分割決議をすることができることとした。(第一六三条の六三第一項関係)
⑵ 団地内建物を構成するマンションが、二の1の政令で定める災害により大規模一部滅失をし、かつ、㈠の⑴の認定を受けた場合において、当該マンションの除却の実施のために敷地分割決議をしようとするときは、当該政令で定める期間に限り、⑴の規定の適用については、当該規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とすることとした。(第一六三条の六三第二項関係)
7 敷地分割事業に係る敷地分割組合等
㈠ 第一六八条第一項の規定による認可を申請しようとする敷地分割合意者は、㈡の規定により、集会を開き、当該集会において、敷地分割合意者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した敷地分割合意者及びその議決権の各四分の三以上の多数で、敷地分割組合を設立する旨の決議をしなければならないこととした。(第一六八条第二項関係)
㈡ 敷地分割合意者の五分の一以上の者であって議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができることとした。(第一六八条の二関係)
四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正関係
1 マンションの管理に関する勧告等
㈠ 都道府県知事等は、マンションの修繕の実施がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができることとした。(第五条の二第二項関係)
㈡ 都道府県知事等は、㈠の規定等による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた管理組合の管理者等に対し、マンションの管理について特別の知識経験を有する者のあっせん等を行うよう努めなければならないこととした。(第五条の二第三項関係)
㈢ 都道府県知事等は、㈠の規定等の施行に必要な限度で、その保有するマンションの区分所有者等に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができることとし、㈠の規定等の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、マンションの区分所有者等に関する情報の提供を求めることができることとした。(第五条の二第四項及び第五項関係)
㈣ 都道府県知事等は、㈠の規定等の施行に必要な限度において、管理組合の管理者等に対し、マンションの管理の状況について報告を求め、又はその職員に、当該マンション等に立ち入り、当該マンション等を検査させることができること等とした。(第五条の二第六項関係)
2 マンション所有者不明専有部分等の管理に関する区分所有法の特例
㈠ 都道府県知事等は、居住その他の使用がなされていないことが常態であるマンションの専有部分であって、その区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないもの等(3の㈥において「マンション所有者不明専有部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、一の5の規定による命令の請求をすることができることとした。(第五条の三第一項関係)
㈡ 都道府県知事等は、マンションの専有部分又は共用部分が適正に管理されていないことにより、そのまま放置すれば、著しく保安上危険となるおそれのある状態等となると認められるマンションの専有部分(3の㈥において「マンション管理不全専有部分」という。)又は共用部分(3の㈥において「マンション管理不全共用部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、一の6の㈠又は㈡の規定による命令の請求をすることができることとした。(第五条の三第二項及び第三項関係)
3 マンション管理適正化支援法人
㈠ 都道府県知事等は、一般社団法人等であって、㈡の業務等を適正かつ確実に実施することができると認められること等の基準に適合すると認められるものを、その申請により、マンション管理適正化支援法人(3において「支援法人」という。)として登録することができることとした。(第五条の四第一項関係)
㈡ 支援法人は、次に掲げる業務等を行うこととした。(第五条の五関係)
⑴ 管理組合等に対し、マンションの管理に関する情報の提供等のマンションの管理の適正化の推進を図るために必要な援助を行うこと。
⑵ 都道府県等がするマンション管理適正化推進計画の作成等に関し、管理組合等のマンションの管理に関する意向その他の事情の把握等を行うこと。
㈢ 支援法人は、都道府県知事等から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、マンション再生事業の円滑な施行等を図るため必要な援助に関し協力することとした。(第五条の六関係)
㈣ 支援法人の役員等は、正当な理由なしに、㈡の⑴又は⑵に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととした。(第五条の七関係)
㈤ 支援法人は、都道府県等に対し、㈡の業務等の実施を通じて得られた知見に基づき、マンション管理適正化推進計画の作成等をすることを提案することができること等とした。(第五条の一三関係)
㈥ 支援法人は、マンション所有者不明専有部分、マンション管理不全専有部分又はマンション管理不全共用部分につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、2の規定による請求をするよう要請することができること等とした。(第五条の一四関係)
4 管理計画の認定等
㈠ 分譲事業者は、管理組合の管理者等へのマンションの管理の適切かつ円滑な引継ぎに関する事項等を記載した管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができることとした。(第五条の一五第二項及び第三項関係)
㈡ 計画作成都道府県知事等は、㈠の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が、分譲事業者による管理組合の管理者等へのマンションの管理の引継ぎが適切かつ円滑に行われる見込みが確実であること等の基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができることとした。(第五条の一六関係)
