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船員保険法の一部改正(令和8年6月5日法律第31号〔第4条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年06月05日
- 施行日 未定
厚生労働省
昭和14年法律第73号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年06月05日
- 施行日 未定
厚生労働省
昭和14年法律第73号
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◇健康保険法等の一部を改正する法律(法律第三十一号)(厚生労働省)
第1 健康保険法の一部改正
1 全国健康保険協会に関する事項
⑴ 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、保健事業に関する業務を行うに当たり、被保険者及びその被扶養者の年齢、性別、健康状態その他の事情を考慮し、適切かつ有効に行うとともに、当該業務の実施状況を、毎事業年度、厚生労働大臣に報告しなければならないものとする。(第七条の二の二、第七条の二十九の二関係)
⑵ 協会が行う翌事業年度以降の五年間に係る健康保険事業の収支の見通しの作成及び公表は毎事業年度行うものとするとともに、当該収支の見通しを踏まえ、少なくとも、当該収支の見通しを公表したときから二年以内に準備金の積立ての状況から健康保険事業の運営に支障が生ずると見込まれる場合には、厚生労働大臣への報告及び必要な措置を講ずるものとする。(第百六十条第五項、第百六十条の三第二項関係)
⑶ 協会に対する国庫補助に係る控除額について、令和八年度から令和十年度までの間に限り、一定額引き上げる。(附則第五条の三~附則第五条の八関係)
⑷ その他所要の改正を行う。
2 一部保険外療養の創設に関する事項
⑴ 要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるものを一部保険外療養とし、被保険者が当該一部保険外療養を受けたときは、保険外併用療養費を支給するものとする。また、当該保険外併用療養費の額は、次のイからロを控除した額とする。(第六十三条第二項、第八十六条第一項、第三項関係)
イ 食事療養及び生活療養を除く当該療養につき療養の給付に要する費用の額に係る厚生労働大臣の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、医療費の動向及び医療保険の財政状況並びに療養を受ける者の事情その他の事項を考慮して保険給付の対象としない費用として厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を控除した額
ロ イの額に一部負担金の区分に応じた負担割合を乗じて得た額
⑵ 厚生労働大臣は、⑴の療養を定めるに当たり、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となるよう配慮するものとする。(第六十三条第八項関係)
⑶ 厚生労働大臣が、⑴の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。(第八十二条第一項、第八十六条第四項関係)
⑷ その他所要の改正を行う。
3 保険医療機関は、国民が受ける医療の質の向上とその適正かつ効率的な提供を図るため、当該保険医療機関における業務の効率化及びその従業者の勤務環境の改善のための措置を講ずるように努めるものとする。(第七十条第五項関係)
4 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響を考慮するものとする。(第百十五条第二項関係)
5 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
⑴ 出産に対する保険給付として、分娩費を創設し、被保険者が、分娩取扱保険医療機関等(分娩を取り扱う保険医療機関(以下「分娩取扱保険医療機関」という。)、保険者が指定する分娩を取り扱う病院等をいう。以下同じ。)又は指定助産所等(厚生労働大臣が指定する助産所(以下「指定助産所」という。)、保険者が指定する助産所等をいう。以下同じ。)から分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩の手当に要する標準的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額を分娩費として支給する。(第九十八条の二第一項、第二項関係)
⑵ 保険者は、被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対して支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わって支払うことができるものとする。(第九十八条の二第三項関係)
⑶ 保険者は、分娩費に係る審査及び支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)又は国民健康保険法に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。(第九十八条の二第八項関係)
⑷ 保険者は、被保険者が分娩の手当を受ける場合において、分娩費の支給を行うことが困難であると認めるとき等は、⑴の定めの例により算定した費用の額を基準として保険者が定める当該分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができるものとする。ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超えることができないものとする。(第九十八条の二第十項関係)
⑸ 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において健康保険の分娩の手当に従事する医師又は助産師は、保険医又は厚生労働大臣の登録を受けた登録助産師でなければならないものとする。(第九十八条の四関係)
⑹ 指定助産所は、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師に分娩の手当に当たらせるほか、分娩費に係る分娩の手当を担当しなければならないものとする。また、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険及びその他医療保険各法による分娩の手当に当たらなければならないものとする。(第九十八条の十、第九十八条の十三関係)
⑺ 出産に対する保険給付として、出産時一時金を創設し、被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産したときは、政令で定める金額を支給するものとする。(第百一条関係)
