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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の一部改正(令和7年6月18日法律第69号〔附則第25条〕 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和7年06月18日
  • 施行日 未定

農林水産省

令和元年法律第57号

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  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(法律第六九号)(農林水産省)

一 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の一部改正関係
 1 題名
 題名を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」とすることとした。
 2 目的
 この法律は、食品等事業者が食料システム(食料・農業・農村基本法第二条第五項に規定する食料システムをいう。)において農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進のための措置及び食品等の取引の適正化のための措置を講じ、もって農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資することを目的とすることとした。(第一条関係)
 3 定義
 「食品等事業者」、「農林漁業者」、「安定取引関係確立事業活動」、「流通合理化事業活動」、「環境負荷低減事業活動」、「消費者選択支援事業活動」、「連携支援事業」及び「飲食料品等」を定義した。(第二条関係)
 4 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進のための措置
  ㈠ 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針
 農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針を定めることとした。(第五条関係)
  ㈡ 安定取引関係確立事業活動計画の認定等
 安定取引関係確立事業活動を実施しようとする食品等事業者は、安定取引関係確立事業活動計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとした。(第六条関係)
  ㈢ 流通合理化事業活動計画の認定等
 流通合理化事業活動を実施しようとする食品等事業者は、流通合理化事業活動計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとした。(第八条関係)
  ㈣ 環境負荷低減事業活動計画の認定等
 環境負荷低減事業活動を実施しようとする食品等事業者は、環境負荷低減事業活動計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとした。(第九条関係)
  ㈤ 消費者選択支援事業活動計画の認定等
 消費者選択支援事業活動を実施しようとする食品等事業者は、消費者選択支援事業活動計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとした。(第一〇条関係)
  ㈥ 連携支援計画の認定等
 連携支援事業を実施しようとする者は、連携支援計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとした。(第一一条関係)
  ㈦ 支援措置
 安定取引関係確立事業活動計画、流通合理化事業活動計画、環境負荷低減事業活動計画、消費者選択支援事業活動計画又は連携支援計画の認定を受けた者に対する支援措置として、次に掲げる措置を講ずることとした。
   ⑴ 中小企業等経営強化法の特例(第一三条関係)
   ⑵ 研究機構の研究開発設備等の供用等に係る業務(第一四条関係)
   ⑶ 株式会社日本政策金融公庫による融資(第一五条関係)
   ⑷ 産業競争力強化法の特例(第一七条関係)
   ⑸ 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第一八条関係)
   ⑹ 食品等持続的供給推進機構による債務保証等(第二三条関係)
 5 食品等の取引の適正化のための措置
  ㈠ 食品等の取引の適正化に関する基本的な方針
 農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化に関する基本的な方針を定めることとした。(第三三条関係)
  ㈡ 食品等取引実態調査等
   ⑴ 農林水産大臣は、食品等の取引の実態に関する調査を行うこととした。(第三四条関係)
   ⑵ 農林水産大臣は、⑴の結果に基づき、食品等事業者及び農林漁業者に対する指導、助言その他の必要な措置を講ずることとした。(第三五条関係)
  ㈢ 飲食料品等事業者等が講ずべき措置等
   ⑴ 飲食料品等事業者等は、取引の相手方から持続的な供給に要する費用その他特に当該持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して取引条件に関する協議の申出がされた場合には誠実に当該協議に応ずること並びに取引の相手方から持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には必要な検討及び協力を行うことを講ずるよう努めなければならないこととした。(第三六条関係)
   ⑵ 農林水産大臣は、㈠の基本的な方針に基づき、農林水産省令で、⑴の措置に関し、飲食料品等事業者等の判断の基準となるべき事項を定めることとした。(第三七条関係)
   ⑶ 農林水産大臣は、⑴の措置の適確な実施を確保するため、飲食料品等事業者等に対し、次の措置を講ずることとした。
    イ 指導及び助言(第三八条関係)
    ロ 勧告及び公表(第三九条関係)
  ㈣ 指定飲食料品等に係る措置
   ⑴ 農林水産大臣は、指定飲食料品等を農林水産省令で指定することができることとした。(第四一条関係)
   ⑵ 農林水産大臣は、指定飲食料品等ごとに、要件に適合すると認められる団体を、指標作成等業務を行う者として認定することができることとした。(第四二条関係)
  ㈤ 農林水産大臣は、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知することとした。(第五二条関係)
  ㈥ 国は、広報活動その他の活動を通じて、食品等の持続的な供給を実現するための施策に関して国民の理解を深めるよう努めなければならないこととした。(第五三条関係)

二 卸売市場法の一部改正関係
 中央卸売市場及び地方卸売市場の認定要件として、業務規程に、開設者が開設する卸売市場において取り扱う指定飲食料品等、当該指定飲食料品等の一の5の㈣の⑵の団体が作成する指標その他一の5の㈢の⑴の措置の実施に資する事項として農林水産省令で定めるものを公表することを追加することとした。(第四条及び第一三条関係)

三 附則
 1 経過措置等
 所要の経過措置を整備するほか、関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第二条~第一四条及び第一六条~第二七条関係)
 2 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、一の5(㈡、㈤及び㈥を除く。)に係る規定及び二に係る規定については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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