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地方税法の一部改正(令和2年4月30日法律第26号〔第1条〕 令和2年4月30日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和2年04月30日
  • 施行日 令和2年04月30日

財務省

昭和25年法律第226号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方税法等の一部を改正する法律(法律第二六号)(総務省)

一 地方税法の一部改正関係
 1 道府県民税及び市町村民税
  (一) 個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除について、所得割の納税義務者が、一定の入場料金等払戻請求権の放棄のうち住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は市区町村の条例で定めるものを一定の期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中にその放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(一定の金額を除く。)の合計額(二〇万円を超える場合には、二〇万円)の寄附金を支出したものとみなして、道府県民税及び市町村民税に関する規定を適用することとした。(附則第六〇条関係)
  (二) 個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除について、一定の場合に、その適用期限を令和一六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税まで延長することとした。(附則第六一条関係)
 2 不動産取得税
 耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の耐震改修に係る契約を一定の日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかったことにつき証明がされた場合において、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和四年三月三一日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、一定の税額を減額する特例措置を講ずることとした。(附則第六二条関係)
 3 自動車税
 令和元年一〇月一日から令和二年九月三〇日までの間に取得した自家用の乗用車に係る環境性能割の非課税措置及び税率の特例措置の適用期限を令和三年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一〇及び第一二条の二の一二関係)
 4 固定資産税及び都市計画税
  (一) 一定の中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する一定の家屋及び償却資産について、次のとおり固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を講ずることとした。(附則第六三条関係)
   (1) 一定の中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する一定の家屋及び償却資産に対して課する令和三年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月から一〇月までの間における連続する三月の期間の当該中小事業者等の収入の合計額を当該期間の初日の一年前の日から起算して三月を経過する日までの期間の当該中小事業者等の収入の合計額で除して得た割合(以下「事業収入割合」という。)が一〇〇分の五〇以下となる場合、その価格に零(事業収入割合が一〇〇分の七〇以下となる場合は、その価格に二分の一)を乗じて得た額とすることとした。
   (2) 当該中小事業者等は、令和三年一月三一日までに市町村長等に(1)の適用があるべき旨の申告をするものとし、当該申告に係る所要の罰則を設けることとした。
  (二) 中小事業者等がこの法律の施行の日から令和三年三月三一日までの間に生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の家屋及び構築物について、固定資産税の課税標準を当該家屋及び構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度間はその価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とすることとした。(附則第六四条関係)
 5 軽自動車税
 令和元年一〇月一日から令和二年九月三〇日までの間に取得した自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものに係る環境性能割の非課税措置及び税率の特例措置の適用期限を令和三年三月三一日まで延長することとした。(附則第二九条の八の二及び第二九条の一八関係)
 6 その他
  (一) 地方団体の長は、新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実がある場合において、納税者又は特別徴収義務者が特定日までに納付し、又は納入すべき一定の地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することが困難であると認められるときは、その地方団体の徴収金の納期限内にされたこれらの者の申請(地方団体の長においてやむを得ない理由があると認める場合には、その地方団体の徴収金の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限から一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができることとした。(附則第五九条関係)
  (二) (一)の徴収の猶予の申請をしようとする者は、新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実があること及びその地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することが困難である事情の詳細等を記載した申請書に、当該新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類等を添付し、これを地方団体の長に提出しなければならないこととした。(附則第五九条関係)
  (三) 4による都道府県及び市町村の固定資産税等の減収を補塡するため、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金を創設することとした。(附則第六五条~第七七条関係)

二 地方財政法の一部改正関係
 地方税法の改正に伴い、令和二年度及び令和三年度に限り、地方公共団体が新型コロナウイルス感染症等に係る徴収の猶予をする場合等について、これらによる減収額を埋めるための地方債の特例措置を講ずることとした。(第三三条の五の一二関係)

三 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正関係
 軽自動車税の環境性能割の非課税措置及び税率の特例措置の適用期限の延長に伴い、軽自動車税減収補塡特例交付金の交付の期限を令和三年度まで延長することとした。(第二条、第三条の三及び第五条関係)

四 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとした。
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