⑻ 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、あらかじめ、分娩の手当を受けようとする被保険者に対し、分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を提供するものとし、また、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者は、それらの情報を厚生労働大臣に報告しなければならないものとする。厚生労働大臣は、当該報告を受けたときは、被保険者に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めなければならないものとする。(第九十八条の二十二、第九十八条の二十三関係)
⑼ 出産に対する保険給付として、家族分娩費及び家族出産時一時金を創設し、⑴から⑻までに準ずる。(第百十二条の二、第百十四条関係)
⑽ 分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金等の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により基盤機構が保険者に対して交付する出産交付金をもって充てるものとする。(第百五十二条の二関係)
(11) その他所要の改正を行う。
6 その他
⑴ 健康保険の被保険者とならないことにより国民健康保険の被保険者となる旨について、厚生労働大臣等に対し申出をした者は、健康保険の被保険者とならないものとする。(第三条第一項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
第2 船員保険法の一部改正
1 一部保険外療養の創設に関する事項
⑴ 第1の2⑴に準じた改正を行う。(第五十三条第二項、第六十三条第一項、第三項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。(第八十三条第二項関係)
3 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
⑴ 第1の5⑴から⑽までに準じた改正を行う。(第六十八条の二~第六十八条の四、第七十三条、第七十九条の二、第八十一条、第百十二条の二関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
4 その他所要の改正を行う。
第3 国民健康保険法の一部改正
1 一部保険外療養の創設に関する事項
⑴ 第1の2⑴に準じた改正を行う。(第三十六条第二項、第五十三条第一項、第三項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。(第五十七条の二第二項関係)
3 子どもに係る国民健康保険料等の被保険者均等割額の減額措置に関する事項
六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者に係る保険料又は地方税法第七百三条の五第二項の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を市町村の一般会計から国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならないものとする措置について、その算定の基礎を十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者に係る保険料又は国民健康保険税につき減額した額の総額とする。(第七十二条の三の二第一項関係)
4 国民健康保険組合に対する補助に関する事項
国民健康保険組合(以下「組合」という。)の療養の給付等に要する費用等に対する国庫補助の割合について、組合が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該組合の財政力を勘案して百分の十以上百分の十三未満の範囲内において政令で定める割合とする。(第七十三条第六項、第七項関係)
⑴ 組合の財政力が政令で定める基準に該当すること。
⑵ 組合の財政運営の状況が政令で定める基準に該当すること。
⑶ 組合の被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療費適正化等の取組の状況が政令で定める基準に該当すること。
5 財政安定化基金に関する事項
都道府県は、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足する場合に行う財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れに支障のない範囲内において、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために特に必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとし、政令で定めるところにより、その取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならないものとする。(第八十一条の二第三項、第四項関係)
6 分娩費及び出産時一時金の創設等に関する事項
⑴ 第1の5⑴から⑻まで及び⑽に準じた改正を行う。(第五十四条の五、第五十四条の六、第五十四条の九~第五十四条の十一、第七十三条の二関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
7 その他
⑴ 国民健康保険の被保険者の資格について、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者については国民健康保険法第六条第一号から第十号までのいずれかに該当するに至った日から、組合が行う国民健康保険の被保険者については同条第一号から第九号までのいずれかに該当するに至った日から、それぞれ喪失するものとする。(第八条、第二十一条関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
第4 地方税法の一部改正
1 国民健康保険税の標準基礎課税総額に、当該年度における分娩費及び出産時一時金の支給に要する費用の額を追加する。(第七百三条の四第三項関係)
2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合に当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を減額する措置について、その対象を当該世帯内に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合とする。(第七百三条の五第二項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第5 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
1 特定健康診査に相当する診査を受けた場合の当該結果の提供方法に関する事項
保険者が、特定健康診査等実施計画に基づき、四十歳以上の加入者に対して行うものとされている特定健康診査について、加入者がこれに相当する診査を受けた場合の当該結果の提供は、厚生労働省令で定めるところにより当該結果の記録の写しによるものとする。(第二十条、第二十二条関係)
