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災害対策基本法の一部改正(令和7年6月4日法律第51号〔第1条〕 公布の日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月04日
- 施行日 令和7年06月04日
内閣府本府
昭和36年法律第223号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月04日
- 施行日 令和7年06月04日
内閣府本府
昭和36年法律第223号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇災害対策基本法等の一部を改正する法律(法律第五一号)(内閣府本府)
一 災害対策基本法の一部改正関係
1 総則
㈠ 災害の定義
異常な自然現象の例示として、地盤の液状化を追加することとした。(第二条関係)
㈡ 災害対策に関する基本理念
基本理念として、災害復旧及び災害からの復興に必要な準備に関する事項を追加することとした。(第二条の二関係)
㈢ 国及び地方公共団体とボランティアとの連携
国は、ボランティアによる防災活動に対する事業者及び国民の関心等を深める等の必要な措置を講ずるよう努めることとした。(第五条の三第二項関係)
㈣ 施策における防災上の配慮等
国等が災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため特に実施に努めなければならない事項として、宅地の耐震化に関する事項等を追加することとした。(第八条第二項関係)
2 防災に関する組織
㈠ 中央防災会議の委員等への内閣府の防災監の追加
中央防災会議の委員等として内閣総理大臣が任命することができる者等に、内閣府の防災監を追加することとした。(第一二条第五項、第二五条第六項及び第二八条の三第六項関係)
㈡ 都道府県災害対策本部長等からの登録被災者援護協力団体への協力の求め
都道府県災害対策本部長等が協力を求めることができる者として、㈢により内閣総理大臣の登録を受けた被災者援護協力団体(以下「登録被災者援護協力団体」という。)を追加することとした。(第二三条第七項、第二三条の七第三項、第二八条第三項及び第二八条の六第三項関係)
㈢ 登録被災者援護協力団体
被災者の援護への協力であって、避難所の運営等の業務(以下「被災者援護協力業務」という。)を行う法人等は、申請により、内閣総理大臣の登録を受けることができること等とした。(第三三条の二~第三三条の一一関係)
3 防災計画
都道府県地域防災計画等に、公共的団体又は民間の団体との連携に関する基本的な方針について定めることができることとした。(第四〇条第三項及び第四二条第三項関係)
4 災害予防
㈠ 防災に必要な物資の備蓄の状況の公表
地方公共団体の長は、毎年一回、物資の備蓄の状況を公表しなければならないこととした。(第四九条第二項関係)
㈡ 円滑な相互応援の実施のために必要な措置
指定行政機関の長等は、高度かつ専門的な技術等を有する人材の確保及び育成等の取組を推進することにより、他の災害応急対策責任者を迅速かつ的確に応援するよう努めなければならないこととした。(第四九条の二第二項関係)
5 災害応急対策
㈠ 災害に関する情報の収集及び伝達
災害応急対策責任者は、災害に関する情報の収集等に当たっては、情報通信技術その他の先端的な技術の活用に努めなければならないこととした。(第五一条第二項関係)
㈡ 指定行政機関の長等による応援等の強化
⑴ 市町村長は、都道府県知事に対し、指定行政機関の長等に対する応急措置の実施の要請をするよう求めることができること等とした。(第六八条の二関係)
⑵ 指定行政機関の長等は、都道府県知事が災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認める場合において、その事態に照らし緊急を要し、都道府県知事からの応援の要求を待ついとまがないと認められるときは、要求を待たないで、応援をすることができることとした。(第七四条の四第二項関係)
⑶ 指定行政機関の長等は、災害の発生により施設又は設備に被害が生じ、かつ、市町村長等による応急措置の実施が困難である場合であって、災害応急対策の円滑な実施のため、応急措置を実施する緊急の必要があると認めるときは、市町村長が実施すべき応急措置を当該市町村長に代わって実施しなければならないこととした。(第七八条の二第一項関係)
㈢ 被災者の生活環境の整備
災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、遅滞なく、避難所の運営状況等に関する情報を把握し、福祉サービスの提供、情報の提供等の措置を講ずるよう努めなければならないこと等とした。(第八六条の六~第八六条の七の二関係)
㈣ 広域一時滞在
市町村長は、広域一時滞在等の協議に際し、各被災住民についての援護の実施の状況等の情報であって自らが保有するものを当該協議をする他の市町村の市町村長等に提供しなければならないこと等とした。(第八六条の八第三項及び第八項、第八六条の九第二項、第五項、第七項及び第一四項、第八六条の一〇第一項、第八六条の一一並びに第八六条の一三第一項関係)
6 被災者の援護を図るための措置
㈠ 被災者台帳の作成
⑴ 市町村長は、被災者台帳の作成のため必要があると認めるときは、その市町村の区域内で被災者援護協力業務を実施する登録被災者援護協力団体に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができることとした。(第九〇条の三第四項関係)
