PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
特別会計に関する法律の一部改正(令和7年6月4日法律第52号〔附則第17条〕 令和8年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月04日
- 施行日 令和8年04月01日
内閣官房
平成19年法律第23号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月04日
- 施行日 令和8年04月01日
内閣官房
平成19年法律第23号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(法律第五二号)(内閣官房)
一 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「推進法」という。)の一部改正関係
1 目的
この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するため、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の策定、脱炭素成長型経済構造移行債の発行並びに化石燃料採取者等に対する賦課金の徴収及び特定事業者への排出枠の割当てに係る負担金の徴収について定めるとともに、脱炭素成長型投資事業者への排出枠の割当てに係る措置及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する支援等に関する業務を行わせるための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 化石燃料賦課金
㈠ 化石燃料賦課金の納付に係る移出とみなす場合等
原油等の採取場において原油等が消費される場合には、化石燃料採取者等がその消費の時に当該原油等をその採取場から移出したものとみなすこと、原油等の採取をする化石燃料採取者等又は原油等の販売業者が、労務、資金その他原油等の採取に必要なものを供給して原油等の採取を委託する場合には、当該委託をした者(以下「採取委託者」という。)が当該委託を受けた者(以下「採取受託者」という。)の採取した原油等で当該委託に係るものを採取したものとみなすこと等、化石燃料賦課金の納付に係る移出とみなす場合等について定めることとした。(第一二条及び第一三条関係)
㈡ 化石燃料賦課金単価
化石燃料賦課金単価の範囲について所要の改正を行うこととした。(第一四条関係)
㈢ 化石燃料賦課金の減額等
経済産業大臣は、化石燃料採取者等が採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油等であって、エネルギーの需給等に関する施策との整合性、我が国の産業活動
に与える影響等を考慮して政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、推進法第一一条第三項の規定により納付すべき又は既に納付された化石燃料賦課金を減額し、又は還付することとした。(第一五条関係)
㈣ 化石燃料採取者等の届出
化石燃料採取者等(採取受託者を含み、採取委託者を除く。)は、原油等を採取し、又は保税地域から引き取ろうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。
⑴ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
⑵ 原油等の採取又は保税地域からの引取りを開始しようとする年月日
⑶ 原油等の採取をする場合にあっては、原油等の採取場の名称及び所在地
⑷ 採取受託者にあっては、当該採取受託者に原油等の採取の委託をした採取委託者に係る⑴に掲げる事項(第一六条関係)
㈤ 化石燃料賦課金の納付等
⑴ 化石燃料採取者等は、政令で定めるところにより、化石燃料賦課金の額その他の経済産業省令で定める事項を記載した申告書を、原油等の採取又は保税地域からの引取りをした日の属する月の翌月末日(原油等を保税地域から引き取る者であって化石燃料賦課金の納付が確実なものとして政令で定めるところにより経済産業大臣の承認を受けた者以外の者にあっては、その引取りの時)までに経済産業大臣に提出しなければならないこととした。(第一八条第一項関係)
⑵ ⑴の申告書を提出した化石燃料採取者等は、⑴の申告に係る額の化石燃料賦課金を、⑴の申告書の提出期限までに政府に納付しなければならないこととした。(第一八条第二項関係)
⑶ 経済産業大臣は、化石燃料採取者等が⑴の申告書の提出期限までに⑴の申告書を提出しないとき、又は⑴の申告書に経済産業省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、化石燃料賦課金の額を決定し、これを当該化石燃料採取者等に通知することとした。(第一八条第四項関係)
3 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て等
㈠ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針
⑴ 経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠(事業者の生産、輸送その他の事業活動に伴う二酸化炭素の排出の量(以下この3及び5において「二酸化炭素の排出量」という。)に相当する枠であって、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。以下同じ。)の割当ての実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めることとした。(第三二条第一項関係)
⑵ 実施指針においては、次に掲げる事項について定めることとした。
イ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに関する基本的事項
ロ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに当たって二酸化炭素の排出量の削減を評価する手法に関する事項
ハ 排出目標量(二酸化炭素の排出量の目標をいう。以下同じ。)の設定及び排出実績量(二酸化炭素の排出量の実績をいう。以下同じ。)の算定に係る適正な計量の実施その他これらの設定及び算定の方法に関する事項
ニ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てを通じて促進する投資に関する次に掲げる事項
(イ) 重点的に投資を促進する主務省令で定める事業分野に関する事項
(ロ) (イ)に定める事業分野に属する事業活動のうち、投資の促進を通じて二酸化炭素の排出量を削減することが当該事業分野の産業競争力の強化にとって特に効果的であると認められるものとして主務省令で定める事業活動に関する事項
(ハ) 新たな投資に資する研究及び技術開発に関する事項
(ニ) 投資に係る指標、基準等の策定その他の投資環境の整備に関する事項
ホ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに当たって勘案すべき次に掲げる事項
(イ) 事業分野ごとの国際競争力の維持又は向上に関する事項
(ロ) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する研究及び技術開発に関する事項(第三二条第二項関係)
㈡ 届出
⑴ その行う事業活動に伴う二酸化炭素の年度平均排出量(政令で定めるところにより算定される当該年度(四月一日から翌年三月三一日までをいう。以下同じ。)の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量を平均した量をいう。以下同じ。)が政令で定める量以上である事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。
イ 名称、代表者の氏名及び本店等(本店又は主たる事務所をいう。以下同じ。)の所在地(その者が個人である場合にあっては、氏名及び住所。以下同じ。)
ロ その属する事業分野及び当該事業活動の内容
ハ 二酸化炭素の年度平均排出量
ニ 当該年度における排出目標量及びその設定の基礎となる事項
ホ その他経済産業省令で定める事項(第三三条第一項関係)