2 負担調整見込額及び負担調整額の算定方法に関する事項
⑴ 概算前期高齢者納付金に係る負担調整見込額は、当該年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額等の合計額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負担調整額調整率を乗じて得た額とするものとする。(第三十八条第三項関係)
⑵ 確定前期高齢者納付金に係る負担調整額は、前々年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額等の合計額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に確定負担調整額調整率を乗じて得た額とするものとする。(第三十九条第三項関係)
3 一部保険外療養の創設に関する事項
⑴ 第1の2⑴から⑶までに準じた改正を行う。(第六十四条第二項、第八項、第七十六条第一項、第三項、第五項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
4 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。(第八十四条第二項関係)
5 出産支援金に関する事項
⑴ 出産支援金の額は、医療保険各法の規定による分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金等の支給に要する費用の総額を基礎とする。(第百二十四条の三第一項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
6 後期高齢者医療制度における保険料等への金融所得の勘案に関する事項
⑴ 租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書等に記載すべきものとされる事項のうち厚生労働省令で定めるものを、電子情報処理組織を使用する方法等により後期高齢者医療広域連合に報告しなければならないものとする。(第百三十八条の二第一項関係)
⑵ ⑴の報告書等の提出義務者のうち厚生労働省令で定める者が当該報告書等を租税特別措置法第四十二条の二の二第一項第一号に掲げる方法であって厚生労働省令で定めるものにより税務署長に提出した場合には、その提出の日において、⑴の報告がされたものとみなすこととし、提出を受けた税務署長は当該報告書等に係る⑴の報告すべき事項を後期高齢者医療広域連合に提供するものとする。(第百三十八条の二第二項関係)
⑶ 後期高齢者医療広域連合は、⑴の報告及び⑵の提供の受理等を、指定法人に委託することができるものとする。(第百三十八条の三関係)
⑷ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定法人に対し必要な報告徴収等を行うことができるものとする。(第百三十八条の五関係)
⑸ 罰則について所要の規定の整備を行う。(第百六十七条第一項、第百六十七条の三、第百七十条第二項関係)
⑹ その他所要の改正を行う。
7 その他所要の改正を行う。
第6 国家公務員共済組合法の一部改正
1 一部保険外療養の創設に関する事項
⑴ 第1の2⑴に準じた改正を行う。(第五十四条第二項、第五十五条の五第一項、第三項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。(第六十条の二第二項関係)
3 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
⑴ 第1の5⑴から⑷まで及び⑹から⑽までに準じた改正を行う。(第六十一条~第六十一条の四、第六十二条、第六十二条の二、第九十九条の二関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
4 その他所要の改正を行う。
第7 地方公務員等共済組合法の一部改正
1 一部保険外療養の創設に関する事項
⑴ 第1の2⑴に準じた改正を行う。(第五十六条第二項、第五十七条の五第一項、第三項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。(第六十二条の二第二項関係)
3 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
⑴ 第1の5⑴から⑷まで及び⑹から⑽までに準じた改正を行う。(第六十三条~第六十三条の四、第六十四条、第六十四条の二、第百十三条の二関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
4 その他所要の改正を行う。
第8 私立学校教職員共済法の一部改正
1 一部保険外療養の創設に関する事項について、第1の2⑴に準ずる。(第二十五条関係)
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準ずる。(第二十五条関係)
3 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
⑴ 第1の5⑴から⑷まで及び⑹から⑽までに準じた改正を行う。(第二十五条、第三十四条の二関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
4 その他所要の改正を行う。
第9 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正
1 総合確保方針に記載する事項について、地域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に関する基本的な方向に関する事項を追加する。(第三条第二項関係)
2 都道府県が、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて作成することができる都道府県計画に定める事項について、医療介護総合確保区域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業を追加する。(第四条第二項関係)
3 病院における業務効率化及び勤務環境改善に関する事項
⑴ 病院の管理者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院が次に掲げる要件に適合するものである旨の認定を申請することができるものとする。(第十三条の十第一項関係)
イ 当該病院の管理者が、1の事項に係る総合確保方針に即して、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組に関する業務効率化・勤務環境改善計画を作成していること。
ロ 厚生労働省令で定めるところにより、業務効率化・勤務環境改善計画に基づく取組の進捗及び実施の効果に関する評価を行う委員会を設置し、その評価の結果を勘案し、当該業務効率化・勤務環境改善計画に検討を加え、又は変更し、これを踏まえ、業務効率化・勤務環境改善計画に基づく取組を円滑に実施するための体制を確保しているものであること。
