PICK UP! 法令改正情報
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正(令和2年5月7日政令第163号 令和2年5月25日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年05月07日
- 施行日 令和2年05月25日
総務省
平成25年法律第27号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年05月07日
- 施行日 令和2年05月25日
総務省
平成25年法律第27号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第一六三号)(総務省)
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第一六号)附則第一条第六号に掲げる規定及び同条第一〇号に掲げる規定(同法第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二五年法律第二七号)第一七条第四項の改正規定に限る。)の施行期日は、令和二年五月二五日とすることとした。
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第一六号)附則第一条第六号に掲げる規定及び同条第一〇号に掲げる規定(同法第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二五年法律第二七号)第一七条第四項の改正規定に限る。)の施行期日は、令和二年五月二五日とすることとした。
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