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〈新設〉新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和2年4月30日政令第160号 令和2年4月30日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年04月30日
  • 施行日 令和2年04月30日

厚生労働省

令和2年法律第25号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(政令第一六〇号)(財務省)

1 納税の猶予の特例について、対象となる国税の期日、申請書に添付すべき書類の範囲等を定めることとした。(第二条関係)

2 指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例について、指定行事の細目等を定めることとした。(第三条関係)

3 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例について、特例増改築等、耐震改修及び特例取得に係る契約の期限等を定めることとした。(第四条関係)

4 大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付について、大規模法人の範囲の細目等を定めることとした。(第五条及び第六条関係)

5 消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例について、その適用要件である収入の著しい減少に係る期間の終期を定めることとした。(第七条関係)

6 特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税について、対象となる公的貸付機関等及び金融機関並びに特別貸付けの範囲等を定めることとした。(第八条関係)

7 この政令は、公布の日から施行することとした。

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