ハ その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
⑵ 業務効率化・勤務環境改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならないものとする。(第十三条の十第二項関係)
イ 計画期間
ロ 当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組により達成しようとする目標
ハ 当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の内容及びその実施時期
ニ その他厚生労働省令で定める事項
⑶ 厚生労働大臣は、⑴の申請があった場合において、当該申請に係る病院が⑴に掲げる要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。(第十三条の十第四項関係)
⑷ ⑴の認定を受けた認定病院は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の実施状況を公表しなければならないものとする。(第十三条の十第九項関係)
⑸ 厚生労働大臣は、認定病院の開設者又は管理者に対し、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の実施状況を報告させることができるものとする。(第十三条の十一関係)
⑹ 厚生労働大臣は、認定病院が⑴に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき、認定病院の管理者が業務効率化・勤務環境改善計画に従って取組を実施しないとき又は⑷の公表を行わないとき若しくは虚偽の公表をしたときは、当該認定を取り消すことができるものとする。(第十三条の十二第一項関係)
4 罰則について所要の規定の整備を行う。(第四十一条の二~第四十二条の二関係)
5 その他所要の改正を行う。
第10 医療法の一部改正
1 病院又は診療所の管理者は、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、業務の効率化に資する措置を講ずるよう努めなければならないものとする。(第三十条の十九関係)
2 都道府県が実施するよう努める事務について、病院又は診療所における業務の効率化に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う等の事務を追加する。(第三十条の二十一関係)
3 その他所要の改正を行う。
第11 母子保健法の一部改正
1 内閣総理大臣は、市町村が妊婦に対して行い、及び勧奨する市町村妊婦健診についての望ましい基準並びに当該基準に基づく健康診査の実施に係る標準額を定めるものとし、市町村、病院等は、市町村妊婦健診の実施に当たり、当該基準及び標準額を勘案するよう努めるものとする。(第十三条第二項~第四項関係)
2 内閣総理大臣は、妊婦による市町村妊婦健診の適切な選択に資するよう、市町村妊婦健診の内容、費用その他内閣府令で定める情報を収集し、第1の5⑻の厚生労働大臣が行う公表と一体として、内閣府令で定めるところにより、妊婦に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めるものとする。(第十三条の三第一項関係)
3 市町村妊婦健診を行う病院等の管理者は、2の情報について内閣総理大臣から求めがあった場合には、これを提供するよう努めなければならないものとする。(第十三条の三第二項関係)
4 その他所要の改正を行う。
第12 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部改正
1 基盤機構は、分娩費及び家族分娩費の支払及び審査を行うものとする。(第十八条第一項関係)
2 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第二十一条、第二十二条及び第二十四条に定める審査委員会に関する事項について、1の分娩費及び家族分娩費の支払及び審査に係る事項を追加する。(第二十一条、第二十二条、第二十四条関係)
3 その他所要の改正を行う。
第13 社会保険医療協議会法の一部改正
1 中央社会保険医療協議会の審議事項として、第1の2⑴の定めに係る厚生労働大臣の諮問を追加する。(第二条第一項関係)
2 中央社会保険医療協議会の審議事項として、第1の5⑴の分娩費の定め及び第1の5⑹に関して定める厚生労働省令に係る諮問を追加する。(第二条第一項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第14 施行期日等
1 施行期日
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行する。(附則第一条関係)
⑴ 第1の1、第5の1及び2 公布の日
⑵ 第1の4、第2の2、第3の2、第5の4、第6の2、第7の2及び第8の2 令和八年八月一日
⑶ 第9の2 令和九年一月一日
⑷ 第1の2、第2の1、第3の1、第5の3、第6の1、第7の1、第8の1及び第13の1 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
⑸ 第3の7⑴ 令和十年四月一日
⑹ 第1の5、第2の3、第3の6、第4の1、第5の5、第6の3、第7の3、第8の3、第11、第12、第13の2及び3⑴ 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
⑺ 第5の6 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
2 検討規定
⑴ 政府は、この法律の公布後、持続可能な医療保険制度を実現するため、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第一項関係)
⑵ 政府は、第1の2及び第5の3の規定について、軽度の疾病等に係る要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)の服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等に関する医師、歯科医師及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品に係る要指導医薬品への転用に係る状況等を勘案し、これらの規定に係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第二項関係)
⑶ ⑵のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第三項関係)
3 経過措置及び関係法律の整備
⑴ 被保険者が、厚生労働大臣に届け出た特例分娩取扱施設等において出産した場合については、当分の間、分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金等に関する規定は適用せず、改正前の健康保険法その他医療保険各法における出産育児一時金、家族出産育児一時金等の支給に関する規定は、なおその効力を有するものとする。(附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項、第三十五条第一項関係)
