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介護保険法施行令の一部改正(令和7年9月25日政令第337号〔第8条〕 令和7年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年09月25日
  • 施行日 令和7年10月01日

こども家庭庁

平成10年政令第412号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三百三十七号)(こども家庭庁)

第1 児童福祉法施行令の一部改正
 1 保育士試験に係る指定試験機関の欠格事由として、申請者が、地域限定保育士試験に係る指定地域試験機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること及び申請者の役員のうちに、認定地方公共団体の長による命令により指定地
域試験機関の役員を解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者に該当する者があることを追加する。(第七条関係)
 2 保育士試験に係る指定試験機関の指定を取り消さなければならない事由として、申請者の役員のうちに、認定地方公共団体の長による命令により指定地域試験機関の役員を解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者に該当する者があることを追加するとともに、指定試験機関の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる事由として、認定地方公共団体の長により地域限定保育士試験に係る指定地域試験機関の指定を取り消されたときを追加する。(第十二条関係)
 3 保育士登録及び地域限定保育士登録の申請に関する規定を整備する。(第十六条、第二十条の二関係)
 4 地域限定保育士試験委員の選任に関する規定を整備する。(第二十条の三関係)
 5 認定地方公共団体の長による地域限定保育士試験に係る指定地域試験機関の指定に関する規定並びに指定地域試験機関の指定を取り消さなければならない事由及びその指定を取り消し、又は期間を定めて地域試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる事由に関する規定を整備する。(第二十条の四、第二十条の五関係)
 6 地域限定保育士に係る指定地域試験機関及び地域限定保育士登録証について、保育士に係る所定の規定を準用するとともに、所要の読替えを行う。(第二十条の六関係)
 7 都道府県が処理することとされている被措置児童等虐待に係る措置に関する事務の一部について、児童相談所設置市の事務とする。(第四十五条の三関係)
 8 その他所要の改正を行う。
第2 地方自治法施行令の一部改正
 1 都道府県が処理することとされている被措置児童等虐待に係る措置に関する事務の一部について、指定都市等の事務とする。(第百七十四条の二十六、第百七十四条の四十九の二関係)
 2 その他所要の改正を行う。
第3 その他
  その他関係政令の整理を行う。
第4 施行期日等
 1 この政令は、一部を除き、令和七年十月一日から施行する。(附則第一条関係)
 2 所要の経過措置を定める。
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