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国家公務員共済組合法施行令の一部改正(令和8年2月16日政令第11号〔第3条〕 令和8年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年02月16日
- 施行日 令和8年04月01日
こども家庭庁
昭和33年政令第207号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年02月16日
- 施行日 令和8年04月01日
こども家庭庁
昭和33年政令第207号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第十一号)(こども家庭庁)
第1 健康保険法施行令の一部改正
健康保険法第百六十条の二第一項において、政令で定めることとされている子ども・子育て支援金率の範囲を千分の二・五とする。(第四十五条の五関係)
第2 私立学校教職員共済法施行令の一部改正
1 私立学校教職員共済法第二十二条第二項において、子ども・子育て支援納付金を掛金として徴収することに伴い、掛金の標準報酬月額及び標準賞与に対する割合の上限を千分の百四十七・五とし、任意継続掛金の標準報酬月額に対する割合の上限を千分の百三十二・五とする。(第十三条及び第二十九条関係)
2 その他所要の改正を行う。
第3 国家公務員共済組合法施行令の一部改正
1 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により新設される国家公務員共済組合法第百条第四項において、政令で定めることとされている子ども・子育て支援金率の範囲を千分の一・二五とする。(第二十三条の四関係)
2 その他所要の改正を行う。
第4 地方公務員等共済組合法施行令の一部改正
1 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の算定方法について、介護納付金と同様に規定する。(第二十八条第三項関係)
2 子ども・子育て支援金率の範囲を千分の一・二五とする。(第二十八条の二第三項及び第四項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第5 こども家庭庁組織令の一部改正
子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項の子ども・子育て支援納付金の徴収事務について、成育局及び成育局参事官が行うこととする。(第十八条関係)
第6 その他
その他関係政令の整理を行う。
第7 附則
1 この政令は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係)
2 所要の経過措置を設ける。(附則第二項関係)
第1 健康保険法施行令の一部改正
健康保険法第百六十条の二第一項において、政令で定めることとされている子ども・子育て支援金率の範囲を千分の二・五とする。(第四十五条の五関係)
第2 私立学校教職員共済法施行令の一部改正
1 私立学校教職員共済法第二十二条第二項において、子ども・子育て支援納付金を掛金として徴収することに伴い、掛金の標準報酬月額及び標準賞与に対する割合の上限を千分の百四十七・五とし、任意継続掛金の標準報酬月額に対する割合の上限を千分の百三十二・五とする。(第十三条及び第二十九条関係)
2 その他所要の改正を行う。
第3 国家公務員共済組合法施行令の一部改正
1 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により新設される国家公務員共済組合法第百条第四項において、政令で定めることとされている子ども・子育て支援金率の範囲を千分の一・二五とする。(第二十三条の四関係)
2 その他所要の改正を行う。
第4 地方公務員等共済組合法施行令の一部改正
1 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の算定方法について、介護納付金と同様に規定する。(第二十八条第三項関係)
2 子ども・子育て支援金率の範囲を千分の一・二五とする。(第二十八条の二第三項及び第四項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第5 こども家庭庁組織令の一部改正
子ども・子育て支援法第七十一条の三第一項の子ども・子育て支援納付金の徴収事務について、成育局及び成育局参事官が行うこととする。(第十八条関係)
第6 その他
その他関係政令の整理を行う。
第7 附則
1 この政令は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係)
2 所要の経過措置を設ける。(附則第二項関係)
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