㈢ ㈡の認定を受けた分譲事業者は、認定管理計画に係るマンション(㈣において「管理計画認定マンション」という。)の管理組合の管理者等が選任されたときは、当該認定管理計画に当該マンションの管理組合の運営の状況等を記載し、当該管理者等の同意を得た上で、速やかに、第五条の一九第一項の変更の認定を申請しなければならないこととした。(第五条の二〇第一項関係)
㈣ ㈡の認定を受けた者等は、管理計画認定マンション又はその利用に関する広告等に、当該管理計画認定マンションが㈡の認定を受けている旨の表示を付することができることとした。(第五条の二一第一項関係)
5 マンション管理業者に係る措置
㈠ マンション管理業者は、管理受託契約を締結する管理組合等から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該契約の重要事項について説明をさせなければならないこととした。(第七二条第一項関係)
㈡ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結する管理組合等から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、遅滞なく、管理者事務の対象となるマンションの部分等を記載した書面を交付しなければならないこととした。(第七三条第一項関係)
㈢ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならないこととした。(第七七条第二項関係)
㈣ マンション管理業者(管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるものに限る。)は、自己等との間における取引を行うときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、当該取引の重要な事実を説明しなければならないこととした。(第七七条の二関係)
五 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正関係
独立行政法人住宅金融支援機構は、マンションの更新等に必要な資金の貸付けを行うこととした。(第一三条第一項関係)
六 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行することとした。
一 建物の区分所有等に関する法律の一部改正関係
1 総則
㈠ 区分所有者は、第三条に規定する団体の構成員として、建物等の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならないこととした。(第五条の二関係)
㈡ 区分所有者は、その専有部分の保存等に必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分等を使用し、又は自らこれらを保存することを請求することができることとした。(第六条第二項関係)
㈢ 区分所有者は、国内に住所等を有しない場合等には、その専有部分等の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所等を有する者のうちから管理人を選任することができることとした。(第六条の二第一項関係)
2 共用部分の変更等
㈠ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。㈢において同じ。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。㈠及び㈡において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上。㈡において同じ。)の者であって議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上。㈡において同じ。)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあっては、その割合。㈡において同じ。)以上の多数による決議で決することとした。(第一七条第一項関係)
㈡ ㈠の決議により共用部分の変更をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存行為等は、集会において、区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議で決することができることとした。(第一七条第三項関係)
㈢ 共用部分の設置又は保存に瑕か疵しがあることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害されるおそれがある場合等におけるその瑕か疵しの除去に関して必要となる共用部分の変更等についての㈠及び㈡の規定の適用については、これらの規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とすることとした。(第一七条第五項関係)
㈣ 第一八条第一項本文の決議により共用部分の管理をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等は、集会の決議で決することができることとした。(第一八条第四項関係)
3 管理者は、その職務(保険金等の請求及び受領を含む。)に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領にあっては、保険金等の請求権を有する者(区分所有者又は区分所有者であった者(書面等による別段の意思表示をした区分所有者であった者を除く。)に限る。7の㈡において同じ。))を代理することとし、規約によりその職務に関し原告等となったとき等は、遅滞なく、区分所有者等にその旨を通知しなければならないこととした。(第二六条第二項及び第五項関係)
4 規約及び集会
㈠ 規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。㈠において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議で決することとした。(第三一条第一項関係)
㈡ 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならないこととし、この期間は、規約で伸長することができることとした。(第三五条第一項関係)
㈢ 裁判所は、区分所有者を知ることができない場合等は、所在等不明区分所有者以外の区分所有者(㈢において「一般区分所有者」という。)等の請求により、一般区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができることとし、所在等不明区分所有者は、集会における議決権を有しないこととした。(第三八条の二第一項及び第二項関係)
