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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正(令和7年12月19日政令第426号 令和7年12月31日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和7年12月19日
  • 施行日 令和7年12月31日

財務省

昭和47年政令第151号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(政令第四百二十六号)(財務省)

1 揮発油税及び地方揮発油税の軽減等に関する規定の整備
 令和七年十二月三十一日から令和九年五月十四日までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率を次のとおりとする。(第七十四条関係)
 ⑴ 揮発油税 二万千八十三円/キロリットル
 ⑵ 地方揮発油税 三千八百十七円/キロリットル
2 その他
  その他所要の規定の整理を行う。
3 施行期日
 この政令は、令和七年十二月三十一日から施行する。(附則第一条関係)
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