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住民基本台帳法施行令の一部改正(令和7年12月10日政令第406号 公布の日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年12月10日
  • 施行日 令和7年12月10日

総務省

昭和42年政令第292号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(政令第四百六号)(総務省)

1 第三十条の十四第一項に規定する住民票への旧氏及び旧氏の振り仮名の記載の請求における戸籍謄本等その他総務省令で定める書面の添付について原則不要とするとともに、当該請求を行う者がその市町村の区域内に本籍を有しない者である場合において、庁内確認手続によっては当該請求に係る旧氏及び旧氏の振り仮名がその者の旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを確認できないときは、その者に対し、これを証する戸籍確認書面(戸籍謄本等若しくは除籍謄本等又はその他総務省令で定める書面をいう。以下同じ。)の提出を求めることができるものとする。(第三十条の十四第一項及び第三項関係)
2 第三十条の十四第三項に規定する旧氏及び旧氏の振り仮名の変更の請求における戸籍謄本等その他総務省令で定める書面の添付について原則不要とするとともに、当該請求を行う者がその市町村の区域内に本籍を有しない者である場合において、庁内確認手続によってはその者の氏に変更があったこと並びに当該請求に係る旧氏をその者が当該変更の直前に称していたこと及び当該請求に係る旧氏の振り仮名が当該変更の直前に称していた旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを確認できないときは、その者に対し、これらを証する戸籍確認書面の提出を求めることができるものとする。(第三十条の十四第四項及び第五項関係)
3 その他所要の改正を行う。
4 この政令は、公布の日から施行するものとする。(附則第一項関係)
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