㈣ 集会の議事は、この法律等に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決することとし、書面等によって議決権を行使した区分所有者の数は、出席した区分所有者の数に算入等することとした。(第三九条第一項及び第二項関係)
5 所有者不明専有部分管理命令
裁判所は、区分所有者を知ることができない専有部分等について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る専有部分等を対象として、所有者不明専有部分管理命令をすることができることとした。(第四六条の二第一項関係)
6 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令
㈠ 裁判所は、区分所有者による専有部分の管理が不適当であることによって他人の権利が侵害される場合等において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該専有部分を対象として、管理不全専有部分管理命令をすることができることとした。(第四六条の八第一項関係)
㈡ 裁判所は、区分所有者による共用部分の管理が不適当であることによって他人の権利が侵害される場合等において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該共用部分を対象として、管理不全共用部分管理命令をすることができることとした。(第四六条の一三第一項関係)
7 管理組合法人等
㈠ 管理組合法人の成立及び解散並びに管理組合法人による区分所有権等の取得は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。㈠において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議で決することとした。(第四七条第一項、第五二条の二第一項及び第五五条第二項関係)
㈡ 管理組合法人は、その事務(保険金等の請求及び受領を含む。)に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領にあっては、保険金等の請求権を有する者)を代理することとし、規約によりその事務に関し原告等となったとき等は、遅滞なく、区分所有者等にその旨を通知しなければならないこととした。(第四七条第六項及び第九項関係)
8 建替え等
㈠ 建替え決議
⑴ 建物が次のイからニまでのいずれかに該当する場合における第六二条第一項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とすることとした。(第六二条第二項関係)
イ 地震又は火災に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。
ロ 外壁、外装材その他これらに類する建物の部分が剝離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして法務大臣が定める基準に該当するとき。
ハ 給水、排水その他の配管設備(その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして法務省令で定めるものに限る。)の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして法務大臣が定める基準に該当するとき。
ニ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第一四条第五項に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。
⑵ 賃貸借の終了請求
イ 建替え決議があったときは、建替え決議に賛成した各区分所有者等は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができることとし、当該賃貸借は、請求があった日から六月を経過することによって終了することとした。(第六四条の二第一項及び第二項関係)
ロ イの規定による請求があったときは、当該専有部分の区分所有者は、当該専有部分の賃借人(転借人を含む。ハにおいて同じ。)に対し、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金を支払わなければならないこととし、イの規定による請求をした者は、当該専有部分の区分所有者と連帯して当該補償金に係る債務を弁済する責任を負うこととした。(第六四条の二第三項及び第四項関係)
ハ 専有部分の賃借人は、ロの規定による補償金の提供を受けるまでは、当該専有部分の明渡しを拒むことができることとした。(第六四条の二第五項関係)
⑶ ⑵のイの規定は専有部分が使用貸借の目的物とされている場合について、⑵の規定は専有部分に配偶者居住権が設定されている場合について、それぞれ準用することとした。(第六四条の三及び第六四条の四関係)
㈡ 建物更新決議等(第六四条の五~第六四条の八関係)
⑴ 集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権等の各五分の四以上の多数で、建物更新決議、建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議及び取壊し決議をすることができることとした。
⑵ ㈠の⑴から⑶までの規定等は、⑴の各決議について準用することとした。
9 団地
㈠ 団地内の建物の建替え承認決議
⑴ 建替え承認決議について、集会において、議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する団地建物所有者が出席し、出席した団地建物所有者の議決権の四分の三以上の多数によりすることができることとした。(第六九条第一項関係)
⑵ 建替え承認決議に係る建替えの対象となる特定建物が8の㈠の⑴のイからニまでのいずれかに該当する場合における⑴の規定の適用については、当該規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とすることとした。(第六九条第八項関係)
㈡ 一括建替え決議及び団地内建物敷地売却決議