⑵ ⑴の規定による届出をしようとする事業者は、当該届出に係る排出目標量が政令で定める方法により適切に設定されていることについて、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、4の㈡の規定により経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)の確認を受けなければならないこととした。(第三三条第二項関係)
㈢ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て
⑴ 経済産業大臣は、㈡の⑴の規定による届出の内容が実施指針に照らして適切なものであると認めるときは、当該届出をした事業者(以下この3、5及び6において「脱炭素成長型投資事業者」という。)に対し、当該届出に係る排出目標量を基礎として、㈠の⑵のホに掲げる事項を勘案して、脱炭素成長型投資事業者排出枠を無償で割り当てることとした。(第三四条第一項関係)
⑵ ⑴の規定による割当ては、法人等保有口座((一一)の⑴に規定する法人等保有口座をいう。㈤の⑶及び㈥において同じ。)に脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録をすることにより行うこととした。(第三四条第三項関係)
⑶ 経済産業大臣は、⑵の規定により脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録をしたときは、その旨を当該脱炭素成長型投資事業者に通知することとした。(第三四条第四項関係)
㈣ 排出実績量の報告等
⑴ 脱炭素成長型投資事業者は、経済産業省令で定めるところにより、㈢の⑴の規定による脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに係る年度(以下「割当年度」という。)の翌年度において、割当年度における排出実績量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣、環境大臣及び当該脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)に報告しなければならないこととした。(第三五条第一項関係)
⑵ 脱炭素成長型投資事業者は、⑴の規定による報告に係る排出実績量が政令で定める方法により適切に算定されていることについて、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、登録確認機関の確認を受けなければならないこととした。(第三五条第二項関係)
㈤ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の通知及び保有義務
⑴ 経済産業大臣は、㈣の⑴の規定による報告をした脱炭素成長型投資事業者に、排出実績量に相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を通知することとした。(第三六条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、㈣の⑴の規定による報告の内容が不適切であると認める場合その他必要があると認める場合には、その調査に基づき、⑶の規定によりあらかじめ保有しなければならない脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を決定し、当該脱炭素成長型投資事業者に通知することとした。(第三六条第二項関係)
⑶ 脱炭素成長型投資事業者は、⑴又は⑵の規定により通知された量の脱炭素成長型投資事業者排出枠を、割当年度の翌年度の一月三一日に、その法人等保有口座において保有しなければならないこととした。(第三六条第三項関係)
㈥ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却
⑴ 経済産業大臣は、㈤の⑶に規定する日に、㈤の⑶に規定する量の脱炭素成長型投資事業者排出枠について償却((一一)の排出枠口座簿において、脱炭素成長型投資事業者がその法人等保有口座において保有する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の範囲内で、脱炭素成長型投資事業者排出枠についての減少の記録をすることにより、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠を消滅させることをいう。以下同じ。)をすることとした。(第三七条第一項関係)
⑵ ⑴の償却を受けた脱炭素成長型投資事業者排出枠は、当該償却によりその法人等保有口座において減少の記録を受けた(一二)に規定する法人等保有口座名義人が㈤の⑶に規定する日に保有していたものとみなすこととした。(第三七条第二項関係)
㈦ 参考上限取引価格
経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、我が国の産業又は国民生活に与える影響、脱炭素成長型経済構造への移行の状況、エネルギーの需給に関する施策との整合性その他の事情を勘案して、二酸化炭素の排出量一トンに相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価格についてその上限の算定の基礎となる価格(以下「参考上限取引価格」という。)を定めることとした。(第三九条第一項関係)
㈧ 脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有しているものとみなす場合
⑴ 経済産業大臣は、脱炭素成長型投資事業者が一定期間以上継続して脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引を行うことが困難であり、又は困難となるおそれがある場合として政令で定める場合において、脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却に支障を生ずることが明らかであり、⑵の規定による措置を講ずる必要があると認めるときは、その旨を告示することとした。(第四〇条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴の規定による告示をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、脱炭素成長型投資事業者が、当該年度における㈤の⑴又は⑵の規定により通知された脱炭素成長型投資事業者排出枠の量が㈢の⑴の規定により割り当てられた脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を上回る量を限度として、⑶の規定の適用を受けようとする脱炭素成長型投資事業者排出枠の量に参考上限取引価格を乗じて得た額の負担金を政府に納付することを認めることとした。(第四〇条第二項関係)
⑶ 経済産業大臣は、償却をする場合において、⑵の規定による納付があったときは、当該脱炭素成長型投資事業者が、その納付した額を参考上限取引価格で除して得た量の脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有しているものとみなすこととした。(第四〇条第三項関係)
㈨ 未償却相当負担金の徴収及び納付義務
⑴ 経済産業大臣は、割当年度の翌年度の二月一日以後に、当該割当年度における㈤の⑴又は⑵の規定により通知された量の脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却を受けていない脱炭素成長型投資事業者から、当該量の脱炭素成長型投資事業者排出枠のうちその償却をしていない量に参考上限取引価格を乗じて得た額に一・一を乗じて得た額を徴収することとした。(第四一条第一項関係)
⑵ 脱炭素成長型投資事業者は、未償却相当負担金(⑴の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいう。以下同じ。)を納付しなければならないこととした。(第四一条第二項関係)
(一〇) 未償却相当負担金の額の決定、通知等
経済産業大臣は、㈨の⑴の脱炭素成長型投資事業者が納付すべき未償却相当負担金の額を決定し、当該脱炭素成長型投資事業者に対し、その者が納付すべき未償却相当負担金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならないこととした。(第四二条関係)
(一一) 排出枠口座簿の作成等
