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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部改正(令和8年3月4日政令第20号 令和8年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年03月04日
- 施行日 令和8年04月01日
環境省
平成11年政令第143号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年03月04日
- 施行日 令和8年04月01日
環境省
平成11年政令第143号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二十号)(環境省)
1 旧公益信託法の規定から新公益信託法の規定への改正
⑴ 国際協力排出削減量の信託の記録手続について、旧公益信託法の規定を新公益信託法の規定に改める。(第十一条関係)
⑵ 受託者の変更について、旧公益信託法の規定を削り、新公益信託法の受託者の任務終了事由の追加に伴う規定の整備を行う。(第十六条関係)
⑶ 嘱託による信託の記録の変更について、公益信託法の全部改正により廃止された主務官庁制の規定を削る。(第十八条及び第十九条関係)
2 施行期日等
⑴ この政令は、新公益信託法の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。(附則関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
1 旧公益信託法の規定から新公益信託法の規定への改正
⑴ 国際協力排出削減量の信託の記録手続について、旧公益信託法の規定を新公益信託法の規定に改める。(第十一条関係)
⑵ 受託者の変更について、旧公益信託法の規定を削り、新公益信託法の受託者の任務終了事由の追加に伴う規定の整備を行う。(第十六条関係)
⑶ 嘱託による信託の記録の変更について、公益信託法の全部改正により廃止された主務官庁制の規定を削る。(第十八条及び第十九条関係)
2 施行期日等
⑴ この政令は、新公益信託法の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。(附則関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
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