⑵ 市町村長は、他の都道府県の区域に一時的に滞在する被災者に関する情報の提供を求めるときは、都道府県知事に対し協力を求めることができること等とした。(第九〇条の三第五項及び第六項関係)
㈡ 台帳情報の利用及び提供等
市町村長は、被災者の生命又は身体を害するおそれがある等の場合において、登録被災者援護協力団体が、被災者援護協力業務に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するときには、台帳情報を提供することができること等とした。(第九〇条の四~第九〇条の六関係)
二 災害救助法の一部改正関係
1 救助
㈠ 救助の種類
救助の種類として、福祉サービスの提供を追加することとした。(第四条第一項関係)
㈡ 従事命令
都道府県知事等は、福祉関係者を救助に関する業務に従事させることができること等とした。(第七条第一項及び第三項関係)
㈢ 協力命令
都道府県知事等は、登録被災者援護協力団体を救助に関する業務に協力させることができること等とした。(第八条第二項~第四項及び第一八条第二項関係)
2 登録被災者援護協力団体による情報提供
登録被災者援護協力団体は、1の㈢により都道府県知事等に協力して救助を行った者について、一の6の㈠の⑴により市町村長から情報の提供の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての情報であって自らが保有するものを提供することとした。(第三一条の二関係)
三 水道法の一部改正関係
1 日本下水道事業団法の特例
日本下水道事業団は、水道事業者等と協定を締結し、当該水道事業者等の管理する水道施設が災害により損傷した場合における当該水道施設の工事の業務を行うことができること等とした。(第三九条の三関係)
2 災害時の給水装置の操作
水道事業者は、災害により損傷した水道の機能を回復するため緊急に配水管の調査及び復旧を行う必要があると認めるときは、その職員をして、当該水道によって水の供給を受ける者の土地に立ち入り、給水装置を操作させることができること等とした。(第四〇条の二関係)
四 大規模地震対策特別措置法の一部改正関係
地震災害警戒本部員として、内閣府の防災監を追加することとした。(第一一条第六項関係)
五 大規模災害からの復興に関する法律の一部改正関係
1 復興対策本部員として内閣総理大臣が任命することができる者に、内閣府の防災監を追加することとした。(第五条第六項関係)
2 一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画について、特定大規模災害等を受けた区域等を対象とすることとした。(第四一条第一項関係)
六 内閣府設置法の一部改正関係
本府に、防災に関する事務を統理する防災監一人を置くこととした。(第一六条の二関係)
七 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
一 災害対策基本法の一部改正関係
1 総則
㈠ 災害の定義
異常な自然現象の例示として、地盤の液状化を追加することとした。(第二条関係)
㈡ 災害対策に関する基本理念
基本理念として、災害復旧及び災害からの復興に必要な準備に関する事項を追加することとした。(第二条の二関係)
㈢ 国及び地方公共団体とボランティアとの連携
国は、ボランティアによる防災活動に対する事業者及び国民の関心等を深める等の必要な措置を講ずるよう努めることとした。(第五条の三第二項関係)
㈣ 施策における防災上の配慮等
国等が災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため特に実施に努めなければならない事項として、宅地の耐震化に関する事項等を追加することとした。(第八条第二項関係)
2 防災に関する組織
㈠ 中央防災会議の委員等への内閣府の防災監の追加
中央防災会議の委員等として内閣総理大臣が任命することができる者等に、内閣府の防災監を追加することとした。(第一二条第五項、第二五条第六項及び第二八条の三第六項関係)
㈡ 都道府県災害対策本部長等からの登録被災者援護協力団体への協力の求め
都道府県災害対策本部長等が協力を求めることができる者として、㈢により内閣総理大臣の登録を受けた被災者援護協力団体(以下「登録被災者援護協力団体」という。)を追加することとした。(第二三条第七項、第二三条の七第三項、第二八条第三項及び第二八条の六第三項関係)
㈢ 登録被災者援護協力団体
被災者の援護への協力であって、避難所の運営等の業務(以下「被災者援護協力業務」という。)を行う法人等は、申請により、内閣総理大臣の登録を受けることができること等とした。(第三三条の二~第三三条の一一関係)
3 防災計画
都道府県地域防災計画等に、公共的団体又は民間の団体との連携に関する基本的な方針について定めることができることとした。(第四〇条第三項及び第四二条第三項関係)
4 災害予防
㈠ 防災に必要な物資の備蓄の状況の公表
地方公共団体の長は、毎年一回、物資の備蓄の状況を公表しなければならないこととした。(第四九条第二項関係)
㈡ 円滑な相互応援の実施のために必要な措置
指定行政機関の長等は、高度かつ専門的な技術等を有する人材の確保及び育成等の取組を推進することにより、他の災害応急対策責任者を迅速かつ的確に応援するよう努めなければならないこととした。(第四九条の二第二項関係)
