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土地改良法施行令の一部改正(令和2年3月30日政令第90号 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月30日
- 施行日 令和2年04月01日
農林水産省
昭和24年政令第295号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年03月30日
- 施行日 令和2年04月01日
農林水産省
昭和24年政令第295号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇土地改良法施行令の一部を改正する政令(政令第九〇号)(農林水産省)
1 農地の収益性の向上及び効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農地の利用の集積に寄与するものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものとして行う区画整理等を内容とする事業を国営土地改良事業として追加するとともに、当該事業に対する都道府県の負担金の額に関する規定を整備することとした。(第四九条第一項第四号の三並びに第五二条第一項第一号の二、第四項及び第五項関係)
2 特定地域基盤整備事業として行う都道府県営土地改良事業について、農業用道路の実施等を可能とすることとした。(第五〇条第一項第七号の七関係)
3 高収益作物導入促進土地改良整備計画に基づいて行う都道府県営土地改良事業について、受益地の地積の合計等に関する申請要件の変更をすることとした。(第五〇条第六項及び第五〇条の二の二第二項第五号関係)
4 棚田地域振興法に基づく指定棚田地域における国の補助率の割合の特例措置に関する規定を追加することとした。(第七八条第五項及び附則第六条関係)
5 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
1 農地の収益性の向上及び効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農地の利用の集積に寄与するものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものとして行う区画整理等を内容とする事業を国営土地改良事業として追加するとともに、当該事業に対する都道府県の負担金の額に関する規定を整備することとした。(第四九条第一項第四号の三並びに第五二条第一項第一号の二、第四項及び第五項関係)
2 特定地域基盤整備事業として行う都道府県営土地改良事業について、農業用道路の実施等を可能とすることとした。(第五〇条第一項第七号の七関係)
3 高収益作物導入促進土地改良整備計画に基づいて行う都道府県営土地改良事業について、受益地の地積の合計等に関する申請要件の変更をすることとした。(第五〇条第六項及び第五〇条の二の二第二項第五号関係)
4 棚田地域振興法に基づく指定棚田地域における国の補助率の割合の特例措置に関する規定を追加することとした。(第七八条第五項及び附則第六条関係)
5 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
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