⑴ 一括建替え決議について、集会において、団地内建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。⑴及び⑵において同じ。)及び議決権の各五分の四以上の多数ですることができることとし、かつ、当該集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、その区分所有者の三分の一を超える者又は第三八条に規定する議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者が反対した場合は、この限りでないこととした。(第七〇条第一項関係)
⑵ 第七〇条第一項本文に規定する場合には、集会において、団地内建物の区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、団地内建物敷地売却決議をすることができることとし、かつ、当該集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、その区分所有者の三分の一を超える者又は第三八条に規定する議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者がその団地内建物敷地売却決議に反対した場合は、この限りでないこととした。(第七一条第一項関係)
⑶ 団地内建物の全部が8の㈠の⑴のイからニまでのいずれかに該当する場合における⑴及び⑵の規定の適用については、これらの規定中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とすることとした。(第七〇条第二項及び第七一条第二項関係)
10 専有部分のある建物が滅失した場合における措置
㈠ 専有部分のある建物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったとき、又は当該専有部分のある建物の附属施設等につき数人が共有持分を有していたときは、それらの権利(以下「敷地共有持分等」という。)を有する者(㈡において「敷地共有者等」という。)は、その滅失の日から起算して五年を経過する日までの間は、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができることとした。(第七二条関係)
㈡ ㈠の集会において、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、再建決議及び敷地売却決議をすることができることとした。(第七五条第一項及び第七六条第一項関係)
11 団地内の建物が滅失した場合における措置
㈠ 団地内建物の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の土地等が当該団地内建物の所有者の共有に属する場合において、その団地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、団地建物所有者等は、その滅失の日から起算して五年を経過する日までの間は、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができることとした。(第七八条関係)
㈡ ㈠の集会において、議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する団地建物所有者等が出席し、出席した団地建物所有者等の議決権の四分の三以上の多数による承認の決議を得たときは、滅失した建物のうち特定の建物(以下「特定滅失建物」という。)が所在していた土地等に建物を再建すること、滅失した建物以外の特定の建物(㈡において「特定建物」という。)を建て替えること並びに特定滅失建物の再建及び特定建物の建替えをすることができることとした。(第八一条第一項、第八二条第一項及び第八三条第一項関係)
㈢ 第七〇条第一項本文に規定する場合において、団地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、㈠の集会において、団地内建物の団地建物所有者等(議決権を有しないものを除く。㈢において同じ。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、一括建替え等決議をすることができ、団地内の全部の建物が滅失したときは、㈠の集会において、団地内建物の団地建物所有者等及び議決権の各五分の四以上の多数で、一括敷地売却決議をすることができることとし、かつ、当該集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、次の⑴又は⑵に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該⑴又は⑵に定める者がその一括建替え等決議又は一括敷地売却決議に反対したときは、この限りでないこととした。(第八四条第一項及び第八五条第一項関係)
⑴ 当該建物が滅失した建物である場合 議決権の三分の一を超える議決権を有する者
⑵ ⑴に掲げる場合以外の場合 区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の三分の一を超える者又は議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者
二 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部改正関係
1 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物が滅失した場合には、当該政令で定める期間に限り、一の10の㈡の規定の適用については、当該規定中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とすることとした。(第二条関係)
2 1の政令で定める災害により区分所有建物が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第六二条第一項及び一の8の㈡の⑴の規定の適用については、これらの規定中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とすること等とした。(第五条第二項関係)
3 団地内の建物が大規模一部滅失をした場合における措置
㈠ 1の政令で定める災害により団地内の特定建物が大規模一部滅失をした場合における建替え承認決議に関する特例を設けることとした。(第七条関係)
㈡ 1の政令で定める災害により団地内の全部の区分所有建物が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、一の9の㈡の⑴及び⑵の規定の適用については、これらの規定中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とすること等とした。(第八条関係)