5 災害応急対策
㈠ 災害に関する情報の収集及び伝達
災害応急対策責任者は、災害に関する情報の収集等に当たっては、情報通信技術その他の先端的な技術の活用に努めなければならないこととした。(第五一条第二項関係)
㈡ 指定行政機関の長等による応援等の強化
⑴ 市町村長は、都道府県知事に対し、指定行政機関の長等に対する応急措置の実施の要請をするよう求めることができること等とした。(第六八条の二関係)
⑵ 指定行政機関の長等は、都道府県知事が災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認める場合において、その事態に照らし緊急を要し、都道府県知事からの応援の要求を待ついとまがないと認められるときは、要求を待たないで、応援をすることができることとした。(第七四条の四第二項関係)
⑶ 指定行政機関の長等は、災害の発生により施設又は設備に被害が生じ、かつ、市町村長等による応急措置の実施が困難である場合であって、災害応急対策の円滑な実施のため、応急措置を実施する緊急の必要があると認めるときは、市町村長が実施すべき応急措置を当該市町村長に代わって実施しなければならないこととした。(第七八条の二第一項関係)
㈢ 被災者の生活環境の整備
災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、遅滞なく、避難所の運営状況等に関する情報を把握し、福祉サービスの提供、情報の提供等の措置を講ずるよう努めなければならないこと等とした。(第八六条の六~第八六条の七の二関係)
㈣ 広域一時滞在
市町村長は、広域一時滞在等の協議に際し、各被災住民についての援護の実施の状況等の情報であって自らが保有するものを当該協議をする他の市町村の市町村長等に提供しなければならないこと等とした。(第八六条の八第三項及び第八項、第八六条の九第二項、第五項、第七項及び第一四項、第八六条の一〇第一項、第八六条の一一並びに第八六条の一三第一項関係)
6 被災者の援護を図るための措置
㈠ 被災者台帳の作成
⑴ 市町村長は、被災者台帳の作成のため必要があると認めるときは、その市町村の区域内で被災者援護協力業務を実施する登録被災者援護協力団体に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができることとした。(第九〇条の三第四項関係)
⑵ 市町村長は、他の都道府県の区域に一時的に滞在する被災者に関する情報の提供を求めるときは、都道府県知事に対し協力を求めることができること等とした。(第九〇条の三第五項及び第六項関係)
㈡ 台帳情報の利用及び提供等
市町村長は、被災者の生命又は身体を害するおそれがある等の場合において、登録被災者援護協力団体が、被災者援護協力業務に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するときには、台帳情報を提供することができること等とした。(第九〇条の四~第九〇条の六関係)
二 災害救助法の一部改正関係
1 救助
㈠ 救助の種類
救助の種類として、福祉サービスの提供を追加することとした。(第四条第一項関係)
㈡ 従事命令
都道府県知事等は、福祉関係者を救助に関する業務に従事させることができること等とした。(第七条第一項及び第三項関係)
㈢ 協力命令
都道府県知事等は、登録被災者援護協力団体を救助に関する業務に協力させることができること等とした。(第八条第二項~第四項及び第一八条第二項関係)
2 登録被災者援護協力団体による情報提供
登録被災者援護協力団体は、1の㈢により都道府県知事等に協力して救助を行った者について、一の6の㈠の⑴により市町村長から情報の提供の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての情報であって自らが保有するものを提供することとした。(第三一条の二関係)
三 水道法の一部改正関係
1 日本下水道事業団法の特例
日本下水道事業団は、水道事業者等と協定を締結し、当該水道事業者等の管理する水道施設が災害により損傷した場合における当該水道施設の工事の業務を行うことができること等とした。(第三九条の三関係)
2 災害時の給水装置の操作
水道事業者は、災害により損傷した水道の機能を回復するため緊急に配水管の調査及び復旧を行う必要があると認めるときは、その職員をして、当該水道によって水の供給を受ける者の土地に立ち入り、給水装置を操作させることができること等とした。(第四〇条の二関係)
四 大規模地震対策特別措置法の一部改正関係
地震災害警戒本部員として、内閣府の防災監を追加することとした。(第一一条第六項関係)
五 大規模災害からの復興に関する法律の一部改正関係
1 復興対策本部員として内閣総理大臣が任命することができる者に、内閣府の防災監を追加することとした。(第五条第六項関係)
2 一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画について、特定大規模災害等を受けた区域等を対象とすることとした。(第四一条第一項関係)
六 内閣府設置法の一部改正関係
本府に、防災に関する事務を統理する防災監一人を置くこととした。(第一六条の二関係)
七 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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