経済産業大臣は、排出枠口座簿を作成し、脱炭素成長型投資事業者排出枠の取得、保有及び移転(以下「排出枠の管理」という。)のため、次に掲げる口座を開設することとした。
⑴ 法人等保有口座(内国法人等(国内に本店等を有する法人及び脱炭素成長型投資事業者である個人をいう。以下同じ。)が自己のために排出枠の管理を行うための口座をいう。以下同じ。)
⑵ 機構取引口座(脱炭素成長型経済構造移行推進機構(5の㈡において「機構」という。)が推進法第一一三条第三項第一号に規定する売買取引(以下単に「売買取引」という。)を行うことができる者のために脱炭素成長型投資事業者排出枠の取得及び移転(以下「振替」という。)を行うための口座をいう。)(第四五条第一項関係)
(一二) 法人等保有口座の記録事項
法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名義人(当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。)ごとに区分することとした。(第四七条第一項関係)
(一三) 法人等保有口座の開設
⑴ 排出枠の管理を行おうとする内国法人等は、排出枠口座簿に、経済産業大臣による法人等保有口座の開設を受けなければならないこととした。(第四八条第一項関係)
⑵ 法人等保有口座は、排出枠の管理を行おうとする一の内国法人等につき一に限り開設を受けることができることとした。(第四八条第二項関係)
⑶ ⑴の規定による法人等保有口座の開設を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならないこととした。(第四八条第三項関係)
⑷ 経済産業大臣は、⑶の規定による申請書の提出を受けたときは、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、法人等保有口座を開設しなければならないこととした。(第四八条第五項関係)
(一四) 振替手続
脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替は、推進法第五〇条に定めるところにより、経済産業大臣が、排出枠口座簿において、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠についての減少又は増加の記録をすることにより行うこととした。(第五〇条第一項関係)
4 登録確認機関
㈠ 登録
3の㈡の⑵の登録(以下単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、3の㈡の⑵及び3の㈣の⑵の規定による確認の業務(以下「確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行うこととした。(第五八条関係)
㈡ 登録の基準
経済産業大臣は、㈠の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならないこととした。
⑴ 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた適合性の確認(事業活動を構成する生産工程その他の要素に関し作成された報告書の内容がその適合すべき基準
又は要件に照らして適正なものであることについて確認することをいう。)を行う機関に関する基準又はこれに類する基準として経済産業省令で定める基準に適合すると認められるものであること。
⑵ 確認業務を適確に行うために必要な知識及び技能を有する者として経済産業省令で定めるものが確認を行うこと。
⑶ 確認業務を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。
⑷ 確認業務の公正な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める基準に適合する体制が整備されていること。(第六〇条第一項関係)
㈢ 確認の義務
⑴ 登録確認機関は、確認業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならないこととした。(第六二条第一項関係)
⑵ 登録確認機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により確認業務を行わなければならないこととした。(第六二条第二項関係)
⑶ 登録確認機関は、確認業務を行うときは、㈡の⑵に規定する者に確認業務を実施させなければならないこととした。(第六二条第三項関係)
㈣ 業務規程
⑴ 登録確認機関は、確認業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、確認業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(第六四条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴の規定による届出のあった業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができることとした。(第六四条第三項関係)
㈤ 経済産業大臣による確認業務の実施
経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき等その他必要があると認めるときは、当該確認業務の全部又は一部を自ら行うことができることとした。(第七一条第一項関係)
5 雑則
㈠ 脱炭素成長型投資事業者は、毎年度、主務省令で定める基準に従い、その事業活動に伴う二酸化炭素の排出量の削減に関する目標その他脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動に関する計画を作成し、経済産業大臣及び当該脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事業所管大臣に提出しなければならないこととした。(第七三条第一項関係)
㈡ 経済産業大臣は、機構に、3の(一三)の⑷の規定による法人等保有口座の開設等に関する業務等を行わせることとした。(第七四条関係)
6 脱炭素成長型経済構造移行推進機構
㈠ 業務の範囲
⑴ 脱炭素成長型経済構造移行推進機構(以下この6において「機構」という。)は、推進法第七七条の目的を達成するため、次に掲げる業務を新たに行うこととした。
イ 法人等保有口座の開設、法人等保有口座名義人に係る事項の記録の変更、脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替及び排出枠口座簿に記録されている事項を証明した書面の交付に関する業務(第一一一条第一項第四号関係)
ロ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て、脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の通知、脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却、未償却相当負担金及び延滞金の徴収並びに法人等保有口座に係る記録の訂正等に係る事務(第一一一条第一項第五号関係)
ハ 脱炭素成長型投資事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引(以下「排出枠取引」という。)の機会の提供に関する次に掲げる業務
(イ) 排出枠取引を行うための市場の設置及び運営
(ロ) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動に係る指標等の情報の提供(第一一一条第一項第六号関係)
ニ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価格の調整のための脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入れに関する業務(第一一一条第一項第七号関係)
ホ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する投資その他の事業活動に関する調査研究、知識の普及及び啓発並びに当該事業活動を担う人材の養成及び資質の向上に関する業務(第一一一条第一項第九号関係)
⑵ 機構は、推進法第一一一条第一項各号に掲げる業務のほか、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資するため、二の4の㈡に規定する助言を行うことができることとした。(第一一一条第二項関係)
