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資金決済に関する法律の一部改正(令和7年6月13日法律第66号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月13日
- 施行日 未定
金融庁
平成21年法律第59号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月13日
- 施行日 未定
金融庁
平成21年法律第59号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇資金決済に関する法律の一部を改正する法律(法律第六六号)(金融庁)
1 為替取引に関する規定の整備
債権者から委託等を受けた者が、債務者等から資金を受け入れ、債権者等に移動させる行為等であって、国内から国外又は国外から国内へ向けて資金を移動させるものの一部は、為替取引に該当するものとすることとした。(第二条の二関係)
2 資金移動業者の破綻時等における利用者資金の返還方法に関する規定の整備
㈠ 履行保証人債務引受契約
資金移動業者は、履行保証人適格者との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人債務引受契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができることとした。(第四五条の三関係)
㈡ 履行保証人保証契約
資金移動業者は、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人適格者に対し、当該資金移動業の利用者との間における履行保証人保証契約の締結の委託をし、当該委託に基づき当該履行保証人適格者と当該利用者との間で履行保証人保証契約が締結されたことを内閣総理大臣に届け出たときは、当該資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができることとした。(第四五条の四関係)
㈢ 履行保証金弁済信託契約
資金移動業者は、信託会社等との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金弁済信託契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができることとした。(第四五条の五関係)
㈣ 履行保証金の還付
資金移動業者がその営む一の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有するところ、履行保証人債務引受契約又は履行保証人保証契約に基づく債務の弁済をした履行保証人適格者が、民法第四九九条の規定により当該債権者に代位する場合については上記権利を有しないこととした。(第五九条関係)
3 暗号資産交換業者等に対する資産の国内保有命令に係る規定の整備
内閣総理大臣は、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができることとした。(第六二条の二一の二及び第六三条の一六の二関係)
4 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る制度整備
㈠ 登録制の導入
⑴ 内閣総理大臣の登録を受けた者は、電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者の登録を受けることなく、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を営むことができることとした。(第六三条の二二の二関係)
⑵ 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の登録手続、登録拒否要件等を定めることとした。(第六三条の二二の三~第六三条の二二の九関係)
㈡ 業務に関する規定の整備
⑴ 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならないこととした。(第六三条の二二の一〇関係)
⑵ 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、利用者への情報の提供等、利用者の保護を図り、業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならないこととした。(第六三条の二二の一二関係)
⑶ 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関して、利用者から金銭その他の財産の預託を受けること等を禁止することとした。(第六三条の二二の一三関係)
⑷ 電子決済手段仲介行為を委託した電子決済手段等取引業者及び暗号資産仲介行為を委託した暗号資産交換業者は、その委託を行った電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が当該各行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を原則として負うこととした。(第六三条の二二の一四関係)
㈢ 監督規定の整備
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関し、帳簿書類の作成、報告書の作成及び提出、立入検査、業務改善命令、登録の取消し等の監督規定を設けることとした。(第六三条の二二の一六~第六三条の二二の二二関係)
5 特定信託受益権に関する規定の整備
改正前の特定信託受益権の定義から、受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理するものであることという要件を削除し、当該金銭の総額のうち預貯金により管理する額の当該金銭の総額に占める割合が一定以上であること、当該金銭の総額のうち当該預貯金により管理する額以外の額を一定の国債証券等の債券の保有により運用するものであること等の要件を定めることとした。(第二条関係)
6 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
1 為替取引に関する規定の整備
債権者から委託等を受けた者が、債務者等から資金を受け入れ、債権者等に移動させる行為等であって、国内から国外又は国外から国内へ向けて資金を移動させるものの一部は、為替取引に該当するものとすることとした。(第二条の二関係)
2 資金移動業者の破綻時等における利用者資金の返還方法に関する規定の整備
㈠ 履行保証人債務引受契約
資金移動業者は、履行保証人適格者との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人債務引受契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができることとした。(第四五条の三関係)
㈡ 履行保証人保証契約
資金移動業者は、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人適格者に対し、当該資金移動業の利用者との間における履行保証人保証契約の締結の委託をし、当該委託に基づき当該履行保証人適格者と当該利用者との間で履行保証人保証契約が締結されたことを内閣総理大臣に届け出たときは、当該資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができることとした。(第四五条の四関係)
㈢ 履行保証金弁済信託契約
資金移動業者は、信託会社等との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金弁済信託契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができることとした。(第四五条の五関係)
㈣ 履行保証金の還付
資金移動業者がその営む一の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有するところ、履行保証人債務引受契約又は履行保証人保証契約に基づく債務の弁済をした履行保証人適格者が、民法第四九九条の規定により当該債権者に代位する場合については上記権利を有しないこととした。(第五九条関係)
3 暗号資産交換業者等に対する資産の国内保有命令に係る規定の整備
内閣総理大臣は、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができることとした。(第六二条の二一の二及び第六三条の一六の二関係)
4 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る制度整備
㈠ 登録制の導入
⑴ 内閣総理大臣の登録を受けた者は、電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者の登録を受けることなく、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を営むことができることとした。(第六三条の二二の二関係)
⑵ 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の登録手続、登録拒否要件等を定めることとした。(第六三条の二二の三~第六三条の二二の九関係)
㈡ 業務に関する規定の整備
⑴ 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならないこととした。(第六三条の二二の一〇関係)
⑵ 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、利用者への情報の提供等、利用者の保護を図り、業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならないこととした。(第六三条の二二の一二関係)
⑶ 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関して、利用者から金銭その他の財産の預託を受けること等を禁止することとした。(第六三条の二二の一三関係)
⑷ 電子決済手段仲介行為を委託した電子決済手段等取引業者及び暗号資産仲介行為を委託した暗号資産交換業者は、その委託を行った電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が当該各行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を原則として負うこととした。(第六三条の二二の一四関係)
㈢ 監督規定の整備
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関し、帳簿書類の作成、報告書の作成及び提出、立入検査、業務改善命令、登録の取消し等の監督規定を設けることとした。(第六三条の二二の一六~第六三条の二二の二二関係)
5 特定信託受益権に関する規定の整備
改正前の特定信託受益権の定義から、受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理するものであることという要件を削除し、当該金銭の総額のうち預貯金により管理する額の当該金銭の総額に占める割合が一定以上であること、当該金銭の総額のうち当該預貯金により管理する額以外の額を一定の国債証券等の債券の保有により運用するものであること等の要件を定めることとした。(第二条関係)
6 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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