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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正(平成31年4月24日政令第159号 令和2年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成31年04月24日
  • 施行日 令和2年04月01日

厚生労働省

平成19年政令第325号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(政令第一五九号)(厚生労働省)

1 各医療保険制度においてインセンティブの機能を持つ制度が二〇一八年度より創設・実施されていることを踏まえ、後期高齢者支援金の加算・減算制度の適用対象について所要の規定の整備を行うこととした。(第二五条の三第一項第一号関係)

2 加算制度を適用しない基準について、保険者にやむを得ない事由がある場合に加えて、保険者の加入者の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況を基準とするため、所要の規定の整備を行うこととした。(第二五条の三第一項第一号関係)

3 一〇〇分の一〇〇・二三と規定されている加算率を引き上げるため、所要の規定の整備を行うこととした。(第二五条の三第一項第一号関係)

4 減算制度を適用する基準について、特定健康診査等の実施状況に加えて、特定健康診査等以外を含む保険者の加入者の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況を基準とするため、所要の規定の整備を行うこととした。(第二五条の三第一項第二号関係)

5 この政令は、平成三二年四月一日から施行することとした。
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