4 団地内の建物が滅失した場合等における措置
㈠ 団地内の特定滅失建物が1の政令で定める災害により滅失したものである場合等における再建承認決議等に関する特例を設けることとした。(第九条関係)
㈡ 1の政令で定める災害により団地内の全部の区分所有建物が滅失し、又は大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、一の11の㈢の規定の適用については、当該規定中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とすることとした。(第一〇条関係)
三 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正関係
1 題名を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改めることとした。(題名関係)
2 マンションの建替え等に関する助言、指導等
㈠ 都道府県等は、マンション建替等円滑化指針に即し、マンションの区分所有者に対し、マンションの建替え等の実施の円滑化を図るために必要な助言及び指導をすることができることとした。(第四条の二第一項関係)
㈡ 都道府県知事等は、マンションが著しく保安上危険となるおそれがある等と認めるときは、マンション建替等円滑化指針に即し、当該マンションの区分所有者に対し、マンションの建替え等を実施すべきことを勧告することができることとした。(第四条の二第二項関係)
㈢ 都道府県知事等は、㈡の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けたマンションの区分所有者に対し、マンションの建替え等の実施について特別の知識経験を有する者のあっせん等を行うよう努めなければならないこととした。(第四条の二第三項関係)
㈣ 都道府県知事等は、㈡の規定による勧告を受けたマンションの区分所有者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができることとした。(第四条の二第四項関係)
㈤ 都道府県知事等は、㈠又は㈡の規定の施行に必要な限度で、その保有するマンションの区分所有者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができることとし、㈠又は㈡の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、マンションの区分所有者に関する情報の提供を求めることができることとした。(第四条の二第五項及び第六項関係)
㈥ 都道府県知事等は、㈠又は㈡の規定の施行に必要な限度において、マンションの区分所有者に対し、当該マンションの状況について報告を求め、又はその職員に、当該マンション等に立ち入り、当該マンション等を検査させることができること等とした。(第四条の二第七項関係)
3 マンション再生事業
㈠ マンション再生事業の施行
⑴ マンション建替組合をマンション再生組合に改め、マンション再生組合(3において「組合」という。)は、マンション再生事業を施行することができることとした。(第五条第一項関係)
⑵ マンションの区分所有者等又は滅失したマンションに係るマンションの敷地であった土地の敷地共有持分等(マンションの一の専有部分を所有するための敷地利用権に係るものに限る。以下同じ。)を有する者等は、一人で、又は数人共同して、マンション再生事業を施行することができることとした。(第五条第二項関係)
㈡ マンション再生組合
⑴ 再生合意者は、再生決議マンション等ごとに、五人以上共同して、定款等を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができることとし、この場合、認可を申請しようとする再生合意者は、⑵の規定等により、集会を開き、当該集会において、再生合意者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した再生合意者及びその議決権の各四分の三以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならないこととした。(第九条第一項及び第二項関係)
⑵ 再生合意者の五分の一以上の者であって議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができることとした。(第九条の二関係)
⑶ 組合は、⑴の認可の公告の日から二月以内に、建替え等に参加しない旨を回答した区分所有者又は敷地共有持分等を有する者等に対し、区分所有権等を時価で売り渡すべきことを請求することができることとした。(第一五条第一項関係)
⑷ 組合は、専有部分の賃借人等に対し、賃貸借の終了等を請求することができることとした。(第一五条の二~第一五条の四関係)
⑸ 再生前マンションについて、一の8の㈠の⑴の規定により読み替えて適用される区分所有法第六二条第一項の規定によりされた建替え決議等があった場合にお
ける第三〇条第三項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とすることとした。(第三〇条第四項関係)
⑹ 再生前マンション等について、二の2の規定により読み替えて適用される区分所有法第六二条第一項の規定によりされた建替え決議等があった場合における第三〇条第三項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とすることとした。(第三〇条第五項関係)
㈢ 個人施行者
㈠の⑵の規定によりマンション再生事業を施行しようとする者は、規約等を定め、都道府県知事等の認可を受けなければならないこととした。(第四五条第一項関係)
㈣ 権利変換手続等
⑴ 施行者は、㈡の⑴の認可の公告等があったときは、遅滞なく、登記所に、再生前マンションの区分所有権等、隣接施行敷地権又は施行底地権について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならないこととした。(第五五条第一項関係)
⑵ 権利変換を希望しない旨の申出等
イ ㈡の⑴の認可の公告等があったときは、再生前マンションの区分所有権等を有する者は、その公告があった日から起算して三〇日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、金銭の給付を希望する旨等を申し出ることができることとした。(第五六条第一項及び第三項関係)