㈡ 機構が従うべき排出枠取引機会提供実施基準
経済産業大臣は、機構が㈠の⑴のハに掲げる業務を実施する際に従うべき基準を定めることとした。(第一一四条第一項関係)
㈢ 機構が従うべき調整実施基準
経済産業大臣は、㈠の⑴のニに掲げる業務の実施に当たって機構が従うべき基準(以下「調整実施基準」という。)を定めることとした。(第一一五条第一項関係)
㈣ 調整基準取引価格
経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、脱炭素成長型投資事業者排出枠につき、調整基準取引価格を定めなければならないこととした。(第一一六条第一項関係)
㈤ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入れの決定
⑴ 機構は、売買取引の価格の平均額として経済産業省令で定める方法により算出される額が調整基準取引価格を下回る場合には、脱炭素成長型投資事業者排出枠を買い入れることができることとした。(第一一七条第一項関係)
⑵ 機構は、脱炭素成長型投資事業者排出枠を買い入れるときは、あらかじめ、調整実施基準に従って、脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入量を決定しなければならないこととした。(第一一七条第二項関係)
⑶ 機構は、脱炭素成長型投資事業者排出枠を買い入れるかどうかを決定するときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならないこととした。(第一一七条第三項関係)
⑷ 機構は、調整実施基準に従い、⑴の規定により買い入れた脱炭素成長型投資事業者排出枠を脱炭素成長型投資事業者に対し、売り渡すこととした。(第一一七条第四項関係)
㈥ 交付金
政府は、予算の範囲内において、機構に対し、推進法第一一一条第一項第一号から第六号までに掲げる業務に要する費用に相当する金額を交付することとした。(第一二七条関係)
7 罰則
罰則について所要の改正を行うこととした。(第一四一条~第一四八条関係)
8 その他
その他所要の改正を行うこととした。
二 資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正関係
1 目的
この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況に鑑み、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、
使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講じ、併せて、推進法とあいまって脱炭素化再生資源の有効な利用の促進等により脱炭素化を図るための措置を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 定義
㈠ この法律において「脱炭素化」とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の排出量の削減を行うことをいうこととした。(第二条第六項関係)
㈡ この法律において「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」とは、脱炭素化のために利用することが特に必要な再生資源として政令で定めるもの(以下「脱炭素化再生資源」という。)をその原材料として利用することを促進することが当該脱炭素化再生資源の有効な利用及び当該製品の脱炭素化を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいうこととした。(第二条第一一項関係)
3 事業者等の責務
一の3の㈢の⑴に規定する脱炭素成長型投資事業者その他の事業者は、脱炭素化再生資源を製造し、又は原材料として利用するよう努めなければならないこととした。(第四条第三項関係)
4 指定脱炭素化再生資源利用促進製品
㈠ 主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため、主務省令で、脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造等の事業を行う者(その事業の用に供するために指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造を発注する事業者を含む。以下「指定脱炭素化再生資源利用促進事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めることとした。(第二一条第一項関係)
㈡ 指定脱炭素化再生資源利用促進事業者であって、政令で定める要件に該当するものは、㈠に規定する判断の基準となるべき事項において定められた脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出しなければならないこととし、推進法第七七条に規定する脱炭素成長型経済構造移行推進機構は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の求めに応じ、計画の作成に関し必要な助言を行うことができることとした。(第二三条第一項及び第三項関係)
㈢ 主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者であって、政令で定める要件に該当するものの当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進が㈠に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができるもの等とすることとした。(第二五条関係)
5 資源有効利用・脱炭素化促進設計指針
㈠ 主務大臣は、指定省資源化製品、指定脱炭素化再生資源利用促進製品及び指定再利用促進製品(以下「対象指定製品」という。)の製造の事業を行う者(その設計を行う者に限る。)及び専ら対象指定製品の設計を業として行う者(以下「対象指定製品製造事業者等」という。)が設計する対象指定製品について、資源の有効な利用及び脱炭素化を特に促進するために対象指定製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針を定めることとした。(第二九条第一項関係)
㈡ 対象指定製品製造事業者等は、その設計する対象指定製品の設計について、主務大臣の認定(以下「設計認定」という。)を受けることができるもの等とすることとした。(第三〇条関係)
㈢ 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第一六条第一項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団は、同法第一七条各号に掲げる業務のほか、設計認定を受けた対象指定製品製造事業者等が行う当該設計認定に係る対象指定製品の製造(その全部又は一部が産業廃棄物の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証等の業務を行うことができることとした。(第五〇条第一項関係)
6 自主回収・再資源化事業計画の認定
㈠ 指定再資源化事業者であって、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化のための使用済指定再資源化製品の収集、運搬及び処分の事業(以下「自主回収・再資源化事業」という。)を行おうとするもの(以下「自主回収・再資源化事業者」という。)は、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画(以下「自主回収・再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができるもの等とすることとした。(第五四条関係)
㈡ 自主回収・再資源化事業計画の認定を受けた自主回収・再資源化事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定にかかわらず、同法の規定による許可を受けないで、当該認定に係る自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為を業として実施することができるもの等とすることとした。(第五七条関係)
7 その他
