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建築基準法施行令の一部改正(令和7年11月19日政令第377号 令和7年12月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年11月19日
- 施行日 令和7年12月01日
国土交通省
昭和25年政令第338号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年11月19日
- 施行日 令和7年12月01日
国土交通省
昭和25年政令第338号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建築基準法施行令の一部を改正する政令(政令第三百七十七号)(国土交通省)
1 建築基準適合判定資格者等の登録手数料額について
建築基準適合判定資格者及び構造計算適合判定資格者の登録又は登録証の訂正若しくは再交付に係る申請を、電子情報処理組織を使用する方法により行う場合の手数料の額を定める。(第百三十六条の二の十九関係)
2 施行期日
この政令は、令和七年十二月一日から施行する。(附則関係)
1 建築基準適合判定資格者等の登録手数料額について
建築基準適合判定資格者及び構造計算適合判定資格者の登録又は登録証の訂正若しくは再交付に係る申請を、電子情報処理組織を使用する方法により行う場合の手数料の額を定める。(第百三十六条の二の十九関係)
2 施行期日
この政令は、令和七年十二月一日から施行する。(附則関係)
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