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金融商品取引法施行令の一部改正(令和7年7月4日政令第247号〔第1条〕 公布の日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年07月04日
  • 施行日 令和7年07月04日

金融庁

昭和40年政令第321号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第二四七号)(金融庁)

一 金融商品取引法施行令の一部改正関係
 1 公開買付制度の見直しに関する規定の整備
  ㈠ 公開買付制度の対象となる取引範囲の見直し
   ⑴ 公開買付けによらずに行うことができる株券等の買付け等について、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が
株券等の売付け等の取次ぎに準ずる行為のために行う株券等の買付け等及び公開買付けが行われる場合において当該公開買付けに係る株券等の発行者が発行する株券等について行う株券等の買付け等であって当該買付け等に係る買付け等の価格が当該公開買付けに係る買付け等の価格を下回る等の要件を満たすものを加えることとする等の規定の整備を行うこととした。(第七条第一項、第一二条関係)
   ⑵ 買付け等を行う株券等の数又は買付け等の価格の総額が著しく少ない場合は、当該買付け等により増加する株券等所有割合が一、〇〇〇分の五未満である場合(当該買付け等を行う日前六月間に買付け等(公開買付けによる買付け等及び適用除外買付け等を除く。)を行っている場合を除く。)とすることとした。(第七条第三項関係)
  ㈡ 形式的特別関係者の範囲の見直し
 形式的特別関係者の範囲から、買付者の親族並びに買付者が特別資本関係を有する法人等及び買付者に対して特別資本関係を有する法人等の役員を除外することとした。(第九条関係)
  ㈢ 公開買付手続の柔軟化
   ⑴ 公開買付けに係る買付け等の価格の引き下げを行うことができる対象者の行為として、剰余金の配当又は金銭の分配を加えることとする等の規定の整備を行うこととした。(第一三条第一項関係)
   ⑵ 公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除を行うことができる事情が生じた場合で、金融庁長官の承認を得たときは、当該承認に係る期間、公開買付期間を延長することができることとした。当該承認の権限について金融庁長官から財務局長等への委任に関する規定の整備を行うこととした。(第一三条第二項、第四〇条関係)
 2 大量保有報告制度の見直しに関する規定の整備
  ㈠ 現金による決済が予定されているデリバティブ取引に関する規定の整備
 現金による決済が予定されているデリバティブ取引に係る権利を有する者が保有者に該当することとなるための目的を、デリバティブ取引の相手方から株券等を取得する目的、発行者に対してデリバティブ取引に係る権利を有することを示して重要提案行為等を行う目的、デリバティブ取引の相手方が保有する議決権の行使に影響を及ぼす目的とすることとした。(第一四条の六関係)
  ㈡ 企業と投資家の対話の促進に向けた規定の整備等
   ⑴ 共同保有者に該当しないための要件である「個別の権利の行使ごとの合意」は、発行者の株主総会又は投資主総会ごとにする合意であって、合意の対象とする当該発行者の株主総会又は投資主総会の議案を他の議案と明確に区別できるよう特定し、かつ、当該議案に対する賛否を定めて、当該議案について共同して議決権を行使することを内容とするものとすることとした。(第一四条の六の三関係)
   ⑵ 重要提案行為等に該当することとなる提案事項として、支配人等の選任又は解任及び支店等の設置、変更又は廃止を削り、特定の者の役員への選任を加える等の規定の整備を行うこととした。(第一四条の八の二関係)
  ㈢ みなし共同保有者の範囲の見直し
 共同保有者とみなされる関係から、夫婦の関係を除外することとした。(第一四条の七関係)
  ㈣ その他
 その他所要の規定の整備を行うこととした。

二 その他関係政令の整理(第二条及び第三条関係)
 金融商品取引法第一九七条の二第二項が新設されたことに伴い、銃砲刀剣類所持等取締法施行令、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令及び特定複合観光施設区域整備法施行令について、所要の規定の整理を行うこととした。(銃砲刀剣類所持等取締法施行令第一五条、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令第五条、特定複合観光施設区域整備法施行令第七条関係)

三 施行期日
 この政令は、一部の規定を除き、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行することとした。
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