その他所要の改正を行うこととした。
三 附則
1 この法律の施行に関し必要な経過措置について定めることとした。(附則第二条~第九条及び第一五条関係)
2 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第一〇条~第一二条関係)
3 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第一三条、第一四条及び第一六条~第一八条関係)
4 この法律は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行することとした。
一 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「推進法」という。)の一部改正関係
1 目的
この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するため、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の策定、脱炭素成長型経済構造移行債の発行並びに化石燃料採取者等に対する賦課金の徴収及び特定事業者への排出枠の割当てに係る負担金の徴収について定めるとともに、脱炭素成長型投資事業者への排出枠の割当てに係る措置及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動を行う者に対する支援等に関する業務を行わせるための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 化石燃料賦課金
㈠ 化石燃料賦課金の納付に係る移出とみなす場合等
原油等の採取場において原油等が消費される場合には、化石燃料採取者等がその消費の時に当該原油等をその採取場から移出したものとみなすこと、原油等の採取をする化石燃料採取者等又は原油等の販売業者が、労務、資金その他原油等の採取に必要なものを供給して原油等の採取を委託する場合には、当該委託をした者(以下「採取委託者」という。)が当該委託を受けた者(以下「採取受託者」という。)の採取した原油等で当該委託に係るものを採取したものとみなすこと等、化石燃料賦課金の納付に係る移出とみなす場合等について定めることとした。(第一二条及び第一三条関係)
㈡ 化石燃料賦課金単価
化石燃料賦課金単価の範囲について所要の改正を行うこととした。(第一四条関係)
㈢ 化石燃料賦課金の減額等
経済産業大臣は、化石燃料採取者等が採取場から移出し、又は保税地域から引き取る原油等であって、エネルギーの需給等に関する施策との整合性、我が国の産業活動
に与える影響等を考慮して政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、推進法第一一条第三項の規定により納付すべき又は既に納付された化石燃料賦課金を減額し、又は還付することとした。(第一五条関係)
㈣ 化石燃料採取者等の届出
化石燃料採取者等(採取受託者を含み、採取委託者を除く。)は、原油等を採取し、又は保税地域から引き取ろうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。
⑴ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
⑵ 原油等の採取又は保税地域からの引取りを開始しようとする年月日
⑶ 原油等の採取をする場合にあっては、原油等の採取場の名称及び所在地
⑷ 採取受託者にあっては、当該採取受託者に原油等の採取の委託をした採取委託者に係る⑴に掲げる事項(第一六条関係)
㈤ 化石燃料賦課金の納付等
⑴ 化石燃料採取者等は、政令で定めるところにより、化石燃料賦課金の額その他の経済産業省令で定める事項を記載した申告書を、原油等の採取又は保税地域からの引取りをした日の属する月の翌月末日(原油等を保税地域から引き取る者であって化石燃料賦課金の納付が確実なものとして政令で定めるところにより経済産業大臣の承認を受けた者以外の者にあっては、その引取りの時)までに経済産業大臣に提出しなければならないこととした。(第一八条第一項関係)
⑵ ⑴の申告書を提出した化石燃料採取者等は、⑴の申告に係る額の化石燃料賦課金を、⑴の申告書の提出期限までに政府に納付しなければならないこととした。(第一八条第二項関係)
⑶ 経済産業大臣は、化石燃料採取者等が⑴の申告書の提出期限までに⑴の申告書を提出しないとき、又は⑴の申告書に経済産業省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、化石燃料賦課金の額を決定し、これを当該化石燃料採取者等に通知することとした。(第一八条第四項関係)
3 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て等
㈠ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針
⑴ 経済産業大臣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資を行おうとする事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠(事業者の生産、輸送その他の事業活動に伴う二酸化炭素の排出の量(以下この3及び5において「二酸化炭素の排出量」という。)に相当する枠であって、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。以下同じ。)の割当ての実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めることとした。(第三二条第一項関係)
⑵ 実施指針においては、次に掲げる事項について定めることとした。
イ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに関する基本的事項
ロ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに当たって二酸化炭素の排出量の削減を評価する手法に関する事項
ハ 排出目標量(二酸化炭素の排出量の目標をいう。以下同じ。)の設定及び排出実績量(二酸化炭素の排出量の実績をいう。以下同じ。)の算定に係る適正な計量の実施その他これらの設定及び算定の方法に関する事項
ニ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てを通じて促進する投資に関する次に掲げる事項
(イ) 重点的に投資を促進する主務省令で定める事業分野に関する事項
(ロ) (イ)に定める事業分野に属する事業活動のうち、投資の促進を通じて二酸化炭素の排出量を削減することが当該事業分野の産業競争力の強化にとって特に効果的であると認められるものとして主務省令で定める事業活動に関する事項
(ハ) 新たな投資に資する研究及び技術開発に関する事項
(ニ) 投資に係る指標、基準等の策定その他の投資環境の整備に関する事項
ホ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに当たって勘案すべき次に掲げる事項
(イ) 事業分野ごとの国際競争力の維持又は向上に関する事項
(ロ) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する研究及び技術開発に関する事項(第三二条第二項関係)
㈡ 届出
⑴ その行う事業活動に伴う二酸化炭素の年度平均排出量(政令で定めるところにより算定される当該年度(四月一日から翌年三月三一日までをいう。以下同じ。)の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量を平均した量をいう。以下同じ。)が政令で定める量以上である事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならないこととした。
イ 名称、代表者の氏名及び本店等(本店又は主たる事務所をいう。以下同じ。)の所在地(その者が個人である場合にあっては、氏名及び住所。以下同じ。)
ロ その属する事業分野及び当該事業活動の内容
ハ 二酸化炭素の年度平均排出量
ニ 当該年度における排出目標量及びその設定の基礎となる事項
ホ その他経済産業省令で定める事項(第三三条第一項関係)
