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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正(令和8年4月30日政令第152号 令和8年5月22日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年04月30日
- 施行日 令和8年05月22日
経済産業省
昭和46年政令第201号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年04月30日
- 施行日 令和8年05月22日
経済産業省
昭和46年政令第201号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第百五十二号)(経済産業省)
第1 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令の一部改正
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号。以下「法」という。)第三十八条第二項第五号イの政令で定める基準は、貯
蔵する法第二条第一項に規定する二酸化炭素における二酸化炭素の濃度を体積百分率九十九パーセント以上とする等、貯留事業及び導管輸送事業に関する所要の規定を整備する。(第三条~第六条、第八条関係)
第2 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令の一部改正
1 題名を「貯留権等の登録に関する政令」に改める。(題名関係)
2 この政令で定める必要な事項に、貯留権等及び貯留権を目的とする抵当権の登録に関するものを追加する。(第一条関係)
3 その他規定の整備をする。
第3 登録免許税法施行令の一部改正
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十四条第一項に規定する政令で定める免許等の範囲を見直す。(第三十条関係)
第4 自然環境保全法施行令の一部改正
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三十五条の四第三項第四号に基づき政令で定める行為として、法第二条第二項に規定する貯留事業(自然環境保全法第三十五条の四第三項第一号に掲げる行為に伴うものを除く。)のための海底の掘削を行うことを追加する。(第六条関係)
第5 経済産業省組織令の一部改正
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第十九条の五第三号中「試掘場における保安」を、「貯留事業場等における保安の確保及び導管輸送工作物に係る保安の確保」に改める。(第十九条の五関係)
第6 その他
その他規定の整備をする。
第7 附則
1 この政令は、法の施行の日(令和八年五月二十二日)から施行する。(附則第一項関係)
2 資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)について、所要の規定の整理を行う。(附則第二項関係)
第1 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令の一部改正
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号。以下「法」という。)第三十八条第二項第五号イの政令で定める基準は、貯
蔵する法第二条第一項に規定する二酸化炭素における二酸化炭素の濃度を体積百分率九十九パーセント以上とする等、貯留事業及び導管輸送事業に関する所要の規定を整備する。(第三条~第六条、第八条関係)
第2 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令の一部改正
1 題名を「貯留権等の登録に関する政令」に改める。(題名関係)
2 この政令で定める必要な事項に、貯留権等及び貯留権を目的とする抵当権の登録に関するものを追加する。(第一条関係)
3 その他規定の整備をする。
第3 登録免許税法施行令の一部改正
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十四条第一項に規定する政令で定める免許等の範囲を見直す。(第三十条関係)
第4 自然環境保全法施行令の一部改正
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三十五条の四第三項第四号に基づき政令で定める行為として、法第二条第二項に規定する貯留事業(自然環境保全法第三十五条の四第三項第一号に掲げる行為に伴うものを除く。)のための海底の掘削を行うことを追加する。(第六条関係)
第5 経済産業省組織令の一部改正
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第十九条の五第三号中「試掘場における保安」を、「貯留事業場等における保安の確保及び導管輸送工作物に係る保安の確保」に改める。(第十九条の五関係)
第6 その他
その他規定の整備をする。
第7 附則
1 この政令は、法の施行の日(令和八年五月二十二日)から施行する。(附則第一項関係)
2 資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)について、所要の規定の整理を行う。(附則第二項関係)
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