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著作権法施行令の一部改正(令和7年7月2日政令第241号 令和8年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年07月02日
  • 施行日 令和8年04月01日

文部科学省

昭和45年政令第335号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇著作権法施行令の一部を改正する政令(政令第二四一号)(文部科学省)

1 著作物等の利用の可否に係る著作権者等の意思が確認できない場合の著作物等の利用に関する裁定制度を利用しようとする者が納付すべき手数料の額は、一件につき一万三、八〇〇円とすることとした。(第八条第二項関係)
2 著作権者不明等の場合の裁定制度において、申請中利用をする者に対して裁定をしない処分をした場合に、その旨の通知に併せて補償金の額を通知する規定を削除することとした。(改正前第一二条第一項関係)
3 この政令は、著作権法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行することとした。
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