⑵ ⑴の規定による届出をしようとする事業者は、当該届出に係る排出目標量が政令で定める方法により適切に設定されていることについて、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、4の㈡の規定により経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)の確認を受けなければならないこととした。(第三三条第二項関係)
㈢ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て
⑴ 経済産業大臣は、㈡の⑴の規定による届出の内容が実施指針に照らして適切なものであると認めるときは、当該届出をした事業者(以下この3、5及び6において「脱炭素成長型投資事業者」という。)に対し、当該届出に係る排出目標量を基礎として、㈠の⑵のホに掲げる事項を勘案して、脱炭素成長型投資事業者排出枠を無償で割り当てることとした。(第三四条第一項関係)
⑵ ⑴の規定による割当ては、法人等保有口座((一一)の⑴に規定する法人等保有口座をいう。㈤の⑶及び㈥において同じ。)に脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録をすることにより行うこととした。(第三四条第三項関係)
⑶ 経済産業大臣は、⑵の規定により脱炭素成長型投資事業者排出枠の増加の記録をしたときは、その旨を当該脱炭素成長型投資事業者に通知することとした。(第三四条第四項関係)
㈣ 排出実績量の報告等
⑴ 脱炭素成長型投資事業者は、経済産業省令で定めるところにより、㈢の⑴の規定による脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに係る年度(以下「割当年度」という。)の翌年度において、割当年度における排出実績量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣、環境大臣及び当該脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)に報告しなければならないこととした。(第三五条第一項関係)
⑵ 脱炭素成長型投資事業者は、⑴の規定による報告に係る排出実績量が政令で定める方法により適切に算定されていることについて、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、登録確認機関の確認を受けなければならないこととした。(第三五条第二項関係)
㈤ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の通知及び保有義務
⑴ 経済産業大臣は、㈣の⑴の規定による報告をした脱炭素成長型投資事業者に、排出実績量に相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を通知することとした。(第三六条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、㈣の⑴の規定による報告の内容が不適切であると認める場合その他必要があると認める場合には、その調査に基づき、⑶の規定によりあらかじめ保有しなければならない脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を決定し、当該脱炭素成長型投資事業者に通知することとした。(第三六条第二項関係)
⑶ 脱炭素成長型投資事業者は、⑴又は⑵の規定により通知された量の脱炭素成長型投資事業者排出枠を、割当年度の翌年度の一月三一日に、その法人等保有口座において保有しなければならないこととした。(第三六条第三項関係)
㈥ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却
⑴ 経済産業大臣は、㈤の⑶に規定する日に、㈤の⑶に規定する量の脱炭素成長型投資事業者排出枠について償却((一一)の排出枠口座簿において、脱炭素成長型投資事業者がその法人等保有口座において保有する脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の範囲内で、脱炭素成長型投資事業者排出枠についての減少の記録をすることにより、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠を消滅させることをいう。以下同じ。)をすることとした。(第三七条第一項関係)
⑵ ⑴の償却を受けた脱炭素成長型投資事業者排出枠は、当該償却によりその法人等保有口座において減少の記録を受けた(一二)に規定する法人等保有口座名義人が㈤の⑶に規定する日に保有していたものとみなすこととした。(第三七条第二項関係)
㈦ 参考上限取引価格
経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、我が国の産業又は国民生活に与える影響、脱炭素成長型経済構造への移行の状況、エネルギーの需給に関する施策との整合性その他の事情を勘案して、二酸化炭素の排出量一トンに相当する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価格についてその上限の算定の基礎となる価格(以下「参考上限取引価格」という。)を定めることとした。(第三九条第一項関係)
㈧ 脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有しているものとみなす場合
⑴ 経済産業大臣は、脱炭素成長型投資事業者が一定期間以上継続して脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引を行うことが困難であり、又は困難となるおそれがある場合として政令で定める場合において、脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却に支障を生ずることが明らかであり、⑵の規定による措置を講ずる必要があると認めるときは、その旨を告示することとした。(第四〇条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴の規定による告示をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、脱炭素成長型投資事業者が、当該年度における㈤の⑴又は⑵の規定により通知された脱炭素成長型投資事業者排出枠の量が㈢の⑴の規定により割り当てられた脱炭素成長型投資事業者排出枠の量を上回る量を限度として、⑶の規定の適用を受けようとする脱炭素成長型投資事業者排出枠の量に参考上限取引価格を乗じて得た額の負担金を政府に納付することを認めることとした。(第四〇条第二項関係)
⑶ 経済産業大臣は、償却をする場合において、⑵の規定による納付があったときは、当該脱炭素成長型投資事業者が、その納付した額を参考上限取引価格で除して得た量の脱炭素成長型投資事業者排出枠を保有しているものとみなすこととした。(第四〇条第三項関係)
㈨ 未償却相当負担金の徴収及び納付義務
⑴ 経済産業大臣は、割当年度の翌年度の二月一日以後に、当該割当年度における㈤の⑴又は⑵の規定により通知された量の脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却を受けていない脱炭素成長型投資事業者から、当該量の脱炭素成長型投資事業者排出枠のうちその償却をしていない量に参考上限取引価格を乗じて得た額に一・一を乗じて得た額を徴収することとした。(第四一条第一項関係)
⑵ 脱炭素成長型投資事業者は、未償却相当負担金(⑴の規定により経済産業大臣が徴収する金銭をいう。以下同じ。)を納付しなければならないこととした。(第四一条第二項関係)
(一〇) 未償却相当負担金の額の決定、通知等
経済産業大臣は、㈨の⑴の脱炭素成長型投資事業者が納付すべき未償却相当負担金の額を決定し、当該脱炭素成長型投資事業者に対し、その者が納付すべき未償却相当負担金の額及び納付期限その他必要な事項を通知しなければならないこととした。(第四二条関係)
(一一) 排出枠口座簿の作成等
経済産業大臣は、排出枠口座簿を作成し、脱炭素成長型投資事業者排出枠の取得、保有及び移転(以下「排出枠の管理」という。)のため、次に掲げる口座を開設することとした。
⑴ 法人等保有口座(内国法人等(国内に本店等を有する法人及び脱炭素成長型投資事業者である個人をいう。以下同じ。)が自己のために排出枠の管理を行うための口座をいう。以下同じ。)