ロ イの期間経過後六月以内に⑶の規定による公告がされないときは、当該六月の期間経過後三〇日以内に、イの規定による申出を撤回すること等ができることとした。(第五六条第五項関係)
⑶ 権利変換計画に係る認可を申請したときは、施行者は、遅滞なく、その旨を公告等しなければならないこととした。(第五七条第五項関係)
⑷ 権利変換計画においては、再生前マンションの区分所有権等、隣接施行敷地権又は施行底地権に対応して与えられることとなる再生後マンションの区分所有権等の明細等を定めなければならないこととした。(第五八条第一項関係)
⑸ 権利の変換
イ 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、再生前マンションの敷地利用権、再建敷地の敷地共有持分等及び施行底地権は失われ、再生後マンションの敷地利用権は新たに当該敷地利用権を与えられるべき者が取得することとした。(第七〇条第一項関係)
ロ 権利変換期日において、再生前マンションは、施行者に帰属することとするとともに、第八一条の建築工事等の完了の公告の日に、権利変換計画の定めるところに従い、再生後マンションの区分所有権は、新たに再生後マンションの区分所有権を与えられるべき者が取得し、被請求借家権者以外の再生前マンションについて借家権を有していた者は、再生後マンションの部分について借家権を取得することとした。(第七一条関係)
ハ 施行者は、権利変換期日までに、施行底地権を有する者で、権利変換期日において当該施行底地権を失い、かつ、当該施行底地権に対応して、再生後マンションの区分所有権等を与えられないもの等に対し、補償金を支払わなければならないこととした。(第七五条関係)
⑹ 第八〇条第一項の規定による再生前マンション等の明渡しの請求があった者が、当該再生前マンション等の明渡しを拒むことができる場合として、㈡の⑷の規定による賃貸借の終了の請求に係る補償金の提供を受けるべき者について当該提供がない場合等を追加することとした。(第八〇条第四項関係)
4 マンション等売却事業
㈠ 売却決議マンション等を買い受けようとする者は、当該売却決議マンション等ごとに、当該売却決議マンション等の除却等に関する計画を作成し、都道府県知事等の認定を申請することができることとした。(第一〇四条第一項関係)
㈡ マンション等売却組合
⑴ マンション敷地売却組合をマンション等売却組合に改め、マンション等売却組合(4において「組合」という。)は、マンション等売却事業を実施することができることとした。(第一〇九条関係)
⑵ 売却合意者は、売却決議マンション等ごとに、五人以上共同して、定款等を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができることとし、この場合、認可を申請しようとする売却合意者は、⑶の規定等により、集会を開き、当該集会において、売却合意者の過半数の者であって議決権等の過半数を有するものが出席し、出席した売却合意者及びその議決権等の各四分の三以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならないこととした。(第一一三条第一項及び第二項関係)
⑶ 売却合意者の五分の一以上の者であって議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができることとした。(第一一四条関係)
⑷ 組合は、⑵の認可の公告の日から二月以内に、売却等に参加しない旨を回答した区分所有者又は敷地共有持分等を有する者等に対し、区分所有権等を時価で売り渡すべきことを請求することができることとした。(第一二一条第一項関係)
⑸ 組合は、専有部分の賃借人等に対し、賃貸借の終了等を請求することができることとした。(第一二二条~第一二四条関係)
㈢ 分配金取得手続等
⑴ 組合は、㈡の⑵の認可の公告等があったときは、遅滞なく、登記所に、売却等マンションの区分所有権等又は売却敷地の敷地共有持分等について、分配金取得手続開始の登記を申請しなければならないこととした。(第一四〇条第一項関係)
⑵ 分配金取得計画においては、組合員が売却等マンションについて有する区分所有権等又は売却敷地について有する敷地共有持分等を定めなければならないこととした。(第一四二条第一項関係)
⑶ 分配金取得計画に係る認可の基準に、㈠の認定を受けた計画に係る売却マンション等にあっては、当該計画に係る売却マンション等の借家権等が権利消滅期日までに消滅することが確実であること等を加えることとした。(第一四四条関係)
⑷ 補償金の支払等
イ 権利消滅期日において、売却等マンションは、組合に帰属し、建物の各部分を所有権の目的としない建物となり、売却等マンションを目的とする所有権並びに借家権及び使用貸借による権利以外の権利は、消滅することとした。(第一四九条第一項関係)
ロ 組合は、権利消滅期日までに、売却等マンション等に関する権利(組合員の有する区分所有権等を除く。)を有する者で、権利消滅期日において当該権利を失うものに対し、補償金を支払わなければならないこととした。(第一五三条関係)
⑸ 売却等マンション等を占有している者(売却等マンションの借家権を有する者等を除く。)は、一定の場合を除き、権利消滅期日までに、組合に売却等マンション等を明け渡さなければならないこととした。(第一五五条関係)
㈣ 組合等は、基本方針に従って、売却等マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保等に努めなければならないこととした。(第一五五条の二関係)
5 マンション除却事業
㈠ マンション除却組合
⑴ マンション除却組合(5において「組合」という。)は、マンション除却事業を実施することができることとし、法人とすることとした。(第一六三条の二及び第一六三条の三第一項関係)
⑵ 取壊し合意者は、五人以上共同して、定款等を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができることとし、この場合、認可を申請しようとする取壊し合意者は、⑶の規定等により、集会を開き、当該集会において、取壊し合意者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した取壊し合意者及びその議決権の各四分の三以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならないこととした。(第一六三条の六第一項及び第二項関係)
⑶ 取壊し合意者の五分の一以上の者であって議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができることとした。(第一六三条の七関係)
