PICK UP! 法令改正情報
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法務省組織令の一部改正(令和7年12月10日政令第405号 令和8年1月15日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年12月10日
- 施行日 令和8年01月15日
法務省
平成12年政令第248号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和7年12月10日
- 施行日 令和8年01月15日
法務省
平成12年政令第248号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇法務省組織令の一部を改正する政令(政令第四百五号)(法務省)
1 大臣官房司法法制部の所掌事務に、民事裁判情報管理提供業務を行う法人の監督に関する事務を追加する。(第三条関係)
2 大臣官房司法法制部審査監督課の所掌事務に、民事裁判情報管理提供業務を行う法人の監督に関する事務を追加する。(第二十一条関係)
3 この政令は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)の施行の日(令和八年一月十五日)から施行する。(附則関係)
1 大臣官房司法法制部の所掌事務に、民事裁判情報管理提供業務を行う法人の監督に関する事務を追加する。(第三条関係)
2 大臣官房司法法制部審査監督課の所掌事務に、民事裁判情報管理提供業務を行う法人の監督に関する事務を追加する。(第二十一条関係)
3 この政令は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)の施行の日(令和八年一月十五日)から施行する。(附則関係)
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