⑵ 機構取引口座(脱炭素成長型経済構造移行推進機構(5の㈡において「機構」という。)が推進法第一一三条第三項第一号に規定する売買取引(以下単に「売買取引」という。)を行うことができる者のために脱炭素成長型投資事業者排出枠の取得及び移転(以下「振替」という。)を行うための口座をいう。)(第四五条第一項関係)
(一二) 法人等保有口座の記録事項
法人等保有口座は、当該法人等保有口座の名義人(当該法人等保有口座の開設を受けた者をいう。以下「法人等保有口座名義人」という。)ごとに区分することとした。(第四七条第一項関係)
(一三) 法人等保有口座の開設
⑴ 排出枠の管理を行おうとする内国法人等は、排出枠口座簿に、経済産業大臣による法人等保有口座の開設を受けなければならないこととした。(第四八条第一項関係)
⑵ 法人等保有口座は、排出枠の管理を行おうとする一の内国法人等につき一に限り開設を受けることができることとした。(第四八条第二項関係)
⑶ ⑴の規定による法人等保有口座の開設を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならないこととした。(第四八条第三項関係)
⑷ 経済産業大臣は、⑶の規定による申請書の提出を受けたときは、当該申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときを除き、遅滞なく、法人等保有口座を開設しなければならないこととした。(第四八条第五項関係)
(一四) 振替手続
脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替は、推進法第五〇条に定めるところにより、経済産業大臣が、排出枠口座簿において、当該脱炭素成長型投資事業者排出枠についての減少又は増加の記録をすることにより行うこととした。(第五〇条第一項関係)
4 登録確認機関
㈠ 登録
3の㈡の⑵の登録(以下単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、3の㈡の⑵及び3の㈣の⑵の規定による確認の業務(以下「確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行うこととした。(第五八条関係)
㈡ 登録の基準
経済産業大臣は、㈠の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならないこととした。
⑴ 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた適合性の確認(事業活動を構成する生産工程その他の要素に関し作成された報告書の内容がその適合すべき基準
又は要件に照らして適正なものであることについて確認することをいう。)を行う機関に関する基準又はこれに類する基準として経済産業省令で定める基準に適合すると認められるものであること。
⑵ 確認業務を適確に行うために必要な知識及び技能を有する者として経済産業省令で定めるものが確認を行うこと。
⑶ 確認業務を適確かつ円滑に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。
⑷ 確認業務の公正な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める基準に適合する体制が整備されていること。(第六〇条第一項関係)
㈢ 確認の義務
⑴ 登録確認機関は、確認業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならないこととした。(第六二条第一項関係)
⑵ 登録確認機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により確認業務を行わなければならないこととした。(第六二条第二項関係)
⑶ 登録確認機関は、確認業務を行うときは、㈡の⑵に規定する者に確認業務を実施させなければならないこととした。(第六二条第三項関係)
㈣ 業務規程
⑴ 登録確認機関は、確認業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、確認業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならないこととした。(第六四条第一項関係)
⑵ 経済産業大臣は、⑴の規定による届出のあった業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができることとした。(第六四条第三項関係)
㈤ 経済産業大臣による確認業務の実施
経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき等その他必要があると認めるときは、当該確認業務の全部又は一部を自ら行うことができることとした。(第七一条第一項関係)
5 雑則
㈠ 脱炭素成長型投資事業者は、毎年度、主務省令で定める基準に従い、その事業活動に伴う二酸化炭素の排出量の削減に関する目標その他脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動に関する計画を作成し、経済産業大臣及び当該脱炭素成長型投資事業者が行う事業活動に係る事業所管大臣に提出しなければならないこととした。(第七三条第一項関係)
㈡ 経済産業大臣は、機構に、3の(一三)の⑷の規定による法人等保有口座の開設等に関する業務等を行わせることとした。(第七四条関係)
6 脱炭素成長型経済構造移行推進機構
㈠ 業務の範囲
⑴ 脱炭素成長型経済構造移行推進機構(以下この6において「機構」という。)は、推進法第七七条の目的を達成するため、次に掲げる業務を新たに行うこととした。
イ 法人等保有口座の開設、法人等保有口座名義人に係る事項の記録の変更、脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替及び排出枠口座簿に記録されている事項を証明した書面の交付に関する業務(第一一一条第一項第四号関係)
ロ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て、脱炭素成長型投資事業者排出枠の量の通知、脱炭素成長型投資事業者排出枠の償却、未償却相当負担金及び延滞金の徴収並びに法人等保有口座に係る記録の訂正等に係る事務(第一一一条第一項第五号関係)
ハ 脱炭素成長型投資事業者に対する脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引(以下「排出枠取引」という。)の機会の提供に関する次に掲げる業務
(イ) 排出枠取引を行うための市場の設置及び運営
(ロ) 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動に係る指標等の情報の提供(第一一一条第一項第六号関係)
ニ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の取引価格の調整のための脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入れに関する業務(第一一一条第一項第七号関係)
ホ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する投資その他の事業活動に関する調査研究、知識の普及及び啓発並びに当該事業活動を担う人材の養成及び資質の向上に関する業務(第一一一条第一項第九号関係)
⑵ 機構は、推進法第一一一条第一項各号に掲げる業務のほか、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資するため、二の4の㈡に規定する助言を行うことができることとした。(第一一一条第二項関係)
㈡ 機構が従うべき排出枠取引機会提供実施基準
経済産業大臣は、機構が㈠の⑴のハに掲げる業務を実施する際に従うべき基準を定めることとした。(第一一四条第一項関係)
㈢ 機構が従うべき調整実施基準
経済産業大臣は、㈠の⑴のニに掲げる業務の実施に当たって機構が従うべき基準(以下「調整実施基準」という。)を定めることとした。(第一一五条第一項関係)
㈣ 調整基準取引価格
経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、脱炭素成長型投資事業者排出枠につき、調整基準取引価格を定めなければならないこととした。(第一一六条第一項関係)
㈤ 脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入れの決定