⑵ ⑴のほか、この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行う。
第1 健康保険法の一部改正
1 全国健康保険協会に関する事項
⑴ 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、保健事業に関する業務を行うに当たり、被保険者及びその被扶養者の年齢、性別、健康状態その他の事情を考慮し、適切かつ有効に行うとともに、当該業務の実施状況を、毎事業年度、厚生労働大臣に報告しなければならないものとする。(第七条の二の二、第七条の二十九の二関係)
⑵ 協会が行う翌事業年度以降の五年間に係る健康保険事業の収支の見通しの作成及び公表は毎事業年度行うものとするとともに、当該収支の見通しを踏まえ、少なくとも、当該収支の見通しを公表したときから二年以内に準備金の積立ての状況から健康保険事業の運営に支障が生ずると見込まれる場合には、厚生労働大臣への報告及び必要な措置を講ずるものとする。(第百六十条第五項、第百六十条の三第二項関係)
⑶ 協会に対する国庫補助に係る控除額について、令和八年度から令和十年度までの間に限り、一定額引き上げる。(附則第五条の三~附則第五条の八関係)
⑷ その他所要の改正を行う。
2 一部保険外療養の創設に関する事項
⑴ 要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるものを一部保険外療養とし、被保険者が当該一部保険外療養を受けたときは、保険外併用療養費を支給するものとする。また、当該保険外併用療養費の額は、次のイからロを控除した額とする。(第六十三条第二項、第八十六条第一項、第三項関係)
イ 食事療養及び生活療養を除く当該療養につき療養の給付に要する費用の額に係る厚生労働大臣の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、医療費の動向及び医療保険の財政状況並びに療養を受ける者の事情その他の事項を考慮して保険給付の対象としない費用として厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を控除した額
ロ イの額に一部負担金の区分に応じた負担割合を乗じて得た額
⑵ 厚生労働大臣は、⑴の療養を定めるに当たり、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となるよう配慮するものとする。(第六十三条第八項関係)
⑶ 厚生労働大臣が、⑴の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。(第八十二条第一項、第八十六条第四項関係)
⑷ その他所要の改正を行う。
3 保険医療機関は、国民が受ける医療の質の向上とその適正かつ効率的な提供を図るため、当該保険医療機関における業務の効率化及びその従業者の勤務環境の改善のための措置を講ずるように努めるものとする。(第七十条第五項関係)
4 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響を考慮するものとする。(第百十五条第二項関係)
5 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
⑴ 出産に対する保険給付として、分娩費を創設し、被保険者が、分娩取扱保険医療機関等(分娩を取り扱う保険医療機関(以下「分娩取扱保険医療機関」という。)、保険者が指定する分娩を取り扱う病院等をいう。以下同じ。)又は指定助産所等(厚生労働大臣が指定する助産所(以下「指定助産所」という。)、保険者が指定する助産所等をいう。以下同じ。)から分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩の手当に要する標準的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額を分娩費として支給する。(第九十八条の二第一項、第二項関係)
⑵ 保険者は、被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対して支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わって支払うことができるものとする。(第九十八条の二第三項関係)
⑶ 保険者は、分娩費に係る審査及び支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)又は国民健康保険法に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。(第九十八条の二第八項関係)
⑷ 保険者は、被保険者が分娩の手当を受ける場合において、分娩費の支給を行うことが困難であると認めるとき等は、⑴の定めの例により算定した費用の額を基準として保険者が定める当該分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができるものとする。ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超えることができないものとする。(第九十八条の二第十項関係)
⑸ 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において健康保険の分娩の手当に従事する医師又は助産師は、保険医又は厚生労働大臣の登録を受けた登録助産師でなければならないものとする。(第九十八条の四関係)
⑹ 指定助産所は、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師に分娩の手当に当たらせるほか、分娩費に係る分娩の手当を担当しなければならないものとする。また、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険及びその他医療保険各法による分娩の手当に当たらなければならないものとする。(第九十八条の十、第九十八条の十三関係)
⑺ 出産に対する保険給付として、出産時一時金を創設し、被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産したときは、政令で定める金額を支給するものとする。(第百一条関係)
⑻ 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、あらかじめ、分娩の手当を受けようとする被保険者に対し、分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を提供するものとし、また、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者は、それらの情報を厚生労働大臣に報告しなければならないものとする。厚生労働大臣は、当該報告を受けたときは、被保険者に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めなければならないものとする。(第九十八条の二十二、第九十八条の二十三関係)
