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土地改良法施行令の一部改正(令和4年12月2日政令第370号 令和4年12月2日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年12月02日
- 施行日 令和4年12月02日
農林水産省
昭和24年政令第295号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年12月02日
- 施行日 令和4年12月02日
農林水産省
昭和24年政令第295号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇土地改良法施行令の一部を改正する政令(政令第三七〇号)(農林水産省)
1 都道府県営土地改良事業として作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画に従って農業用用排水施設の新設等を行う事業を追加するとともに、当該事業に対する国の補助の割合に関する規定を整備することとした。(第五〇条第六項、第五〇条の二の二第二項第二号及び第五号、第七八条第一項第二号の五、第二項及び第五項並びに附則第六条第二項関係)
2 高収益作物導入促進土地改良整備計画に従って行う農業用用排水施設の新設等を内容とする都道府県営土地改良事業について、実施条件に係る申請要件を変更するとともに、同内容の団体営土地改良事業に対する国の補助の割合に関する規定を整備することとした。(第五〇条第七項、第七八条第一項第八号の二、第二項及び第五項並びに附則第六条第二項関係)
3 この政令は、公布の日から施行することとした。
1 都道府県営土地改良事業として作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画に従って農業用用排水施設の新設等を行う事業を追加するとともに、当該事業に対する国の補助の割合に関する規定を整備することとした。(第五〇条第六項、第五〇条の二の二第二項第二号及び第五号、第七八条第一項第二号の五、第二項及び第五項並びに附則第六条第二項関係)
2 高収益作物導入促進土地改良整備計画に従って行う農業用用排水施設の新設等を内容とする都道府県営土地改良事業について、実施条件に係る申請要件を変更するとともに、同内容の団体営土地改良事業に対する国の補助の割合に関する規定を整備することとした。(第五〇条第七項、第七八条第一項第八号の二、第二項及び第五項並びに附則第六条第二項関係)
3 この政令は、公布の日から施行することとした。
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