⑴ 機構は、売買取引の価格の平均額として経済産業省令で定める方法により算出される額が調整基準取引価格を下回る場合には、脱炭素成長型投資事業者排出枠を買い入れることができることとした。(第一一七条第一項関係)
⑵ 機構は、脱炭素成長型投資事業者排出枠を買い入れるときは、あらかじめ、調整実施基準に従って、脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入量を決定しなければならないこととした。(第一一七条第二項関係)
⑶ 機構は、脱炭素成長型投資事業者排出枠を買い入れるかどうかを決定するときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならないこととした。(第一一七条第三項関係)
⑷ 機構は、調整実施基準に従い、⑴の規定により買い入れた脱炭素成長型投資事業者排出枠を脱炭素成長型投資事業者に対し、売り渡すこととした。(第一一七条第四項関係)
㈥ 交付金
政府は、予算の範囲内において、機構に対し、推進法第一一一条第一項第一号から第六号までに掲げる業務に要する費用に相当する金額を交付することとした。(第一二七条関係)
7 罰則
罰則について所要の改正を行うこととした。(第一四一条~第一四八条関係)
8 その他
その他所要の改正を行うこととした。
二 資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正関係
1 目的
この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況に鑑み、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、
使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関する所要の措置を講じ、併せて、推進法とあいまって脱炭素化再生資源の有効な利用の促進等により脱炭素化を図るための措置を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
2 定義
㈠ この法律において「脱炭素化」とは、地球温暖化対策の推進に関する法律第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の排出量の削減を行うことをいうこととした。(第二条第六項関係)
㈡ この法律において「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」とは、脱炭素化のために利用することが特に必要な再生資源として政令で定めるもの(以下「脱炭素化再生資源」という。)をその原材料として利用することを促進することが当該脱炭素化再生資源の有効な利用及び当該製品の脱炭素化を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいうこととした。(第二条第一一項関係)
3 事業者等の責務
一の3の㈢の⑴に規定する脱炭素成長型投資事業者その他の事業者は、脱炭素化再生資源を製造し、又は原材料として利用するよう努めなければならないこととした。(第四条第三項関係)
4 指定脱炭素化再生資源利用促進製品
㈠ 主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため、主務省令で、脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し、指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造等の事業を行う者(その事業の用に供するために指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造を発注する事業者を含む。以下「指定脱炭素化再生資源利用促進事業者」という。)の判断の基準となるべき事項を定めることとした。(第二一条第一項関係)
㈡ 指定脱炭素化再生資源利用促進事業者であって、政令で定める要件に該当するものは、㈠に規定する判断の基準となるべき事項において定められた脱炭素化再生資源の利用の促進のために必要な計画的に取り組むべき措置の実施に関する計画を作成し、主務大臣に提出しなければならないこととし、推進法第七七条に規定する脱炭素成長型経済構造移行推進機構は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の求めに応じ、計画の作成に関し必要な助言を行うことができることとした。(第二三条第一項及び第三項関係)
㈢ 主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者であって、政令で定める要件に該当するものの当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進が㈠に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができるもの等とすることとした。(第二五条関係)
5 資源有効利用・脱炭素化促進設計指針
㈠ 主務大臣は、指定省資源化製品、指定脱炭素化再生資源利用促進製品及び指定再利用促進製品(以下「対象指定製品」という。)の製造の事業を行う者(その設計を行う者に限る。)及び専ら対象指定製品の設計を業として行う者(以下「対象指定製品製造事業者等」という。)が設計する対象指定製品について、資源の有効な利用及び脱炭素化を特に促進するために対象指定製品製造事業者等が講ずべき措置に関する指針を定めることとした。(第二九条第一項関係)
㈡ 対象指定製品製造事業者等は、その設計する対象指定製品の設計について、主務大臣の認定(以下「設計認定」という。)を受けることができるもの等とすることとした。(第三〇条関係)
㈢ 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第一六条第一項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団は、同法第一七条各号に掲げる業務のほか、設計認定を受けた対象指定製品製造事業者等が行う当該設計認定に係る対象指定製品の製造(その全部又は一部が産業廃棄物の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証等の業務を行うことができることとした。(第五〇条第一項関係)
6 自主回収・再資源化事業計画の認定
㈠ 指定再資源化事業者であって、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化のための使用済指定再資源化製品の収集、運搬及び処分の事業(以下「自主回収・再資源化事業」という。)を行おうとするもの(以下「自主回収・再資源化事業者」という。)は、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画(以下「自主回収・再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができるもの等とすることとした。(第五四条関係)
㈡ 自主回収・再資源化事業計画の認定を受けた自主回収・再資源化事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定にかかわらず、同法の規定による許可を受けないで、当該認定に係る自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為を業として実施することができるもの等とすることとした。(第五七条関係)
7 その他
その他所要の改正を行うこととした。
三 附則
1 この法律の施行に関し必要な経過措置について定めることとした。(附則第二条~第九条及び第一五条関係)
2 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第一〇条~第一二条関係)
3 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第一三条、第一四条及び第一六条~第一八条関係)
4 この法律は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行することとした。
関連商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.