⑼ 出産に対する保険給付として、家族分娩費及び家族出産時一時金を創設し、⑴から⑻までに準ずる。(第百十二条の二、第百十四条関係)
⑽ 分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金等の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により基盤機構が保険者に対して交付する出産交付金をもって充てるものとする。(第百五十二条の二関係)
(11) その他所要の改正を行う。
6 その他
⑴ 健康保険の被保険者とならないことにより国民健康保険の被保険者となる旨について、厚生労働大臣等に対し申出をした者は、健康保険の被保険者とならないものとする。(第三条第一項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
第2 船員保険法の一部改正
1 一部保険外療養の創設に関する事項
⑴ 第1の2⑴に準じた改正を行う。(第五十三条第二項、第六十三条第一項、第三項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。(第八十三条第二項関係)
3 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
⑴ 第1の5⑴から⑽までに準じた改正を行う。(第六十八条の二~第六十八条の四、第七十三条、第七十九条の二、第八十一条、第百十二条の二関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
4 その他所要の改正を行う。
第3 国民健康保険法の一部改正
1 一部保険外療養の創設に関する事項
⑴ 第1の2⑴に準じた改正を行う。(第三十六条第二項、第五十三条第一項、第三項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。(第五十七条の二第二項関係)
3 子どもに係る国民健康保険料等の被保険者均等割額の減額措置に関する事項
六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者に係る保険料又は地方税法第七百三条の五第二項の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を市町村の一般会計から国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならないものとする措置について、その算定の基礎を十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者に係る保険料又は国民健康保険税につき減額した額の総額とする。(第七十二条の三の二第一項関係)
4 国民健康保険組合に対する補助に関する事項
国民健康保険組合(以下「組合」という。)の療養の給付等に要する費用等に対する国庫補助の割合について、組合が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該組合の財政力を勘案して百分の十以上百分の十三未満の範囲内において政令で定める割合とする。(第七十三条第六項、第七項関係)
⑴ 組合の財政力が政令で定める基準に該当すること。
⑵ 組合の財政運営の状況が政令で定める基準に該当すること。
⑶ 組合の被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療費適正化等の取組の状況が政令で定める基準に該当すること。
5 財政安定化基金に関する事項
都道府県は、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足する場合に行う財政安定化基金の取崩し及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れに支障のない範囲内において、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために特に必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとし、政令で定めるところにより、その取り崩した額に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならないものとする。(第八十一条の二第三項、第四項関係)
6 分娩費及び出産時一時金の創設等に関する事項
⑴ 第1の5⑴から⑻まで及び⑽に準じた改正を行う。(第五十四条の五、第五十四条の六、第五十四条の九~第五十四条の十一、第七十三条の二関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
7 その他
⑴ 国民健康保険の被保険者の資格について、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者については国民健康保険法第六条第一号から第十号までのいずれかに該当するに至った日から、組合が行う国民健康保険の被保険者については同条第一号から第九号までのいずれかに該当するに至った日から、それぞれ喪失するものとする。(第八条、第二十一条関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
第4 地方税法の一部改正
1 国民健康保険税の標準基礎課税総額に、当該年度における分娩費及び出産時一時金の支給に要する費用の額を追加する。(第七百三条の四第三項関係)
2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合に当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を減額する措置について、その対象を当該世帯内に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合とする。(第七百三条の五第二項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第5 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
1 特定健康診査に相当する診査を受けた場合の当該結果の提供方法に関する事項
保険者が、特定健康診査等実施計画に基づき、四十歳以上の加入者に対して行うものとされている特定健康診査について、加入者がこれに相当する診査を受けた場合の当該結果の提供は、厚生労働省令で定めるところにより当該結果の記録の写しによるものとする。(第二十条、第二十二条関係)
2 負担調整見込額及び負担調整額の算定方法に関する事項
⑴ 概算前期高齢者納付金に係る負担調整見込額は、当該年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額等の合計額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負担調整額調整率を乗じて得た額とするものとする。(第三十八条第三項関係)
