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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正(令和8年3月23日政令第49号 令和8年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年03月23日
- 施行日 令和8年04月01日
防衛省
昭和27年政令第368号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年03月23日
- 施行日 令和8年04月01日
防衛省
昭和27年政令第368号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改正する政令(政令第四十九号)(防衛省)
第1 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正
1 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の㈠欄又は㈡欄に定める額の俸給の支給を受けるための在級期間を廃止する。(第四条関係)
2 第二種初任給調整手当の算定に必要な額等について規定する。(第八条の五関係)
3 自衛官候補生、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)並びに陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」という。)に対する第二種初任給調整手当の月額等について規定する。(第十七条の十の二、第十八条及び第十八条の二関係)
4 予備自衛官及び即応予備自衛官に支給する訓練招集手当の日額の上限並びに予備自衛官補に支給する教育訓練招集手当の日額を引き上げる。(第十七条の十四及び第十七条の十五関係)
5 若年定年退職者給付金の額の調整に必要な給与年額相当額の計算方法を改める。(第二十四条及び附則第十五項関係)
6 特地官署等の見直しに伴い、特地官署として格付けされる官署を追加するとともに、級別区分が引上げとなる官署の級別区分を改める。(別表第六関係)
7 その他所要の規定の整備を行う。
第2 防衛省職員の災害補償に関する政令の一部改正
自衛官候補生、学生及び生徒の災害補償の算定基礎額として用いる平均給与額の計算の対象に第二種初任給調整手当を加える。(第五条関係)
第3 施行期日等
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係)
2 その他関係政令について所要の改正を行う。(附則第二項関係)
第1 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正
1 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の㈠欄又は㈡欄に定める額の俸給の支給を受けるための在級期間を廃止する。(第四条関係)
2 第二種初任給調整手当の算定に必要な額等について規定する。(第八条の五関係)
3 自衛官候補生、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)並びに陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」という。)に対する第二種初任給調整手当の月額等について規定する。(第十七条の十の二、第十八条及び第十八条の二関係)
4 予備自衛官及び即応予備自衛官に支給する訓練招集手当の日額の上限並びに予備自衛官補に支給する教育訓練招集手当の日額を引き上げる。(第十七条の十四及び第十七条の十五関係)
5 若年定年退職者給付金の額の調整に必要な給与年額相当額の計算方法を改める。(第二十四条及び附則第十五項関係)
6 特地官署等の見直しに伴い、特地官署として格付けされる官署を追加するとともに、級別区分が引上げとなる官署の級別区分を改める。(別表第六関係)
7 その他所要の規定の整備を行う。
第2 防衛省職員の災害補償に関する政令の一部改正
自衛官候補生、学生及び生徒の災害補償の算定基礎額として用いる平均給与額の計算の対象に第二種初任給調整手当を加える。(第五条関係)
第3 施行期日等
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係)
2 その他関係政令について所要の改正を行う。(附則第二項関係)
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