⑷ 都道府県知事等は、⑵の認可の申請があった場合において、マンションの除却を行うことが除却マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であること等の基準に該当すると認めるときは、その認可をしなければならないこととした。(第一六三条の一一第一項関係)
⑸ 組合は、⑵の認可の公告の日から二月以内に、取壊しに参加しない旨を回答した区分所有者等に対し、区分所有権等を時価で売り渡すべきことを請求することができることとした。(第一六三条の一四第一項関係)
⑹ 組合は、専有部分の賃借人等に対し、賃貸借の終了等を請求することができることとした。(第一六三条の一五~第一六三条の一七関係)
㈡ 補償金支払手続等
⑴ 組合は、㈠の⑵の認可の公告があったときは、遅滞なく、登記所に、除却マンションの区分所有権について、補償金支払手続開始の登記を申請しなければならないこととした。(第一六三条の三三第一項関係)
⑵ 組合は、㈠の⑵の認可の公告後、遅滞なく、都道府県知事等の認可を受けて、補償金支払計画を定めなければならないこととし、当該認可を申請しようとするときは、あらかじめ、総会の議決を経なければならないこととした。(第一六三条の三四関係)
⑶ 都道府県知事等は、⑵の認可の申請があった場合において、除却マンションの区分所有権について先取特権等を有する者の権利を不当に害するものでないこと等の基準に該当すると認めるときは、その認可をしなければならないこととした。(第一六三条の三七関係)
⑷ 補償金の支払等
イ 権利消滅期日において、除却マンションは、組合に帰属し、建物の各部分を所有権の目的としない建物となり、除却マンションを目的とする所有権並びに借家権及び使用貸借による権利以外の権利は、消滅することとした。(第一六三条の四二関係)
ロ 組合は、権利消滅期日までに、除却マンションに関する権利(組合員の有する区分所有権を除く。)を有する者で、権利消滅期日において当該権利を失うものに対し、補償金を支払わなければならないこととした。(第一六三条の四四関係)
⑸ 除却マンション等の明渡し
イ 除却マンションを占有している者(除却マンションの借家権を有する者等を除く。)は、一定の場合を除き、権利消滅期日までに、組合に除却マンションを明け渡さなければならないこととした。(第一六三条の四六第一項関係)
ロ 組合は、権利消滅期日後マンション除却事業に係る工事のため必要があるときは、除却マンションの敷地を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができることとした。(第一六三条の四六第二項関係)
㈢ 組合等は、基本方針に従って、除却マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保等に努めなければならないこととした。(第一六三条の四七関係)
6 除却等をする必要のあるマンションに係る特別の措置
㈠ 除却等の必要性に係る認定等
⑴ マンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションの除却等をする必要がある旨の認定を申請することができることとした。(第一六三条の五六第一項関係)
⑵ ⑴の認定を受けたマンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンション又はマンションの更新がされるマンションで、特定行政庁が許可したものの各部分の高さは、その許可の範囲内において、建築基準法第五六条等の規定による限度を超えるものとすることができることとした。(第一六三条の五九第一項関係)
⑶ 独立行政法人住宅金融支援機構は、⑴の認定を受けたマンションの除却等に必要な資金を貸し付けることができることとした。(第一六三条の六一関係)
㈡ 敷地分割決議
⑴ ㈠の⑴の認定を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各四分の三以上の多数で、敷地分割決議をすることができることとした。(第一六三条の六三第一項関係)
⑵ 団地内建物を構成するマンションが、二の1の政令で定める災害により大規模一部滅失をし、かつ、㈠の⑴の認定を受けた場合において、当該マンションの除却の実施のために敷地分割決議をしようとするときは、当該政令で定める期間に限り、⑴の規定の適用については、当該規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とすることとした。(第一六三条の六三第二項関係)
7 敷地分割事業に係る敷地分割組合等
㈠ 第一六八条第一項の規定による認可を申請しようとする敷地分割合意者は、㈡の規定により、集会を開き、当該集会において、敷地分割合意者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した敷地分割合意者及びその議決権の各四分の三以上の多数で、敷地分割組合を設立する旨の決議をしなければならないこととした。(第一六八条第二項関係)
㈡ 敷地分割合意者の五分の一以上の者であって議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができることとした。(第一六八条の二関係)
四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正関係
1 マンションの管理に関する勧告等
㈠ 都道府県知事等は、マンションの修繕の実施がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができることとした。(第五条の二第二項関係)
㈡ 都道府県知事等は、㈠の規定等による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた管理組合の管理者等に対し、マンションの管理について特別の知識経験を有する者のあっせん等を行うよう努めなければならないこととした。(第五条の二第三項関係)
㈢ 都道府県知事等は、㈠の規定等の施行に必要な限度で、その保有するマンションの区分所有者等に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができることとし、㈠の規定等の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、マンションの区分所有者等に関する情報の提供を求めることができることとした。(第五条の二第四項及び第五項関係)