⑵ 確定前期高齢者納付金に係る負担調整額は、前々年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額等の合計額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に確定負担調整額調整率を乗じて得た額とするものとする。(第三十九条第三項関係)
3 一部保険外療養の創設に関する事項
⑴ 第1の2⑴から⑶までに準じた改正を行う。(第六十四条第二項、第八項、第七十六条第一項、第三項、第五項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
4 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。(第八十四条第二項関係)
5 出産支援金に関する事項
⑴ 出産支援金の額は、医療保険各法の規定による分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金等の支給に要する費用の総額を基礎とする。(第百二十四条の三第一項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
6 後期高齢者医療制度における保険料等への金融所得の勘案に関する事項
⑴ 租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書等に記載すべきものとされる事項のうち厚生労働省令で定めるものを、電子情報処理組織を使用する方法等により後期高齢者医療広域連合に報告しなければならないものとする。(第百三十八条の二第一項関係)
⑵ ⑴の報告書等の提出義務者のうち厚生労働省令で定める者が当該報告書等を租税特別措置法第四十二条の二の二第一項第一号に掲げる方法であって厚生労働省令で定めるものにより税務署長に提出した場合には、その提出の日において、⑴の報告がされたものとみなすこととし、提出を受けた税務署長は当該報告書等に係る⑴の報告すべき事項を後期高齢者医療広域連合に提供するものとする。(第百三十八条の二第二項関係)
⑶ 後期高齢者医療広域連合は、⑴の報告及び⑵の提供の受理等を、指定法人に委託することができるものとする。(第百三十八条の三関係)
⑷ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定法人に対し必要な報告徴収等を行うことができるものとする。(第百三十八条の五関係)
⑸ 罰則について所要の規定の整備を行う。(第百六十七条第一項、第百六十七条の三、第百七十条第二項関係)
⑹ その他所要の改正を行う。
7 その他所要の改正を行う。
第6 国家公務員共済組合法の一部改正
1 一部保険外療養の創設に関する事項
⑴ 第1の2⑴に準じた改正を行う。(第五十四条第二項、第五十五条の五第一項、第三項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。(第六十条の二第二項関係)
3 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
⑴ 第1の5⑴から⑷まで及び⑹から⑽までに準じた改正を行う。(第六十一条~第六十一条の四、第六十二条、第六十二条の二、第九十九条の二関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
4 その他所要の改正を行う。
第7 地方公務員等共済組合法の一部改正
1 一部保険外療養の創設に関する事項
⑴ 第1の2⑴に準じた改正を行う。(第五十六条第二項、第五十七条の五第一項、第三項関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。(第六十二条の二第二項関係)
3 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
⑴ 第1の5⑴から⑷まで及び⑹から⑽までに準じた改正を行う。(第六十三条~第六十三条の四、第六十四条、第六十四条の二、第百十三条の二関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
4 その他所要の改正を行う。
第8 私立学校教職員共済法の一部改正
1 一部保険外療養の創設に関する事項について、第1の2⑴に準ずる。(第二十五条関係)
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準ずる。(第二十五条関係)
3 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
⑴ 第1の5⑴から⑷まで及び⑹から⑽までに準じた改正を行う。(第二十五条、第三十四条の二関係)
⑵ その他所要の改正を行う。
4 その他所要の改正を行う。
第9 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正
1 総合確保方針に記載する事項について、地域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に関する基本的な方向に関する事項を追加する。(第三条第二項関係)
2 都道府県が、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて作成することができる都道府県計画に定める事項について、医療介護総合確保区域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業を追加する。(第四条第二項関係)
3 病院における業務効率化及び勤務環境改善に関する事項
⑴ 病院の管理者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院が次に掲げる要件に適合するものである旨の認定を申請することができるものとする。(第十三条の十第一項関係)
イ 当該病院の管理者が、1の事項に係る総合確保方針に即して、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組に関する業務効率化・勤務環境改善計画を作成していること。
ロ 厚生労働省令で定めるところにより、業務効率化・勤務環境改善計画に基づく取組の進捗及び実施の効果に関する評価を行う委員会を設置し、その評価の結果を勘案し、当該業務効率化・勤務環境改善計画に検討を加え、又は変更し、これを踏まえ、業務効率化・勤務環境改善計画に基づく取組を円滑に実施するための体制を確保しているものであること。
ハ その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
⑵ 業務効率化・勤務環境改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならないものとする。(第十三条の十第二項関係)
イ 計画期間
ロ 当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組により達成しようとする目標
