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サイバーセキュリティ基本法施行令の一部改正(令和7年6月25日政令第226号〔第3条〕 令和7年7月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月25日
- 施行日 令和7年07月01日
内閣官房
平成26年政令第400号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年06月25日
- 施行日 令和7年07月01日
内閣官房
平成26年政令第400号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第二二六号)(内閣官房)
一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令及び個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正関係
行政文書の開示及び保有個人情報の開示等に係る権限又は事務の委任を受けることができる職員に内閣サイバー官を追加等することとした。(第一条関係)
二 職員の退職管理に関する政令の一部改正関係
在職中の求職の規制の適用除外に関し、国家行政組織法に規定する官房又は局等に準ずる国の部局又は機関として、国家サイバー統括室を追加することとした。(第二条関係)
三 サイバーセキュリティ基本法施行令の一部改正関係
サイバーセキュリティ推進専門家会議の委員の定数や議長の選任方法等を定めることとした。(第三条関係)
四 内閣官房組織令の一部改正関係
国家サイバー統括室を内閣官房に置くとともに、内閣サイバーセキュリティセンターを廃止するもの等とすることとした。(第四条関係)
五 内閣府本府組織令の一部改正関係
政策統括官の定数を一人増やすとともに、その職務に新たに重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく所定の事務を追加することとした。(第五条関係)
六 附則
この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行するもの等とすることとした。
一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令及び個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正関係
行政文書の開示及び保有個人情報の開示等に係る権限又は事務の委任を受けることができる職員に内閣サイバー官を追加等することとした。(第一条関係)
二 職員の退職管理に関する政令の一部改正関係
在職中の求職の規制の適用除外に関し、国家行政組織法に規定する官房又は局等に準ずる国の部局又は機関として、国家サイバー統括室を追加することとした。(第二条関係)
三 サイバーセキュリティ基本法施行令の一部改正関係
サイバーセキュリティ推進専門家会議の委員の定数や議長の選任方法等を定めることとした。(第三条関係)
四 内閣官房組織令の一部改正関係
国家サイバー統括室を内閣官房に置くとともに、内閣サイバーセキュリティセンターを廃止するもの等とすることとした。(第四条関係)
五 内閣府本府組織令の一部改正関係
政策統括官の定数を一人増やすとともに、その職務に新たに重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく所定の事務を追加することとした。(第五条関係)
六 附則
この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行するもの等とすることとした。
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