㈣ 都道府県知事等は、㈠の規定等の施行に必要な限度において、管理組合の管理者等に対し、マンションの管理の状況について報告を求め、又はその職員に、当該マンション等に立ち入り、当該マンション等を検査させることができること等とした。(第五条の二第六項関係)
2 マンション所有者不明専有部分等の管理に関する区分所有法の特例
㈠ 都道府県知事等は、居住その他の使用がなされていないことが常態であるマンションの専有部分であって、その区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないもの等(3の㈥において「マンション所有者不明専有部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、一の5の規定による命令の請求をすることができることとした。(第五条の三第一項関係)
㈡ 都道府県知事等は、マンションの専有部分又は共用部分が適正に管理されていないことにより、そのまま放置すれば、著しく保安上危険となるおそれのある状態等となると認められるマンションの専有部分(3の㈥において「マンション管理不全専有部分」という。)又は共用部分(3の㈥において「マンション管理不全共用部分」という。)につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、一の6の㈠又は㈡の規定による命令の請求をすることができることとした。(第五条の三第二項及び第三項関係)
3 マンション管理適正化支援法人
㈠ 都道府県知事等は、一般社団法人等であって、㈡の業務等を適正かつ確実に実施することができると認められること等の基準に適合すると認められるものを、その申請により、マンション管理適正化支援法人(3において「支援法人」という。)として登録することができることとした。(第五条の四第一項関係)
㈡ 支援法人は、次に掲げる業務等を行うこととした。(第五条の五関係)
⑴ 管理組合等に対し、マンションの管理に関する情報の提供等のマンションの管理の適正化の推進を図るために必要な援助を行うこと。
⑵ 都道府県等がするマンション管理適正化推進計画の作成等に関し、管理組合等のマンションの管理に関する意向その他の事情の把握等を行うこと。
㈢ 支援法人は、都道府県知事等から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、マンション再生事業の円滑な施行等を図るため必要な援助に関し協力することとした。(第五条の六関係)
㈣ 支援法人の役員等は、正当な理由なしに、㈡の⑴又は⑵に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこととした。(第五条の七関係)
㈤ 支援法人は、都道府県等に対し、㈡の業務等の実施を通じて得られた知見に基づき、マンション管理適正化推進計画の作成等をすることを提案することができること等とした。(第五条の一三関係)
㈥ 支援法人は、マンション所有者不明専有部分、マンション管理不全専有部分又はマンション管理不全共用部分につき、その適正な管理のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、2の規定による請求をするよう要請することができること等とした。(第五条の一四関係)
4 管理計画の認定等
㈠ 分譲事業者は、管理組合の管理者等へのマンションの管理の適切かつ円滑な引継ぎに関する事項等を記載した管理計画を作成し、計画作成都道府県知事等の認定を申請することができることとした。(第五条の一五第二項及び第三項関係)
㈡ 計画作成都道府県知事等は、㈠の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が、分譲事業者による管理組合の管理者等へのマンションの管理の引継ぎが適切かつ円滑に行われる見込みが確実であること等の基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができることとした。(第五条の一六関係)
㈢ ㈡の認定を受けた分譲事業者は、認定管理計画に係るマンション(㈣において「管理計画認定マンション」という。)の管理組合の管理者等が選任されたときは、当該認定管理計画に当該マンションの管理組合の運営の状況等を記載し、当該管理者等の同意を得た上で、速やかに、第五条の一九第一項の変更の認定を申請しなければならないこととした。(第五条の二〇第一項関係)
㈣ ㈡の認定を受けた者等は、管理計画認定マンション又はその利用に関する広告等に、当該管理計画認定マンションが㈡の認定を受けている旨の表示を付することができることとした。(第五条の二一第一項関係)
5 マンション管理業者に係る措置
㈠ マンション管理業者は、管理受託契約を締結する管理組合等から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該契約の重要事項について説明をさせなければならないこととした。(第七二条第一項関係)
㈡ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結する管理組合等から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、遅滞なく、管理者事務の対象となるマンションの部分等を記載した書面を交付しなければならないこととした。(第七三条第一項関係)
㈢ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるときは、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならないこととした。(第七七条第二項関係)
㈣ マンション管理業者(管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるものに限る。)は、自己等との間における取引を行うときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、当該取引の重要な事実を説明しなければならないこととした。(第七七条の二関係)
五 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正関係
独立行政法人住宅金融支援機構は、マンションの更新等に必要な資金の貸付けを行うこととした。(第一三条第一項関係)
六 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行することとした。
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