ハ 当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の内容及びその実施時期
ニ その他厚生労働省令で定める事項
⑶ 厚生労働大臣は、⑴の申請があった場合において、当該申請に係る病院が⑴に掲げる要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。(第十三条の十第四項関係)
⑷ ⑴の認定を受けた認定病院は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の実施状況を公表しなければならないものとする。(第十三条の十第九項関係)
⑸ 厚生労働大臣は、認定病院の開設者又は管理者に対し、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の実施状況を報告させることができるものとする。(第十三条の十一関係)
⑹ 厚生労働大臣は、認定病院が⑴に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき、認定病院の管理者が業務効率化・勤務環境改善計画に従って取組を実施しないとき又は⑷の公表を行わないとき若しくは虚偽の公表をしたときは、当該認定を取り消すことができるものとする。(第十三条の十二第一項関係)
4 罰則について所要の規定の整備を行う。(第四十一条の二~第四十二条の二関係)
5 その他所要の改正を行う。
第10 医療法の一部改正
1 病院又は診療所の管理者は、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、業務の効率化に資する措置を講ずるよう努めなければならないものとする。(第三十条の十九関係)
2 都道府県が実施するよう努める事務について、病院又は診療所における業務の効率化に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う等の事務を追加する。(第三十条の二十一関係)
3 その他所要の改正を行う。
第11 母子保健法の一部改正
1 内閣総理大臣は、市町村が妊婦に対して行い、及び勧奨する市町村妊婦健診についての望ましい基準並びに当該基準に基づく健康診査の実施に係る標準額を定めるものとし、市町村、病院等は、市町村妊婦健診の実施に当たり、当該基準及び標準額を勘案するよう努めるものとする。(第十三条第二項~第四項関係)
2 内閣総理大臣は、妊婦による市町村妊婦健診の適切な選択に資するよう、市町村妊婦健診の内容、費用その他内閣府令で定める情報を収集し、第1の5⑻の厚生労働大臣が行う公表と一体として、内閣府令で定めるところにより、妊婦に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めるものとする。(第十三条の三第一項関係)
3 市町村妊婦健診を行う病院等の管理者は、2の情報について内閣総理大臣から求めがあった場合には、これを提供するよう努めなければならないものとする。(第十三条の三第二項関係)
4 その他所要の改正を行う。
第12 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部改正
1 基盤機構は、分娩費及び家族分娩費の支払及び審査を行うものとする。(第十八条第一項関係)
2 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第二十一条、第二十二条及び第二十四条に定める審査委員会に関する事項について、1の分娩費及び家族分娩費の支払及び審査に係る事項を追加する。(第二十一条、第二十二条、第二十四条関係)
3 その他所要の改正を行う。
第13 社会保険医療協議会法の一部改正
1 中央社会保険医療協議会の審議事項として、第1の2⑴の定めに係る厚生労働大臣の諮問を追加する。(第二条第一項関係)
2 中央社会保険医療協議会の審議事項として、第1の5⑴の分娩費の定め及び第1の5⑹に関して定める厚生労働省令に係る諮問を追加する。(第二条第一項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第14 施行期日等
1 施行期日
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行する。(附則第一条関係)
⑴ 第1の1、第5の1及び2 公布の日
⑵ 第1の4、第2の2、第3の2、第5の4、第6の2、第7の2及び第8の2 令和八年八月一日
⑶ 第9の2 令和九年一月一日
⑷ 第1の2、第2の1、第3の1、第5の3、第6の1、第7の1、第8の1及び第13の1 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
⑸ 第3の7⑴ 令和十年四月一日
⑹ 第1の5、第2の3、第3の6、第4の1、第5の5、第6の3、第7の3、第8の3、第11、第12、第13の2及び3⑴ 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
⑺ 第5の6 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
2 検討規定
⑴ 政府は、この法律の公布後、持続可能な医療保険制度を実現するため、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第一項関係)
⑵ 政府は、第1の2及び第5の3の規定について、軽度の疾病等に係る要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)の服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等に関する医師、歯科医師及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品に係る要指導医薬品への転用に係る状況等を勘案し、これらの規定に係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第二項関係)
⑶ ⑵のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条第三項関係)
3 経過措置及び関係法律の整備
⑴ 被保険者が、厚生労働大臣に届け出た特例分娩取扱施設等において出産した場合については、当分の間、分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金等に関する規定は適用せず、改正前の健康保険法その他医療保険各法における出産育児一時金、家族出産育児一時金等の支給に関する規定は、なおその効力を有するものとする。(附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項、第三十五条第一項関係)
⑵ ⑴のほか、この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行う。
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