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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正(令和2年3月30日政令第98号〔第2条〕 令和2年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月30日
  • 施行日 令和2年04月01日

厚生労働省

平成10年政令第413号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(政令第九八号)(厚生労働省)

一 介護保険法施行令の一部改正関係
 1 所得の低い第一号被保険者の保険料について、減額賦課する場合に減じる割合を拡充することとした。(第三八条第一〇項~第一二項及び第三九条第五項~第七項関係)
 2 改元に伴う必要な改正を行うこととした。(附則第二一条及び第二二条関係)

二 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正関係
 1 介護保険法第一二二条の三第一項に規定する交付金を、市町村保険者機能強化推進交付金及び市町村介護保険保険者努力支援交付金とするとともに、それぞれの算定方法に係る規定を設けることとした。(第一条の四第一項~第三項関係)
 2 介護保険法第一二二条の三第二項に規定する交付金を、都道府県保険者機能強化推進交付金及び都道府県介護保険保険者努力支援交付金とするとともに、それぞれの算定方法に係る規定を設けることとした。(第一条の四第四項~第六項関係)

三 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
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