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地方税法施行令の一部改正(令和2年4月30日政令第161号 令和2年4月30日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年04月30日
- 施行日 令和2年04月30日
財務省
昭和25年政令第245号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年04月30日
- 施行日 令和2年04月30日
財務省
昭和25年政令第245号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第一六一号)(総務省)
1 道府県民税及び市町村民税
新型コロナウイルス感染症等に係る個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置の細目を定めることとした。(改正令附則第二条及び第三条関係)
2 不動産取得税
新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例措置について、その適用を受けるための耐震改修に係る契約締結の期限を耐震基準不適合既存住宅の取得の日から五月を経過する日又は地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二六号)の施行の日から二月を経過する日のいずれか遅い日とすることとした。(附則第三八条関係)
3 固定資産税
新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産等の細目を定めることとした。(附則第三九条関係)
4 その他
(一) 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例について、その対象となる地方団体の徴収金の期日等の細目を定めることとした。(附則第三六条関係)
(二) 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の申請手続を定めることとした。(附則第三七条関係)
5 この政令は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとした。
1 道府県民税及び市町村民税
新型コロナウイルス感染症等に係る個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置の細目を定めることとした。(改正令附則第二条及び第三条関係)
2 不動産取得税
新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例措置について、その適用を受けるための耐震改修に係る契約締結の期限を耐震基準不適合既存住宅の取得の日から五月を経過する日又は地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二六号)の施行の日から二月を経過する日のいずれか遅い日とすることとした。(附則第三八条関係)
3 固定資産税
新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産等の細目を定めることとした。(附則第三九条関係)
4 その他
(一) 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例について、その対象となる地方団体の徴収金の期日等の細目を定めることとした。(附則第三六条関係)
(二) 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の申請手続を定めることとした。(附則第三七条関係)
5 この政令は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとした。
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